監理団体を調査したのか
労基署の指導で明らかになった実習生の不払い残業。機構は調査したのか。監理団体の監査はやっていたのか?
何もこたえず、広島に送ってしまうという
こんなにたくさんある証拠を機構は実習生から受け取らない。
技能実習制度では監理団体は3か月に一回の定期監査、毎月一回の訪問指導、さらに臨時監査が求められます。
実習生は組合は残業を見に来なかったと言っています。
昨日機構に聞いても「調査の内容は話せない」というばかりで、昨夜になって突然、広島にあるこの監理団体に行けと言われました。
<3か月に1回の定期監査>
監理団体が監査において確認する内容について
・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。
運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為などが、過去の不正行為事例として多く認められています。
<毎月の訪問指導>
訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別途、技能実習生が実習実施者における技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上(※)、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。
<臨時監査>
3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者からの報告や技能実習生からの相談等により、法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する可能性がある場合には、監理団体は直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。