明確に一方的な傷害を「喧嘩両成敗」
関東の大手スーパーチェーンSでの事件
相談者はベルトで殴られ出血、救急車で運ばれました。
会社は殴った実習生も左腕にアザがりましたが、これは殴ってくる相手の腕をつかんだのに、会社の担当者は「守るというのは相手をつかんではいけない」ので「喧嘩両成敗」としました。担当者は机をたたきながら「どちらが先に手を出したかは関係ない」「ケガの大小は関係ない」「あなたのように流血して病院にいき会社に迷惑をかけた」「懲戒か自主退職=途中帰国どちらにするか」という。
殴った実習生はすぐに自主退職を受入れ、会社は帰国させました。
相談者は目も殴られて外傷性散瞳症で後遺症が残ると診断。明らかに傷害行為だが会社の担当者は「警察に報告したら二人とも二度と日本で働けなくなる」として相談者が医療費の損害を求めることを認めませんでした。
12月9日に監理団体が来ましたが「機構に相談した。入管、警察沙汰になって犯罪を犯したことになった場合は軽度であっても基本的に罰となりビザに関わる」として特定技能でも入国できないと言いました。相談者がOTITn相談するという言うと「それならSに出社しない。寮も出てもらう。届けるので不法滞在になる」と言いました。
このような生活指導員と監理団体は技能実習制度に定める義務に反するため、技能実習機構に受け入れを辞めさせ、実習生の保護を求めました。
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