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2024年11月

監理団体を調査したのか

労基署の指導で明らかになった実習生の不払い残業。機構は調査したのか。監理団体の監査はやっていたのか?
何もこたえず、広島に送ってしまうという
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こんなにたくさんある証拠を機構は実習生から受け取らない。

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技能実習制度では監理団体は3か月に一回の定期監査、毎月一回の訪問指導、さらに臨時監査が求められます。
実習生は組合は残業を見に来なかったと言っています。
昨日機構に聞いても「調査の内容は話せない」というばかりで、昨夜になって突然、広島にあるこの監理団体に行けと言われました。

<3か月に1回の定期監査>
監理団体が監査において確認する内容について
・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。
運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為などが、過去の不正行為事例として多く認められています。

<毎月の訪問指導>
訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別途、技能実習生が実習実施者における技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上(※)、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

<臨時監査>
3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者からの報告や技能実習生からの相談等により、法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する可能性がある場合には、監理団体は直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。

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明日会社から出ていけ

毎夜10時まで不払い残業させられていたトヨタ座席シートの実習生。
機構が帰国させると言っていたのを厚労省に訴えたところ、すぐに帰国はできなくなったらしい。
今夜、会社は明日広島の監理団体のところに行けと言い出しました。

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機構からは何の連絡もありません。土日は電話にもでません。
不払い残業の調査もスマホ動画も見ないで広島にやってしまうのでしょうか

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不払い残業のことは調査せず

機構は「聞かれたことだけ答えるように」といって申告書で訴えた毎夜10時まで不払い残業をさせられていたことは聞きませんでした。

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機構から代理人への説明は「実習生は立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」だけでした。
この動画も見てくれなかったそうです。
帰国させてしまえば、申告はなかったことにする。昨年のソーイング事件と同じです。

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「日本には失望した」

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昨日、機構が実習生達から聞き取りを行いました。
機構は会社の長時間残業不払い残業の動画も見ず、監理団体が義務付けられている1年目の実習生達への毎月聞き取りをしなかったことも問題にせず、不払い賃金の支払い日も言いませんでした。
実習生が申告してすでに2カ月半。10月8日に労基署から「会社が不払賃金を払う」と連絡があってから1カ月以上たっても払われず、逆に会社は3時半で仕事を終わらせるようになりました。
会社と組合に対して処分も指導もしない機構に対し「何日も会社で働いた後、私たちはとてもプレッシャーを感じており、試験に合格しても不合格でも、もう日本にいたくないと思っています。私たちは日本に対する信頼を失っているように感じます」と言っています。
機構に電話したところ「実習生たちは立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」というだけした。
9月に移籍先支援を申告したのに「10月1日から」と言ってたので、6月の国会で現行法でも「やむを得ない事由がある場合には移籍できる」と具体例を挙げていたことは知らないようです。
申告した実習生を短時間勤務にした「不利益扱い」は47条の人権侵害にあたると言っても、何の指導もしないそうです。
先日12日に議員レクで厚労省に要請したのに16日に基礎級試験を受けさせただけで、帰国させてしまえば片付くという対応でした。
やはり10月1日の「やむを得ない事由がある場合」の移籍は全くの骨抜きだということが明らかになりました。
機構と労基署に提出した申告書です。これだけ出して会社に対して何もせず、「帰国したいと言っている」という対応は許せません。
実名ですがやむをません。

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厚労省から聞き取り


本村のぶ子さんから。11月12日、厚生労働省、出入国在留管理庁からの聞き取りを行いました。466605641_3358133257656367_3385884281449

外国人技能実習生については、現在、事業所の労基法違反などやむを得ない事由がある場合、会社を変えることができることになっています。
しかし、実際は、不払い賃金の労基法違反を労働基準監督署に申告して、基礎級試験を受けさせてもらえず、帰国させられたり、技能実習生の方々にとっては、理不尽な問題が発生しています。

技能実習の運用要領が11月1日付けで一部変更され、「やむを得ない事情がある場合の転籍」についても具体的な事例や実習生へのお知らせも出されました 。
こういう場合は、どう対応してくれるのか、聞き取りました。

Q1:不払い賃金を労基署に申告したら基礎級試験をうけさせてもらえない。
→A:本人が受験を希望しているのに受けさせないことは指導の対象になる。

Q2:技能実習3年を終えて特定技能になるときに、会社を変わろうとしたら技能実習修了証明書を渡してもらえなかった。また他の元実習生は送り出し機関に送ったので帰国して 母国でもらえと言われた。
→A:必ずしも技能実習修了証明書が必要というわけではない。何も渡してもらえなかった場合、相談してほしい。

(以下のQ3〜Q6は後日、回答を追記しますが、こうした問題が、外国人技能実習生、改定法施行後は育成就労外国人にふりかからないように、運用要領などにしっかりと対策を書き込む必要があることを強調しました。)

Q3:実習職種・作業が契約と違い、労災になったので申告したが、監理団体は契約職種・作業の移籍先を見つけられず、帰国することになった。
Q4:入社して1年で会社を変わることになったのに、以前の実習生が汚した部屋の汚れも含めて寮の壁・畳を全部修繕する費用を請求された。
Q5:実習生ではないがエンジニアが1年で会社を変わりたいと言ったら清掃代6万円・修繕費用4.8万円、解約費5.3万円など計27万円を給与2か月分から引かれた。
Q6:実習生へのお知らせに「やむを得ない事情」があったことを伝える時に、そのことがわかる写真(しゃしん)や録音(ろくおん)があれば、実習先を変えることがスムーズ になる場合があります」とあるが、技能実習機構にSNSで送ることができるようにならないのか。 またSNSで通訳を入れた3者チャットでの聞き取りはできないか?技能実習機構の事務所が少ないため、北陸だと他の県から富山まで行かなければならない。

さらに、技能実習生が習得した技術等を評価するシステムである技能実習評価試験の試験機関の公平性、公正性についても具体的事例で聞き取り。
ご本人も完璧にできたと思っても、なぜか落とされる場合があります。
どこをどのように間違えたのか?今は、何も知らされていません。
それでは技能を習得するための実習制度、育成就労の場合もそうですが、ご本人のためになりません。改善を求めました。
試験機関による恣意的な運用がないよう、試験機関の会員か会員でないかで差別することがないよう改めて要請しました。
>座席シート試験の受験料が会員と非会員で大きく違う点については来年度から是正すると報告がありました

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