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2024年3月

伊東産業問題を事例に

3月に技能実習法の改正案が国会に提出され、原稿や取材を受ける機会が増えています。
制度についてILOから「エピソードではなくエビデンスに基づいて」と助言をいただき、記者に伊東産業事件を説明したところこのような記事になりました。「業界で力を持っている企業」とはトヨタ座席シートの伊東産業で、「監理団体も口を出しずらい」というのはアジェコのことです。
実習生は昨年5月末に伊東産業を止めさせられ、機構に申告した翌日アジェコが手配した飛行機で帰国しました。
もう一件の労災事件も半年以上たっても移籍先を見つけてもらえず、機構から帰国を求められそうです。
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トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf

 

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「やむを得ない事情」があっても入管が強制帰国を容認

有識者会議では「現行の技能実習制度では、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得する観点から、一つの実習先で実習を行うことを原則とし、人権侵害行為等、「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍すなわち実習実施者の変更を認めていない」とされているが、入管は機構に対し「やむを得ない事情」があっても移籍先支援を終了して帰国させるうよう指導していました。
入管庁資料】「個別の実習先変更支援に係る資料」に入管の資料に「やむを得ない事由がある場合」の移籍先支援とあります。
これなら実習生が会社の不正を申告しても監理団体が移籍先を探さず、機構に支援を求めても在留期間終了で帰国させてしまうことになります。
これが有識者会議の指摘だとわかりました。原因は入管にありました。
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下の「在留期間が残っていたとしても帰国すること」という誓約書は上の【入管庁資料】資料」を基に機構が書きかえたものでした。
この実習生は実習計画と違う作業をさせられ、さらに必要な防具をつけず危険物薬品で洗浄をさせられ皮膚炎を起こして解雇されました。
労基署が労安法違反で指導し、機構に移籍先支援を申請しましたが、この紙を渡されました。
これなら監理団体は不正を訴えた実習生の支援を手抜きしても、帰国させてしまうことができます。


 

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名古屋入管との定期意見交換会

3月12日第11回東海在日外国人支援ネットと名古屋入管との意見交換会が行われました。
実習制度についてこの間の機構名古屋事務所での申告拒否問題についてとても明快な回答がありました。


3.12第11回名古屋入管との意見交換会要望と回答

  1. 技能実習生の保護について
    近年技能の未熟もしくは日本語能力の不足を理由とする解雇や自主退職を求められる事案が増加しています。これは「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという実習法の趣旨に反すると思いますがどうでしょうか?
    社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、5千円×30個=15万円とほぼ月給全額を返すか帰国するか求められた実習生がいます。業務上のミスについて、実習生にのみ月給相当もしくは事実上の解雇(帰国)を求めることは技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思いますが、これは不正にならないのでしょうか。

>単に技能水準や日本語能力が不足しているという理由のみで技能実習生を解雇することは不適切であり、また他に合理的な理由があったとしてもその解雇手続きは労働関連法令則って適正に行われる必要があります。そのような場合でも監理団体において技能実習生の意思を確認し、技能実習の継続を希望している場合は適切な転籍先確保に努める必要があります。また、業務上のミスについて就業規則等に基づき処分等することはあり得ますが、技能実習生だけを他の労働者と異なる差別的な取り扱いをしている場合には適正な受入れ経営環境とは言えません。
 なお、不正行為に対する是正指導は外国人技能実習機構において行われるものとなります。技能実習生を受け入れるにあたって、このようなトラブル等を未然に防ぐため実習実施者において面接等を実施するなどしてその技能水準や日本語能力、及び人物像等について十分に把握したうえで受け入れを行う必要があり、監理団体においても雇用関係成立のあっせんの際にはこの点に十分注意すべきです。

  • 不正を申告した結果、実習先を変更することになっても監理団体が移籍先を確保せず、生活費がなくなって一時帰国を求められることがあります。この場合往復の旅費は監理団体の負担にならないでしょうか。

  • >やむをえない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合は外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。また監理団体及び実習実施者は当該技能実習生が引き続き技能実習を行うことができるよう他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じなければなりませんが、必要な措置とは個々の技能実習生のおかれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援をおこなうことが想定されますが、例えばお尋ねのケースでは少なくとも技能実習生が往復の旅費を負担することが困難な場合、監理団体が実習実施者に支援いただく必要があります。なお、監理団体は必要な措置を講ずるためにかかった費用を監理費として実習実施者から徴収することは可能ですが、この場合技能実習生本人に直接または間接に負担させることは認められません。

