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トヨタ座席シートで帰国させられた実習生

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12月7日、伊東産業に罰金を請求された実習生の問題で法務省・厚労省に再要請をおこないました。
Ⅰ やむをえない場合の転籍について
9月13日に質問した愛知県の実習生について。
今年530日に技能実習機構名古屋事務所に申告した翌日監理団体アジェコの用意した飛行機で帰国しました。彼女は「次の会社がいつ見つかるかわからない。その間の生活費はどうするんだと言われた。」「お金がない」と言って帰国しました。
しかし今年4月に改定された運用要領にはこのように書いてあります。
機構名古屋事務所は監理団体に対してどのような指導をされたのでしょうか
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5月の「申告を受理しない、罰金を請求することは違法ではない」としていた点については撤回しましたが、帰国理由については「個別の事件については答えられない」とのことでした。
しかし、有識者会議で「やむをえない場合」移籍は現行法でもできるとされています。
一般的に言って上記のような場合、機構はどういう指導をしているのでしょう

 



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