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2022年8月

厚労省は知っているのか?元実習生の帰国旅費

元技能実習生の帰国旅費について、入管の説明がありました。特定活動で帰国旅費が補償されるのは同じ会社で働く特定活動(就労可)の場合で、それ以外の特定活動(就労可)には適用されないそうです。

文書にはなっていないようで、厚労省は知りませんでした。特定活動はいろいろあり、技能実習制度の方に書いてないとわかりません。

技人文への変更だと一時帰国が義務ですが、特定技能は技能移転の趣旨なので一時帰国もしなくていいそうです。いつ決まったのかも、どこに書いてあるのかもわからない。

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元実習生の帰国旅費は?

特定技能に変わった元実習生の帰国費用がわからん??

2021年4月1日付技能実習制度運用要領の一部改正(86頁)では

技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、企業単独型実習実施者又は監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
上記については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。
となっていました

ところが入管HPでは
4.特定技能に移行した場合の費用負担はどうか
ちなみに、特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置(帰国旅費を負担することのほか,帰国のための航空券の予約及び購入,帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずること)を講ずることが求められています(特定技能基準省令第2条第1項第1号、特定技能外国人受入れに関する運用要領47頁、特定技能制度に関するQ&AQ80参照)。

また、技能実習を修了等し,「特定活動(就労可)」へ移行した場合も帰国費用については本人負担が原則となりますが,本人がその帰国費用を負担することができない場合は,外国人の受入れ企業が負担することとなります(出入国在留管理庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」)。となっています。

「払えない場合」って「払えないっ」ていえばいいのでしょうか?

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特定技能に変わった元実習生の帰国費用

1月から8月まで特定技能で働いた元実習生が帰国することになったら登録支援機関からこれを請求されました。
1.ビザ取得費の月割り精算金 152,460円×4/12=50,820円(勤務1月から8月)

2.初任者研修資格取得費補助 74,800円、合計125,620円です。
さらに帰国旅費も本人負担です

特定技能ってどうなっているのでしょう?

支援に関する費用を外国人に負担させてはいけないとなっていますが、ビザ費用はどうでしょう?
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外国人技能実習制度見直しについて(骨子案)

技能実習法が11月で施行5年となり附則で見直しが予定されています。古川前法相が何度も見直し発言を行い、自民党が外国人労働者等特別委員会要望を提出しました。秋の臨時国会で入管法改正案が出ると言われており、そのなかでも取り上げられると思います。
「奴隷労働」「人権侵害」の理由として「技能移転の趣旨と違う」「移籍の自由がない」が挙げられていますが、情緒的な論調が多く、数量、定性的な分析はない。どのような不正の種類と産業別内訳、どの地域で多いのか、制度のどこがどういう問題を起こしているのか、機構の実態はどうかなどの指摘はありません。
技能実習法に実習生の申告権ができて5年、だれでも代理人になることができる。年間7千人もの失踪者が出ているのに、申告件数は年間100件程度。数万もの相談がどうして申告に結びつかないのか、奴隷労働だと問題を指摘する人達はなぜ申告しないのか。機構や入管、労働局はいまだにメールもSNSも使えない。デジタル庁はお上の都合でしか使えないのか。
この間、年間100件以上の相談をうけてきた経過から、実習制度の問題点をまとめてみた。
全文は9月に予定する新著に書いてあるが、自民党風に要旨をまとめると以下のようになる。
秋の議論にむけて、皆さんからの意見をお願いしたい。
>Email:kurematsu@airoren.gr.jp

技能実習制度の見直しについて(骨子案)

①労働者としての受け入れと保護を

日本の私たちに必要な労働者であることをきちんと位置付けることが重要です。日本人に対しては正規と非正規の対等が義務付けられています。外国人に対する「日本人と同等の待遇」を「日本人の最低限と同等」にしないことが重要です。そのうえで、技能実習法にあるように日本語が不自由で日本での仕事や生活に不自由な労働者に対する保護の在り方を定めるべきだと思います。

②廃止しかないのか

「奴隷労働」「人権侵害」という情緒的な批判だけでなく、不正の種類と数量、産業別・地域別不正の実態など客観的な実態把握と機構の果たしている役割など具体的な問題個所を明らかにすべきです。そのうえで、制度の問題と体制など実態の問題を見直します。

また、雇う側も零細な事業者が多く、言葉も入管手続きも誰かに頼らなくては働き手を確保できません。ここが狙われています。失踪者にブローカーが近付いてくるのもこの理由があるからです。移籍の自由がないのは、受入れ事業者の義務とセットになっています。これは特定技能「支援」内容と比較するとよくわかります。

問題は不正があっても実習生が簡単に訴えられないことです。母国での莫大な手数料と借金があり強制帰国を心配します。会社の不正を訴えることができても監理団体が移籍先を見つけなければ帰国させられてしまいます。移籍の自由を認めただけで人権侵害がなくなるとは思えません。移籍の自由を認めるためには国がその保証をすべきです。
③手数料問題について

手数料については受け入れ機関が送り出し機関から入国時の手数料と借金の総額を報告させ、虚偽申告があった場合には受入れを停止するなどの二国間協定を結ぶ必要があります。また、これが受け入れ機関によるものであった場合には計画認定を取り消します。