  • 2年目に異動先で、業務で使用する薬品により皮膚症をおこした実習生が監理団体から「元の作業現場に戻ると、技能実習計画の作業とは大きく異なるため、技術を国に持ち帰るという趣旨から外れてしまいます。つまりA㈱での機械加工職種作業では無くなるため、継続が不可能となります。また、今の作業を続けても、怪我や病気が繰り返され危険行為となります。」「A㈱は退職となります」「転籍先を探しますが・・・不合格の場合は帰国になる可能性があること、承知おきください」と言われました。職種違反は監理団体の責任にならないのでしょうか。

>一般的に実習実施者が技能実習生を認定計画と異なる作業に従事させていた場合に計画外作業の○○等から監理団体が適切に実習監理を行っていたか否かを確認の上、法令違反について判断するものとなります。やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には、監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合には外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。なお監理団体は技能実習計画作成の指導にあたって実習実施者の業務内容や事業所の設備・施設等について確認する必要があり、また訪問指導や監査の際にも認定計画に従って技能実習が適切に実施されているかを確認することが求められます。

  • 近年、技能実習機構中部事務所に申告しても労働問題は労働基準監督署に相談するよう言われ、申告を受理してもらえないことがあります。また賃金不払いと解雇は法テラスを紹介されました。
    実習機関に労働基準法関係法令があっても、技能実習法では申告できなくなったのでしょうか。

>技能実習法令違反に関する事実については技能実習生が外国人技能実習機構へ申告することが可能です。申告の対象とならないような場合でも同機構において技能実習生等からの相談として受け付け、必要な対応を行っているものと承知しております。なお、個別の事案の内容に応じ相談先としてより適切と思われる行政機関等を案内することはあり得ます。

 

  1. 技能実習試験機関について
    • 技能実習評価試験座席シート縫製職種の受験料は試験機関であるソーイング技術研究協会の会員25,000円、非会員60,000円(再試験45,000円)と非会員はとても高くなっています。また試験会場が遠隔地だと旅費・宿泊費もかかります。
       JITCOから技能実習法に係る中部地区地域協議会には受験地が他県の遠隔地になるなど、困難を来している受験料が材料費も含め高いことに不満を持っているという意見が毎年出されています。当方にも座席シート実習生受け入れ企業からソーイング協会会員と非会員で受験料が大幅に違うことについて相談が来ており、意見書を提出しています。
       協議会に出された意見についてはどのように取り扱われているのでしょうか。

      >技能実習法にかかる地域協議会において提出していただいた意見等は必要に応じて、事務局を通じて主務省庁へ共有されるものと承知しています。なお、技能実習制度は法務省と厚生労働省が共管する制度ですが、技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行っているものと承知しております。
  • 試験機関の中立性について
    入管の資料では基礎級の合格率は99%です。しかしB社では3人全員不合格となりました。このB社は試験機関の総会に出席した後、「検定試験日程の実習生に対する配慮」にお礼を述べています。
     いっぽう協会に加入しないC社は受験生5人全員が不合格となり、再試験を在留期限3日前にしか受けさせてもらえませんでした。さらに試験結果がでるまで20日かかり、その結果在留資格更新まで1カ月間実習ができませんでした。
     この試験機関は「中には協会の活動や存在を知ってはいるものの便利な機関として唯試験を実施する機関と捉えて試験のみの接点で受験料を払えばいいのではないかとのお考えのお客様意識が強い企業もございます」と言っています。試験機関としての中立性に問題はないでしょうか

>技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は先ほど申し上げたとおり厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行うものと承知しており、当局からの回答は困難となります。

<質疑>

強制帰国させた場合の一時帰国の往復旅費負担

>運用要領にないが検討必要

申告拒否の二件について名古屋事務所への指導は
在留期間が残っていのに帰国を求める誓約書を取った問題
申告書に手書きの委任状をつけサインをつけたのに代理人委任状認めない

>指導する関係ではないが、指導ではないが、行政相談であれば確認はできる。指導は主務省庁になる

 



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