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2023年12月

トヨタ座席シートで帰国させられた実習生

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12月7日、伊東産業に罰金を請求された実習生の問題で法務省・厚労省に再要請をおこないました。
Ⅰ やむをえない場合の転籍について
9月13日に質問した愛知県の実習生について。
今年530日に技能実習機構名古屋事務所に申告した翌日監理団体アジェコの用意した飛行機で帰国しました。彼女は「次の会社がいつ見つかるかわからない。その間の生活費はどうするんだと言われた。」「お金がない」と言って帰国しました。
しかし今年4月に改定された運用要領にはこのように書いてあります。
機構名古屋事務所は監理団体に対してどのような指導をされたのでしょうか
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5月の「申告を受理しない、罰金を請求することは違法ではない」としていた点については撤回しましたが、帰国理由については「個別の事件については答えられない」とのことでした。
しかし、有識者会議で「やむをえない場合」移籍は現行法でもできるとされています。
一般的に言って上記のような場合、機構はどういう指導をしているのでしょう

 



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北海道で殴られた実習生問題

厚労省技能実習業務指導室様
cc)技能実習機構札幌事務所援助課様
2023 年 12 月10 日
外国人実習生 SNS 相談室
榑松佐一
士幌町ウ〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の実習生の申告について
7日に札幌事務所から「申告を受理するか決まっていない」「以前に相談を受けている」と回答があった件について、昨日本人から連絡がありました。私に委任状が届いたのは124日ですが、その2日前に帰国させられていました。機構が受理しないのは帰国したからでしょうか?実習ビザ期間中であっても帰国させられた場合は申告を受理しないということでしょうか。以前名古屋事務所でも同じことがありました。
実習生の申告によれば以下の通りです(Google翻訳)
園長の暴力行為は、2023913日午前520分頃、私が乳搾りのために牛を入れたところ、園長が走って戻り、首輪を掴んで胸や腹を何度も殴り、その時私はパニックに陥りました。 「なぜ殴られたのか分かりません。その後、所長に家に帰されました。約2時間後、ベトナム人が搾乳場の右側に牛番号2755を間違えて置いたと言いました。所長が私を殴りました。」 「そんな規定があるとは知りませんでした。仕事でミスをした場合、話し合いや口頭での指示はありますが、殴るのは絶対に許せません。部長から暴言を吐かれて退職せざるを得なくなりました。」病院で検査と治療を受けましたが、理事長は私に一切の補償をしませんでした、
2023年914日に組合に報告しましたが解決せず、理事長から暴行を受け、914日に会社から追い出されました。
2023年9月、組合から補償金を支払わなくて済むよう、わざと2023919日に自主退職するように言われました、自分からは辞めませんでした、3ヶ月間仕事がなく、何度もお願いしました仕事に行かないこと。
2023 年 10 5 日、私は監督の暴力行為について OIT 組織に苦情を送りました。オティットは、私たちにはこの問題に関与する権限がないと言いました。オティットも同様ではありませんでした私の暴力行為を解決してください。監督の行動です。

すでに調査されたことと思いますが実習生は佐治整形外科クリニックで治療を受けています。暴力を受けたことは明らかです。
会社は自主退職を求め、3カ月間仕事をさせませんでした。その間賃金は払われていません。
さらに、その間の家賃・水穀熱費を請求され、122日に帰国させられました。Kega_20231210173601 Photo_20231210173601

実習生は105日にこの内容を機構に相談しました。機構が相談を受けて回答したというのは下記だと思います。(11/27付)前半は基礎試験不合格についてですが後半部分によれば(google翻訳)

「組合からは、あなたが519日に自主的に退職したと聞きました。そして、退職した後も仕事を続けず、給料も受け取っていませんでした。 そして、仕事をクビになったわけではないので、もちろん失業手当は絶対にもらえません。

入院費や薬代が労災保険でカバーされるかどうかについては、労働基準監督署の労働保険担当者に相談したほうが良いと思いますので、よろしくお願いします。 そして、あなたの組合からは、日本の労働基準監督署には同行しないと聞いています。

貴社取締役に対する補償金の請求に関して、当事務所は介入する権限を有しておりません。 日本の在留資格の延長については、組合または入国管理局に相談してください。 また、私たちのOTIT組織はすでにあなたの受け入れ企業の現状を調査していますが、発行された法律の規定に従って調査結果をあなたに開示することは許可されていません。」

実習生が業務でミスした際に暴力で作業させることは適正でしょうか。ケガは労災にならないでしょうか。暴力行為の調査については開示せず自主退職とし、労災申請は自分で労基署に行くよう指導しています。
法第46条の保護規定(禁止行為)

法第46条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。1_20231210173301 2_20231210173301 3_20231210173301

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今度は札幌事務所が申告不受理

名古屋事務所での申告不受理が撤回されたと思ったら今度は札幌事務所
4日に相談があり、ビザが10日(日)までなので8日までに入管手続きをしなければならないので、5日の朝に北海道労連から提出してもらいました。ところが今日になってもまだ受理するか決まっていないと言います。
このままだと、明日中のビザ手続きに間に合いません。
緊急に厚労省に要請をFAXしました。Kega

要請文から
実習生からは「社長に暴力を振るわれて、怪我をしました。監理団体は病院に連れて行ってくれない ので、何回か機構に連絡しました。帯広の機構は何もしませんでした。 3 ヶ月仕事してないのですが、監理団体と会社は機構と労基にそれは解雇じゃないと 言っています。」と相談があり、1210日でビザが切れるので早急な指導が必要だと思います。

暴力は重大な人権侵害であり、技能実習法違反になります。ところが本日夕方聞いたところまだ受理していない、その理由として以前に相談を受けたことを挙げていました。これは、以前の名古屋事務所と同じ対応です。

技能実習機構から同様の事務手続き指導がされているのでしょうか?
技能実習法の申告権と母国語相談と法的関係を説明ください

直ちに申告を受理し、調査期間中の帰国をさせないよう入管で手続きをしてください。ケガの原因が暴力であった場合には休業期間は実習中断期間としてビザの延長をしてください。また、暴力を受けたことが試験不合格の原因となっていないかも調査するよう指導お願いします。

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実習生に罰金請求は不適切

先日中部事務所から「申告を受理したが罰金を請求した事実は確認できなかった」と連絡があった件。
今日厚労省に聞きました。
厚労省からは9月に要請を受け、その後名古屋事務所に指導して受理することになったという説明でした。
そこで当方から「罰金を請求したか調査したのは、罰金の請求が不正だということか」と聞くと損害賠償がどうのこのと言いましたが、最終的には技能実習生の未熟による不良品の罰金請求は適切でないとの回答になりました。
名古屋事務所と厚労省係長が言っていた「罰金の請求は違法ではない」というのは技能実習制度では不適切ということになります

<9月の質問>

社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、月給全額を返すか帰国するか求められた。これらは技能実習法第一条の「出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという趣旨に反すると思います。技能実習法の趣旨からみて適正でしょうか?
実習制度に詳しいS弁護士から
「まず、5条の一般的な責任に反する」と言われました。
「第五条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。」
また検品後の不良品でほぼ一か月の賃金分の罰金を請求されたことについて「実習生のみにミスの賠償金払わせるなら、技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思います。」
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」



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