厚労省技能実習業務指導室様
cc)技能実習機構札幌事務所援助課様
2023 年 12 月10 日
外国人実習生 SNS 相談室
榑松佐一
士幌町ウ〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の実習生の申告について
7日に札幌事務所から「申告を受理するか決まっていない」「以前に相談を受けている」と回答があった件について、昨日本人から連絡がありました。私に委任状が届いたのは12月4日ですが、その2日前に帰国させられていました。機構が受理しないのは帰国したからでしょうか?実習ビザ期間中であっても帰国させられた場合は申告を受理しないということでしょうか。以前名古屋事務所でも同じことがありました。
実習生の申告によれば以下の通りです(Google翻訳)
園長の暴力行為は、2023年9月13日午前5時20分頃、私が乳搾りのために牛を入れたところ、園長が走って戻り、首輪を掴んで胸や腹を何度も殴り、その時私はパニックに陥りました。 「なぜ殴られたのか分かりません。その後、所長に家に帰されました。約2時間後、ベトナム人が搾乳場の右側に牛番号2755を間違えて置いたと言いました。所長が私を殴りました。」 「そんな規定があるとは知りませんでした。仕事でミスをした場合、話し合いや口頭での指示はありますが、殴るのは絶対に許せません。部長から暴言を吐かれて退職せざるを得なくなりました。」病院で検査と治療を受けましたが、理事長は私に一切の補償をしませんでした、
2023年9月14日に組合に報告しましたが解決せず、理事長から暴行を受け、9月14日に会社から追い出されました。
2023年9月、組合から補償金を支払わなくて済むよう、わざと2023年9月19日に自主退職するように言われました、自分からは辞めませんでした、3ヶ月間仕事がなく、何度もお願いしました仕事に行かないこと。
2023 年 10 月 5 日、私は監督の暴力行為について OIT 組織に苦情を送りました。オティットは、私たちにはこの問題に関与する権限がないと言いました。オティットも同様ではありませんでした私の暴力行為を解決してください。監督の行動です。
すでに調査されたことと思いますが実習生は佐治整形外科クリニックで治療を受けています。暴力を受けたことは明らかです。
会社は自主退職を求め、3カ月間仕事をさせませんでした。その間賃金は払われていません。
さらに、その間の家賃・水穀熱費を請求され、12月2日に帰国させられました。
実習生は10月5日にこの内容を機構に相談しました。機構が相談を受けて回答したというのは下記だと思います。(11/27付)前半は基礎試験不合格についてですが後半部分によれば(google翻訳)
「組合からは、あなたが5月19日に自主的に退職したと聞きました。そして、退職した後も仕事を続けず、給料も受け取っていませんでした。 そして、仕事をクビになったわけではないので、もちろん失業手当は絶対にもらえません。
入院費や薬代が労災保険でカバーされるかどうかについては、労働基準監督署の労働保険担当者に相談したほうが良いと思いますので、よろしくお願いします。 そして、あなたの組合からは、日本の労働基準監督署には同行しないと聞いています。
貴社取締役に対する補償金の請求に関して、当事務所は介入する権限を有しておりません。 日本の在留資格の延長については、組合または入国管理局に相談してください。 また、私たちのOTIT組織はすでにあなたの受け入れ企業の現状を調査していますが、発行された法律の規定に従って調査結果をあなたに開示することは許可されていません。」
実習生が業務でミスした際に暴力で作業させることは適正でしょうか。ケガは労災にならないでしょうか。暴力行為の調査については開示せず自主退職とし、労災申請は自分で労基署に行くよう指導しています。
法第46条の保護規定(禁止行為)
法第46条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。