中部地域協議会へ意見書を提出




本日技能実習機構名古屋事務所から連絡がありました。
GTS協同組合と光工業(愛知県西尾市)が実習生と話し合い各部屋の退去費用は10万円、12万円、15万円として、そこから一定額を差し引くという内容をそのまま伝えてきました。国交省のガイドライン※に沿った説明は一言もありませんでした。GTSのいいなりです。
※原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
また「敷金」は、物件や設備を故意に破損させたり、汚してしまったりしたときの修繕費用や、家賃の支払いが滞ったときの費用に充てるお金ですが、実習生からは敷金を取ってはいけないことになっています。
この寮は刈谷市にあるARMS株式会社 | 【愛知労働局長登録教習機関】 が家主のようですが実習生の寮についての賃貸契約書がどうなっているのかもわかりません。
こんなことは技能実習機構が確認すべきだと思いますが、「退去費用は技能実習法にない」と言ってきました。たぶんこれが、「指導課は申告として受理しないかも」と言っていた理由だと思います。たぶん民事裁判をおこせと言ってるのでしょう。
しかし、実習生は国交省のガイドラインなど知りようがありません。これが「技能実習生の保護に関する法律」の事務局の対応か!
光工業は「ガイドラインだから守らなくてもいい」というのでしょうか?
機構は私にもこう言わせたいのでしょうか
「技能実習制度は人権侵害だから廃止しかない」
実習企業 光工業株式会社
〒444-0313 愛知県西尾市上矢田町清水50
TEL 0563-65-5211 FAX 0563-65-5213
代表取締役社長 加藤 千明
監理団体 GTS協同組合
〒472-0023 愛知県知立市西町西73番地
TEL:0566-95-2118 FAX:0566-95-2117
代表理事 丹羽 清
これまでも帰国旅費問題で何度も不正を申告してきた大手監理団体GTS協同組合
今度は帰国する時の寮退去費用をボッタクリにきました。
受入れ企業には迷惑な話です。こんな監理団体とは手を切った方がいいです。
実習生は機構に申告しました。全文は→
運用要領で実習生から敷金を取ってはいけないことにいますし、経年劣化は家賃に含まれます。
実費を超えた請求は不正です
「実習制度は奴隷制度」と叫ばれています。技能実習機構への相談は年間1万件にも及びます。しかし、実際に不正を調査することになる「申告」(告発)はわずか100件程度しかありません。
技能実習法には「申告権」が書かれており、「申告」したことへの不利益扱いは禁止されています。
(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)
法第49条 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。
2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。
実習生による申告が「不正行為を是正」
○ 技能実習生本人が、技能実習法令に違反する行為に遭遇した際に、自ら実習実施者、監理団体等の不法行為を申告することができれば、迅速かつ的確な主務大臣の権限行使によって、不法行為を是正することが可能となり、技能実習生の保護が図られることとなります。
○ このため、実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が技能実習法令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができることとしています。
母国語での「申告」も可能です。
不利益扱いの禁止
○ この申告については、機構が実施する母国語による相談窓口(電話、メール)を通じて行うこともできます。入国後講習において、法的保護に必要な情報について講習する際に、技能実習生に対して確実に周知することが必要です。なお、申告の制度については、入国時に技能実習生に配付する技能実習生手帳にも記載しています。
○ 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が、技能実習生が申告をしたことを理由として技能実習の中止その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。これに違反した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法第111条第7号)。
代理人による申告も可能
申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です。代理人が申告を行う場合にあっては、技能実習生の意思による申告であることを明らかにするため、委任状を併せて提出することが必要となります