 

④監理団体への罰則強化

実習期間の不正については実習生からの申告や定期検査で一定の処分が行われていますが、私の相談でも監理団体の指導が全くされておらず、明らかに監理団体の不手際で不正となっている事例が少なくありません。監理団体指導部は技能実習機構本部にあり、機構の地方事務所からの指導には限界があります。県をまたいで実習生を派遣する場合には都道府県労働局に届け出るなど監理団体への指導と罰則の強化が必要です。

⑤SNSでの相談受付が急務

実習生の大半が母国とビデオ会話ができるSNSを利用しています。機構には早急にSNSでの相談受付を行うことが求められます。そこでは相談だけでなく不正が疑われる場合には通訳も含めたチャットで必要な聞き取りや証拠提出を求めるようにするようにしてほしいと思います。不払い残業の写真や暴力・パワハラの動画を送ったりすれば1万件の相談のなかには不正申告の可能なものがかなりでてくると思います。

受け付けた相談を各分野の担当者、通訳の協力を得て、適切にふりわけていく必要があります。そのうえで必要な聞き取り、証拠の収集を行い申告に結びつけることが必要です。

⑥機構の体制拡充と権限強化、ハローワークへの登録を

受け入れ国と受け入れ人数の制限を行い、国内では技能実習生の求人をハローワークに登録することします。「日本人と同等」の資料として実習計画に日本人の求人票を添付させます。現在でも外国人を雇用した場合には雇用届を出すことになっていますから、実習生の求人票をだすことは実務としても難しくないと思います。ハローワークは東海4県に約60カ所ありますから、機構1カ所とは大違いです。機構にはハローワークの職員もきていますから、情報の確認も容易です。

また、機構の専門性と権限を強化すべきです。数年で元の入管や労働局に戻ってしまうため、不慣れな職員も少なくありません。プロパーの職員養成と権限の強化を求めます。

⑦産業別雇用政策を

実習生の失踪者が多い建設業では暴力・暴言、労災の相談がたくさんあります。解体や産廃での職種違反も少なくありません。ここをどうするかが問われています。農業では個人事業主や労基法の適用除外があります。

建設業、農業、それに介護も含めていずれも日本人が来ない、来ても離職率が高い産業です。日本人が来ない、すぐにやめてしまう状況を放置して安い外国人労働力で済まそうという企業・産業では不正はなくなりません。

その産業に必要な労働者を日本人も含めてどう確保、育成していくのか、そこに外国人労働者にどう協力してもらうのかという産業雇用政策が必要です。

 

 

 

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不法就労助長罪で告発

5月に下記の不払い賃金を申告した富士労働基準監督署から弁護士に「会社が払わないと言っている」と報告がありました。この会社はブローカーから紹介された外国人を不法就労させ、さらに他の会社でも働かせていたことを労基署が確認しました。指導に従わないということですので公表し、不法就労助長罪で入管にも通報しました。「不法就労等外国人対策の推進」(2022年5月23日、警視庁・法務省・入国在留庁・厚労省)
富士市で取引している会社のみなさんも外国人労働者を雇用するときには届け出が必要です。不法就労助長罪で逮捕されないように注意してください。

会社 株式会社 隼機工 静岡県富士市桑崎752279684364_1230647927679305_3050917390513
代表者 鈴木隼人 ケイタイ 090-7038-7853
(この住所に株式会社の登記はありませんでした)
不払い金額 3か月分の日当 992,240円
おおまかな経過
2018年11月 短期滞在で来日し,そのままOSとなり,アルバイトを転々とする。今から2年ほど前から,静岡県富士市桑崎にある()隼機工を経営している鈴木隼人という男性の手引きで,その男性に指示された工場や現場で就労し,日当として1万~12500円ほどをもらうようになる。うち,202112月~20223月分の日当が未払いになっている。一度,社長宅に赴いて交渉したが,やくざのような人が来て排除されてしまった。
日本ではHOJOというブローカーを紹介された。彼にも給料2カ月分を取られた。

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こんな名刺もありました。「日本自由化事業協会」ペンギンモバイル
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ブローカーの告発先は

6月に静岡県で不法就労させていたブローカーを告発するために入管に質問しました。
Q不法就労助長罪の告発窓口について
 静岡県で非正規滞在の外国人を自社及び他社で働かせ、4カ月間の賃金を払わなかった会社を富士労基署に申告しました。また、この会社を紹介したブローカーから二か月分の手数料を取られていました。労基署から情報提供を求められ、すでに調査に入ってもらいました。
非正規滞在とわかっていて働かせ、派遣することは、入管法第73条の2不法就労助長罪に該当します。この場合、名古屋入管のどの部署に情報提供すればいいでしょうか。窓口を教えてください。
これについての入管からの回答は以下でした。
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名古屋入管は無のつぶてでした。
ところが入管のHPを見ると
不法就労等外国人対策の推進( 改 訂 )(2022年5月23日)という文書がでてきました。
そこには入管によるブローカーの取り締まり強化と書いてあります。
入管はどうしてこれを答えないのでしょうか?
すでに労基署は指導しましたが、会社からは指導に応じないと言われています。
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