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本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?

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不払い残業を半田労基署に申告した自動車座席シート実習生
通訳から「会社が11月の基礎級試験を受けさせないと言っている」と言われました。
基礎級を受けないと転籍できず、2年目にもなれません。
国会で厚労省が「現行法でもやむを得ない事由がある場合には転籍できる」と言っていましたが、全く口先だけです。
申告を理由とした不利益扱いは人権侵害です。
自動車座席シート職種はトヨタ紡織系の元請けである伊東産業がつくった「ソーイング技術研究会」なので申告した実習生は不合格とされる恐れがあります。
技能実習機構には伝えてあります。

残業指示はありませんが渡された作業量をこなすまで終われません。夜10時まで働いていますが、1年目の実習生には会社が決めた時間しか残業代が払われません。
労基署が臨検に入った日、この実習生は指示された残業時間で終わりましたので、不払い時間の確認はされませんでした。
翌朝にはトヨタのジャストインタイムに合わせてその日の数量を納めなければならないので、他の実習生は監督署が帰ったあと残りの作業をしました。
実習生は電話ではなく国際通話無料のSNSを使っています。証拠はSNSで写真、動画で送ってきます。
しかし労基署、技能実習機構はSNSもメールでの添付もできないので、印刷して郵便で送ります。
機構からは、事務所に来てほしいと言われましたが土日以外は休めず、また福井の実習生は富山までいくのはとても困難です。

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