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2024年6月

意見陳述します

「技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)」が開催されます445827437_7693833417361114_5178146657851
私も意見書を提出しました。
伊東産業・ソーイング協会を告発します
冒頭意見陳述します。
意見書⇩

ダウンロード - e7acac7e59b9ee4b8ade983a8e59cb0e59f9fe58d94e8adb0e4bc9a.pdf

令和6年6月 21 日(金) 13:30~15:30 Web 開催

協議事項等
・中部地区における技能実習制度の現状、課題等
・中部地区における令和6年度の技能実習制度適正化のための取組方針等
※ 本協議会の資料は、開催後、取組方針を除き原則公開する予定です。

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「やむを得ない事由」がある場合の移籍

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国会では移籍の自由ばかりが議論されましたが、現行法でも認められている「やむを得ない事由」があっても移籍は容易ではありません。
本村伸子さんに厚労省・法務省への議員レクをおこなってもらいました。
直ちに対応できるものばかりではないものの、かなり前向きな回答をいただきました。
この間の相談できた怒鳴り声の録音も聞いてもらい、SNSでの相談受付をお願いしました。解雇されたときの手続きでは機構に連絡してもらえることになりました。
(1)現行の技能実習制度での「やむをえない事由」とはどのようなものか
①例えば下記の場合は該当するか
・受入れ企業の倒産など技能実習の継続が困難となった場合
・ハラスメントや暴行、常習的な暴言などの人権侵害が認められた場合
・労働契約、技能実習計画と違う勤務をさせられていた場合
・受入れ機関側の事情により就業日数・就業時間が少なく賃金の低下があった場合
・本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化を強いられた場合
・その他技能実習法第46条から第48条並びに49条に定める行為があった場合
②立証方法として何が可能か
・実習生本人の証言
・実習生(もしくは代理人)による陳述書
・写真、録音・動画をメール・SNSで受け付け
(2)「やむを得ない事由」があった場合に転籍先が見つかるまでの生活補償について
現行法でも下記の補償はあるか
・次の移籍先が確保されるまでの宿泊先
・移籍先が見つかるまでの宿泊費
宿泊費を請求する場合に実費以上を請求することが可能か
・その間の生活に必要な費用
監理団体が適切な補償をしない場合、機構に保護を求めることは可能か
(3)やむを得ない事由で解雇された場合の手続き
監理団体は移籍先確保以外に下記の手続きをする必要はないのか
・社会保険等の支払い、継続手続き
・解雇予告手当の支払い請求
・失業給付手続き

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未だに続く酷い実態

動画をお聞きください
先日「ベトナム汚い」と書かれた実習生が解雇されました。
ずっとこんな怒鳴られ方をしていたようです。

残業代が少ないと言ったら「先月賞与を払っとる」と言います。448443369_7767800649964390_3960480814967
みなさん、ボーナスをもらったら、翌月から残業代を払わないっていう会社ありますか?
彼女たちはサインしないと不法滞在になると言われ退職届にサインさせられました。
その後監理団体の用意したおんぼろアパートに移りました。
ここに4人入ってひとり1日800円。月24000円×4人です。
洗濯機もエアコンもありません。
岐阜県は昨日猛暑日になりました

昨日、技能実習法の改正案が成立しましたが、このような「やむを得ぬ事情」がある場合の移籍の実態については全く議論されませんでした

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やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は

446699693_7693940164017106_3121878070959  岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。


「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」(技能実習運用要領)

30日に技能実習機構に申告しましたが、監理団体は1日800円を請求します。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
5月8日の国会でも原口審議官は「次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。」と答弁しています。

また即日解雇ですが解雇予告手当も出ていません。
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