« GTS協同組合の寮退去費用ボッタクリを許すな | トップページ | 中部地域協議会へ意見書を提出 »

光工業,GTS協同組合のボッタクリ

本日技能実習機構名古屋事務所から連絡がありました。
GTS協同組合と光工業(愛知県西尾市)が実習生と話し合い各部屋の退去費用は10万円、12万円、15万円として、そこから一定額を差し引くという内容をそのまま伝えてきました。国交省のガイドライン※に沿った説明は一言もありませんでした。GTSのいいなりです。
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

また「敷金」は、物件や設備を故意に破損させたり、汚してしまったりしたときの修繕費用や、家賃の支払いが滞ったときの費用に充てるお金ですが、実習生からは敷金を取ってはいけないことになっています。
この寮は刈谷市にあるARMS株式会社 | 【愛知労働局長登録教習機関】 が家主のようですが実習生の寮についての賃貸契約書がどうなっているのかもわかりません。

こんなことは技能実習機構が確認すべきだと思いますが、「退去費用は技能実習法にない」と言ってきました。たぶんこれが、「指導課は申告として受理しないかも」と言っていた理由だと思います。たぶん民事裁判をおこせと言ってるのでしょう。
しかし、実習生は国交省のガイドラインなど知りようがありません。これが「技能実習生の保護に関する法律」の事務局の対応か!
光工業は「ガイドラインだから守らなくてもいい」というのでしょうか?
機構は私にもこう言わせたいのでしょうか
「技能実習制度は人権侵害だから廃止しかない」

実習企業 光工業株式会社
444-0313 愛知県西尾市上矢田町清水50
TEL  0563-65-5211 FAX  0563-65-5213
代表取締役社長    加藤 千明

監理団体 GTS協同組合
472-0023 愛知県知立市西町西73番地
TEL:0566-95-2118 FAX0566-95-2117
代表理事          丹羽 清

2_20220620190601

 

 

 

|

« GTS協同組合の寮退去費用ボッタクリを許すな | トップページ | 中部地域協議会へ意見書を提出 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« GTS協同組合の寮退去費用ボッタクリを許すな | トップページ | 中部地域協議会へ意見書を提出 »