トヨタ座席シート伊東産業の罰金請求問題
トヨタ座席シート伊東産業の罰金請求について法律家のコメントを頂きました。
なお厚労省の氏名公表は同意を確認しています
なお厚労省の氏名公表は同意を確認しています
労働者がミスをしたときに損害賠償を請求できるかは、労基法16条の損害賠償の予定に反するものではなく、ミスと損害との間に因果関係が必要です。
1個5000円という金額が、どこからくるか、16条の反するものではないか気になりますし、ミスとの間で因果関係があるのかも気になります。指導方法がよくなかったり、作り直したりできるわけで、本当に損害が出ているか、怪しいと思います。
そして給与から引かれたら、間違いなくて労基法24条の全額払いの原則に反すると思います。24協定があっても損害賠償は引けないかと。
まず、5条の一般的な責任に反しますよね。
第五条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
続いて、実習生のみにミスの賠償金払わせるなら、技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思います。
技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
続いて、24協定違反の10条の結核事由である不正不当にあたるかと存じます。
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