「やむを得ない事情」があっても入管が強制帰国を容認
有識者会議では「現行の技能実習制度では、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得する観点から、一つの実習先で実習を行うことを原則とし、人権侵害行為等、「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍すなわち実習実施者の変更を認めていない」とされているが、入管は機構に対し「やむを得ない事情」があっても移籍先支援を終了して帰国させるうよう指導していました。
入管庁資料】「個別の実習先変更支援に係る資料」に入管の資料に「やむを得ない事由がある場合」の移籍先支援とあります。
これなら実習生が会社の不正を申告しても監理団体が移籍先を探さず、機構に支援を求めても在留期間終了で帰国させてしまうことになります。
これが有識者会議の指摘だとわかりました。原因は入管にありました。
下の「在留期間が残っていたとしても帰国すること」という誓約書は上の【入管庁資料】資料」を基に機構が書きかえたものでした。
この実習生は実習計画と違う作業をさせられ、さらに必要な防具をつけず危険物薬品で洗浄をさせられ皮膚炎を起こして解雇されました。
労基署が労安法違反で指導し、機構に移籍先支援を申請しましたが、この紙を渡されました。
これなら監理団体は不正を訴えた実習生の支援を手抜きしても、帰国させてしまうことができます。
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