« 2023年9月 | トップページ | 2023年11月 »

2023年10月

帰国強要こそ人権侵害

Nhk231018
NC910月18日から

https://share.icloud.com/photos/03fhV8BixIzWz9cb1oNHdSz1Q 


移籍の自由が無いから実習制度は人権侵害だと言うがそんなに単純ではない。
実習生にとって帰国強要が最も重大だ。だから逃げるしかない。

実習生にとって最大の人権侵害は帰国強要。不正を告発しても次の会社が見つかるまでの生活費が払えず帰国するしかない。
トヨタ座席シートの伊東産業は不良品の罰金15万円が払えなければ帰国と言われた。
彼女はOTIT母国語相談に書いたが法テラスで民事裁判を紹介された。
私が代理人となってOTITにいき、移籍先を探すが時間がかかると言われた。その直後伊東産業手下の監理団体アジェコから生活費はどうするんだと言われて結局彼女は翌日「お金がない」と帰国した。
Nga
しかし、その後厚労省指導係は「仕事のミスの罰金請求は違法ではない」として、申告を受理しないと言ってきた。
まさに人権侵害に加担していた。
悪質な監理団体
有識者会議では監理団体への監視強化が出されているが、すでに「現実的でない」という意見が出ている。
上記の監理団体「アジェコ」と座席シート試験機関「ソーイング研究協会」はいずれもトヨタ自動車座席シートの元締めである伊東産業の支配下にあり、これまで何回も問題が指摘されてきたが、厚労省は全く手出しできない。機構も申告を受理しないのは同じく、トヨタには手が出ない。
2asa中日10/19
新制度ではこのような不正な監理団体を排除しなければ人権侵害はなくならない



| | コメント (0)

有識者会議に意見書

2_20231016084201
外国人実習制度見直しの有識者会議が最終報告とりまとめに入ったようです。
7月に意見書を有識者委員に送りましたが、その後7月末にJP-MIRAIスタディツアーに参加し、ベトナムの実情を調査してきました。
その後第9回と10回の議事要旨が公開され、つっこんだ議論がされていることを見ました。
そこでこの議論を踏まえて各論点について意見書を加筆しました。
単に「移籍の自由がないから奴隷労働」「人権侵害」というのでなく先のILO訪問でも指摘された「エビデンスに基づく議論」を求めます。
意見書全文は下記からご覧ください。

ダウンロード - e68a80e883bde5ae9fe7bf92e383bbe789b9e5ae9ae68a80e883bde381aee8a68be79bb4e38197e381abe381a4e38184e381a628e6848fe8a68be69bb8efbc892.pdf

JP-MIRAIスタディツアーの報告書もアップします

ダウンロード - e382b9e382bfe38387e382a3e38384e382a2e383bce5a0b1e5918ae69bb8.pdf

 

| | コメント (0)

またしても申告不受理

6ynpje5d378100558_6654153901371793_3648635086854
実習生は9月21日に機構名古屋事務所に行って危険な薬剤で皮膚炎をおこし退職させられたことを訴えましたが、機構は何もしないので私が代理人となって申告しました。
○ 代理人による申告について
申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です。代理人が申告を行う場合にあっては、技能実習生の意思による申告であることを明らかにするため、委任状を併せて提出することが必要となります

昨日実習生がきたので機構に調査の状況を聞きましたが退職から10日たっても調査が行われず、失業給付に必要な離職票の発行も指導されませんでした。

そして、本日機構からは代理人からの申告は受理しないと電話がありました。
トヨタ座席シート伊東産業の事件に続いて2件目です。

申告の内容

実習生は2022513日から1210日まで㈱アイコーのバレル工場で働きました。その間8月と10月に皮膚かぶれを発症した。そのため12月から本社敷地内東工場でコーンリングを擦る工程で働きました。しかし今年913日「重度の刺激性接触皮膚炎」を発症しました。

労災の疑いがあるとして刈谷整形外科病院(労災指定病院)の松永佳代子医師が221029日と23913日に会社に薬品名を聞いたが会社からの回答はありませんでした。薬品名をみると危険と表示され、安全帽、防護眼鏡、防護面、呼吸用保護具、保護手袋、保護着、保護長靴などの着用が求められていますが、実習生に渡されたのはゴム手袋と先端に鉄の入った作業靴のみでした。作業場の写真を見ると眼鏡、防護着など特別なものはありません。これは労働安全衛生規則594条(皮膚障害等防止)に反すると思われます。

労災が疑われる場合には、監理団体が責任をもって労災申請をすべきです。機構からの指導を求めます。

 

実習計画では機械加工・数値制御旋盤作業の職種ですが、実習生はもっぱら研磨剤の洗浄作業と段ボール詰めを行っていました。会社のメールには「元の作業に戻ると技能実習の計画とは大きく異なる」とあり、職種違反の疑いがあります。

これらの事実が確認された場合には事業主都合による退職となります。機構から監理団体に対して離職票請求および失業給付の申請津続きをさせるようにしてください。

監理団体から新しい会社を探すが不合格の場合は帰国と言われました。925日の監理団体からのメールには「(N社面接結果について)面接の評価は悪くありませんでしたが、これまでのトラブルや懸念点、今いる実習生への影響を考えるとお力になれず申し訳ありません」「今後はスレコ(送り出し機関)

へ受け入れ先をさがしてもらいます」と書いてあります。新しい会社はどのようにして「これまでのトラブルや懸念点」の情報を知ることができたのでしょうか。実習生が望まない前職情報を就職先に漏洩することは転職妨害ともなりかねません。このような現状では監理団体による移籍は期待できませんので機構による移籍先支援を求めます。

 

実習生は925日退職となり、927日の退寮日以後いったん監理団体の施設に入るが10/5までしか空きがないため「それ以降はホテル滞在、費用は本人負担」と言われました。そのため実習生は教会の施設に済ませてもらうことにしました。

| | コメント (0)

« 2023年9月 | トップページ | 2023年11月 »