2023年9月
監理団体に問題
https://www.facebook.com/jissyuseisien
録音はここから
自主退職届を出させようとする監理団体
機構は退職届をださないと移籍先を探すことができないと言っていると嘘
会社がハイさんをクビにしたいと思ったら今すぐにはできなくても一ヶ月後はできちゃうからね
雇用契約書には解雇させたい場合は一ヶ月前に解雇できるということになっている
組合はいろいろサポートしてあげられないけどハイさんが自分でやってもらえればいい
機構は話し合い以外はしてくれない。機構はなんの役にもたたない
せっかく帰国費用とかももらえるのにそれももらえずじまいになっちゃうからかわいそう。
このあとどうなるもなにも答えでないよ
答えは全く出ない、あくまでもいつ帰るんですか、いつどこにいくんですかと聞かれるだけ
組合にはできるだけ探してくださいというだけ、それ以上のことは言わない
だから組合がそっぽを向いたら実習生はどうしようもない
だからそういいことだから就職先はそう簡単にはみつからない
ハイさんの態度が良くないから見つけにくい
otitはハイさんの意向をきくだけ
(行っても)たぶん意味ない、無駄なだけ。
でももう会社はやめるというのを受理しているから書類を書かへんと言うだけ
その辺はどうでもいい
厚労省が手を出せないソーイング研究協会=伊東産業
今回の事件で厚労省が指導できない伊東産業について5年前の文書です。
技能実習職種試験受験料の問題点 2018年6月13日 愛労連 榑松
(1)座席シート受験料が6万円に
2015年12月28日に「座席シート縫製職種・自動車縫製作業」が職種追加され、日本ソーイング技術研究協会(以下「協会」)が技能実習評価試験機関として認定されました。その際これまでの受験料が2~3万円程度だったものがいきなり6万円になり、新法で3年間の実習終了時に義務付けられた3号試験とあわせると一人あたり12万円となります。
さらに「協会」は会員に対して2年目を終えた実習生にも「専門級」の受験を求めています。3年間の負担は18万円にもなります。
試験会場が遠隔地の場合にはさらに旅費も実習企業の負担となります。先日は群馬県のスバル自動車用座席シートをつくる会社から愛知県高浜の試験会場まできていました。
また「協会」の会員企業に対しては指導員講習への出席を求めています。この指導員にも「協会」が定めた技能評価試験の受験(受験料6万円)を求めています。
(2)会員の特典
「協会」の会費や規約などは公開されていませんが、2013年の募集時は入会金が1社1万円(脱退時返却)、年会費3万円とされていました。NMG協同組合は「JITCO賛助会費の5万円を廃止し・・・計4万円で△1万円で検討します」と「協会」への加入を勧めていました。
国の「試験実施機関等の一覧」では受験料は25,000円となっていました。しかし欄外に「職種により、会員外企業の場合の割増、試験官が出張して行う場合の加算等がされる場合がある」となっていました。「協会」の実習生受験料は会員25,000円(学科5,000円+実技20,000円)と非会員60,000円(15,000円+45,000円)に大きな差があります。
また「協会」のHPをみると「会員コーナーでは、過去試験で出題された試験問題等の閲覧ができます」と書かれています。受入企業からは「誰でも会員になれるのか?」「会員にならないと試験に不利ではないか」と声がありました。
(3)ソーイング技術研究協会の実態
「協会」は2012年6月に一般社団法人として設立され、その年9月に技能評価試験を行ったのが試験業務の最初です。その後「自動車シート縫製職種追加に関する連絡会議」が2013年7月と2014年6月の2回開催されました。設立後わずか3年半の2015年12月28日には「座席シート縫製職種・自動車シート縫製作業」が新たに職種追加され、併せて日本ソーイング技術研究協会が技能評価試験の試験機関として認定されました。
2016年1月29日に開催された第3回連絡会議には当該の厚労省職業能力開発局室長、法務省入国在留課長の他に経産省製造産業局からは審議官も参加しています。「協会」の認定に経産省がかなり力をいれてきたことが伺えます。
業界団体としての会員数も試験機関としての実績も全くない「協会」が短期間で認定を受けたことには疑問があります。2013年当時「協会」への加入を勧めたNMG協同組合の資料をみると「入管が帆布製品で受入企業チェックに入る」が「説明会に参加した企業については、研究会賛助会員であり、移行準備中との対応でチェックに入らないか、大目にみてくれる」と当局との密接な関係を強調していました。NMGの青山事務局長はもともと(株)タチエスの社員で、(株)タチエスは上記の連絡会議に出席しています。
この動きと並行して座席シートの評価試験認定の専門家会議が2015年11月17日と12月14日の2回開催され、ほぼ同時に認定されています。
(4)座席シート受験料は適正か
国は2015年7月1日に「技能実習評価試験認定規定」を定めています。ここには評価試験の認定申請にあたって「専門家会議」に提出する書類には以下のものが含まれています。
〇実施回数及び実施場所に関する事項
〇試験運営のための組織に関する事項
〇受験料及びその他評価を受けようとする者から徴収する費用
