やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は
岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。
「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」(技能実習運用要領)
30日に技能実習機構に申告しましたが、監理団体は1日800円を請求します。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
5月8日の国会でも原口審議官は「次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。」と答弁しています。
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