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「やむを得ない事由」がある場合の移籍

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国会では移籍の自由ばかりが議論されましたが、現行法でも認められている「やむを得ない事由」があっても移籍は容易ではありません。
本村伸子さんに厚労省・法務省への議員レクをおこなってもらいました。
直ちに対応できるものばかりではないものの、かなり前向きな回答をいただきました。
この間の相談できた怒鳴り声の録音も聞いてもらい、SNSでの相談受付をお願いしました。解雇されたときの手続きでは機構に連絡してもらえることになりました。
(1)現行の技能実習制度での「やむをえない事由」とはどのようなものか
①例えば下記の場合は該当するか
・受入れ企業の倒産など技能実習の継続が困難となった場合
・ハラスメントや暴行、常習的な暴言などの人権侵害が認められた場合
・労働契約、技能実習計画と違う勤務をさせられていた場合
・受入れ機関側の事情により就業日数・就業時間が少なく賃金の低下があった場合
・本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化を強いられた場合
・その他技能実習法第46条から第48条並びに49条に定める行為があった場合
②立証方法として何が可能か
・実習生本人の証言
・実習生(もしくは代理人)による陳述書
・写真、録音・動画をメール・SNSで受け付け
(2)「やむを得ない事由」があった場合に転籍先が見つかるまでの生活補償について
現行法でも下記の補償はあるか
・次の移籍先が確保されるまでの宿泊先
・移籍先が見つかるまでの宿泊費
宿泊費を請求する場合に実費以上を請求することが可能か
・その間の生活に必要な費用
監理団体が適切な補償をしない場合、機構に保護を求めることは可能か
(3)やむを得ない事由で解雇された場合の手続き
監理団体は移籍先確保以外に下記の手続きをする必要はないのか
・社会保険等の支払い、継続手続き
・解雇予告手当の支払い請求
・失業給付手続き

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