元実習生の帰国旅費は?
特定技能に変わった元実習生の帰国費用がわからん??
2021年4月1日付技能実習制度運用要領の一部改正(86頁)では
技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、企業単独型実習実施者又は監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
上記については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。
となっていました
ところが入管HPでは
4.特定技能に移行した場合の費用負担はどうか
ちなみに、特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置(帰国旅費を負担することのほか,帰国のための航空券の予約及び購入,帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずること)を講ずることが求められています(特定技能基準省令第2条第1項第1号、特定技能外国人受入れに関する運用要領47頁、特定技能制度に関するQ&AQ80参照)。
また、技能実習を修了等し,「特定活動(就労可)」へ移行した場合も帰国費用については本人負担が原則となりますが,本人がその帰国費用を負担することができない場合は,外国人の受入れ企業が負担することとなります(出入国在留管理庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」)。となっています。
「払えない場合」って「払えないっ」ていえばいいのでしょうか?
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