従来職業能力開発協会が各都道府県で行ってきた「国家試験 技能検定」の標準受験料(実技試験16,500円、学科試験3,100円)でした。また開発協会がおこなっている日本人向けの技能検定も同程度の料金となっています。座席シートの受験料60,000円は約3倍になっています。日本人の資格取得は任意ですし、それなりの賃金評価をあてにしたものです。技能実習生の試験は日本語の学科試験があるとはいえ、技術レベルは高くありません。賃金は最低賃金すれすれのところが大半で合格後の賃金評価もそれほどではありません。果たして6万円の受験料を払うだけの価値があるものでしょうか。
業界の方は、「実技に必要な設備、材料は業界ならどこでも準備できるものであり、試験管の出張旅費などは別にとるためこのような高額になるはずがない。」と言います。実費に加えて試験官の日当程度の費用で足りるはずです。2回開催された専門家会議にはどのような資料が提出され、どういう検討がされたのでしょうか。
なお現在検討されている新たな外国人受入制度でも技能実習修了者のレベルは母国の大卒を基本とするエンジニア(概ね18万円)より低くなっています。
(5)試験機関の適格性
また、「認定基準」には「試験実施機関の適格性の要件」として
⑩営利を目的として技能評価試験を行うものではないこと
⑭技能実習制度に係る監理団体又は実習実施機関ではないこと
「協会」の理事長には元自治官僚の御園慎一郎氏を据えていますが、筆頭理事には伊東和彦氏が就いています。伊東和彦氏はトヨタ紡織の中間下請企業「伊東産業」の社長であり、かつて傘下の下請企業を会員にした豊田技術交流事業協同組合の理事長でした。この協同組合は2007年、加盟30社がベトナム人研修生約100人を残業代300円で働かせていたことなどで不正認定を受けています。この組合の事務所は豊田市中町中前43-1にあり、当時も今も伊東産業の所有建物です。
同建物の1階には2014年12月から伊東産業取締役の安田重司氏が社長を務める中町縫製株式会社が事務所を置いていましたが2018年1月31日に刈谷市にある伊東産業刈谷事業所に移転しています。
監事の柴山東一郎氏は協同組合アジェコの代表理事です。協同組合アジェコの豊田サテライトもこの建物にありました。(2013年7月25日)
事務局員の土性貴宏氏は派遣会社東新テクノの社長です。2007年の不正事件があった当時、(株)東新テクノはこの建物に事務所をおき、豊田技術交流事業協同組合は実態として土性氏が派遣していました。(株)東新テクノは2014年8月8日に愛知労働局から派遣事業停止命令を受けています。現在同住所の2階は「協会」の豊田サテライト「本部試験会場」となっています。
このように、「協会」の試験会場も役員体制も伊東和彦氏との関係者、関係企業と密接な関係にあります。
また、事務局長の中川雅彦氏は亀井静香衆院議員の政治団体である名香会にも名前を連ねており、政治資金報告書には借入金先として中川氏の名前と金6,352,767円の記載があります(官報H28年1月25日)。政治家を通じた経産省とのパイプもあると思われます。
試験実施機関の適格性について専門家会議での検討がどのようにされたのか疑問があります。
(6)広がる会員価格
自動車座席シート試験料の認定後、会員・非会員で受験料金が異なる機関が増えています。会員になることで「特典」がある代わりに技能実習に関わる利益誘導がないか「技能実習制度に係る監理団体又は実習実施機関ではないこと」について厳密なチェックが求められます。特に繊維関係に目立っていますが、繊維関係では最賃違反の不正が多く、実習企業に対するさらなる負担増は心配です。
また60,000円を超える受験料も出てきています。評価試験は技能実習での義務であり、果たしてこれが業界団体全体の合意となっているか疑問です。
以上
給料を全額返すか帰国するかという脅し トヨタ伊東産業
技能実習については、技能実習法による規制のほか、入管法令、労働関係法令等の様々な法令に基づき、出入国在留管理機関、労働基準監督機関、職業安定機関を始めとした国の機関が関与することとなり、外国人技能実習機構は、技能実習法を含め、入管法令又は労働関係法令に違反する事実を把握した場合には、これら国の機関に対し、通報、情報提供等を行うとともに、事案の重大性に応じ、告発を行うことも視野に、厳格な指導監督を行うこととなる。(技能実習生の保護に関する基本方針)
トヨタの座席シート元締めである伊東産業は検品を通過して納品したものを興和工業から不良を指摘され、当該部分を担当した実習生に5千円×30個、ほぼ月給全額の「罰金を払うか帰国するか」と言った。
事実は技能実習機構が監理団体アジェコに確認して、実習生に移籍先を探すと回答した。しかしアジェコはその後1時間にわたって実習生に電話して、最終的に彼女は「お金がないから帰ります」と言って翌日監理団体が用意してあった飛行機で帰国した。
これについて厚労省の技能実習業務指導室野田係長は「罰金を請求したことは違法ではない」として機構が申告を受け付けないとした。
実習生にとって「帰国」は解雇と同じである。これが実習法で機構に申告できないようであれば実習生の保護にならない。
トヨタ座席シート伊東産業の罰金請求問題
なお厚労省の氏名公表は同意を確認しています