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実習生に罰金請求は不適切

先日中部事務所から「申告を受理したが罰金を請求した事実は確認できなかった」と連絡があった件。
今日厚労省に聞きました。
厚労省からは9月に要請を受け、その後名古屋事務所に指導して受理することになったという説明でした。
そこで当方から「罰金を請求したか調査したのは、罰金の請求が不正だということか」と聞くと損害賠償がどうのこのと言いましたが、最終的には技能実習生の未熟による不良品の罰金請求は適切でないとの回答になりました。
名古屋事務所と厚労省係長が言っていた「罰金の請求は違法ではない」というのは技能実習制度では不適切ということになります

<9月の質問>

社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、月給全額を返すか帰国するか求められた。これらは技能実習法第一条の「出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという趣旨に反すると思います。技能実習法の趣旨からみて適正でしょうか?
実習制度に詳しいS弁護士から
「まず、5条の一般的な責任に反する」と言われました。
「第五条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。」
また検品後の不良品でほぼ一か月の賃金分の罰金を請求されたことについて「実習生のみにミスの賠償金払わせるなら、技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思います。」
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」



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