転籍を認め得るやむを得ない事情

2024年11月1日に転籍を認め得るやむを得ない事情の例について明記されました。

【留意事項】
○ 「他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった技能実習生」について 規則第10条第2項第3号チの「やむを得ない事情がある場合」に該当し転籍が必要であると認められることが必要となります

転籍を認め得るやむを得ない事情】
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。
解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。
また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。

ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。
実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。

ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。
典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。
また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。
なお、重大悪質な法令違反行為に基づくやむを得ない事情か否かは、実習認定の取消しとは独立に判断されるため、やむを得ない事情があると認められたからといって必ず実習認定が取り消されるわけではありませんが、実際に実習認定が取り消された場合には、当然にやむを得ない事情があると認められます。
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。
技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。

ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント

ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払い正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
これらの相違が、社会通念上、技能実習を継続し難い程度に至っていると認められ、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合は、やむを得ない事情に該当します。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
是正の申入れは、必ずしも技能実習生本人が行わなければならないものではなく、技能実習生からの相談を受けた機構が、実習実施者又は監理団体に是正を要請する場合も含みます。
また、同じ違反と是正を繰り返すような場合には、是正が期待できないものとして、是正を申し入れるまでもなく、やむを得ない事情があると認められる可能性があります。
なお、是正とは、原則として契約違反開始時に遡った是正をいいます。

ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第10参照)。この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。

ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。

【技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応】
監理団体が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や是正指導等をした上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応(転籍に係る連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号。以下「対応通知書」という。)にて通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
企業単独型実習実施者が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)を受けた場合には、直ちに必要な事実関係を確認した上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)で通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
団体監理型実習実施者が、技能実習生から、転籍を希望する旨の申出を受けた場合には、直ちにその旨を監理団体に報告してください。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。申出書については、受領後、技能実習生に対して、受領者が署名した上で原本を返戻し、監理団体に対して、その写しを提出してください。
監理団体が団体監理型実習実施者から上記の報告を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や実習実施者に対する是正指導等をした上で、技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)にて通知することが必要となります。
監理団体又は企業単独型実習実施者は、転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)及び「対応通知書」(参考様式第1-45号)の写しを添えて技能実習実施困難時届出書(第4章第10節又は第5章第10節参照)を提出するとともに、技能実習法第51条に基づき、責任を持って他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の円滑な転籍の支援を図ることが必要となります(第7章第2節参照)。
なお、監理団体は、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。

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突然有期雇用に

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外国人労働者からの相談
これまで無期雇用契約で月給34万だったのに突然7月から1カ月有期契約で月給も24万円に
みなさんならどうしますか

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彼は家族もいるので、とても困ると言ったら自己都合退職にされました。
これって解雇じゃないの?日本人のみなさんなら、自分はどうしますか?
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以前なら労基法の労働条件不利益変更で訴えることができたのですが、労基法改悪で労働契約法になり労基署では指導してくれません。
民事訴訟を起こせば労働契約法第8条違反で訴えることができますが、在留期限のある外国人にはとてもたいへんです。
しかも働いている派遣先が神奈川県厚木市、派遣会社が静岡市です。
派遣会社の名前を公表するしかないですね

 

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建設業対策は急務

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技能実習制度の問題点として失踪が挙げられています。
確かに不正や問題があっても移籍できないこと、高額な借金が残っていて帰られないため逃げることが多くなっています。
しかし、同じく失踪でも産業別に大きな違いがあります。
建設業の失踪率を他産業並みの10%にできれば失踪者数は40%減ります。

国は建設業に特別な要請をしています。

建設業における技能実習制度の適正な運営の推進について(要請)令和5年4月4日


 

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実習制度見直し有識者会議が始まる

技能実習制度と特定技能の見直しを行う有識者会議が始まりました。先日は日弁連主催のシンポジウムも開催されました。Nikei230123   
第二回有識者会議の資料が公開されています。
各団体のヒヤリングはとてもリアルで、最新の実態がよくわかります。単純な実習制度廃止論や移籍の自由化という意見は多くありません。
為替格差による短期間の出稼ぎを希望する外国人も少なくないなか、長期滞在や家族滞在についても必ずしも希望が多いわけではありません。
特定技能に問題がたくさんある事、このままではいかないことがよくわかります。

論点はまだ入口だけで、あまりよくわかりません。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00056.html

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JP-MIRAIで優秀賞

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)を発行後の12月にはJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JO-MIRAI)」から年間活動の優秀賞をいただきました。
中日新聞(1/10)が紹介してくれました。

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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)で優秀賞

12月9日開催された「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」総会で外国人実習生SNS相談室の活動が優秀賞となりました。総会後の公開フォーラムの第一部で表彰式が行われ、ZOOMで参加しました。

フォーラムにはJICA理事長、総理大臣補佐官、入管庁長官がお見えになり、その前で表彰されました。
JICAの田中明彦理事長は「外国人受け入れ制度の改定を検討する有識者会議」の座長に就いた方です。
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FACEBOOK法律相談のお知らせ

「マイグラント研究会」は、労働事件・外国人事件に取り組む弁護士、労働組合関係者、外国人労働者の問題に詳しい研究者やNPO関係者などで作る団体です。

日本に住む外国人労働者(技能実習生を含む)を法律的にサポートしたり、外国人労働者をめぐる様々な問題を研究したりしています。
皆さんが相談したいことがあれば、このfacebookページのメッセージ送信機能を使って、相談内容を送ってください。私たちが相談を受け付ける案件は、①労働事件 ②労働災害(労災) ③交通事故――3種類です。
「労働事件」とは、残業代などを含む賃金の未払いや、解雇になったが納得できないといった案件です。「労働災害」とは仕事中のケガなどです。
facebookページのメッセージ送信機能を使った相談は、初回に限り相談料・通訳料は無料です。
facebookページのメッセージ送信機能を使った相談後、さらに相談を希望される方は、弁護士の事務所に行って面談を受けていただくことになります。遠方の方や、案件の内容によっては相談や依頼をお断りする場合がありますので、ご了解ください。

Fb 

各言語のFBページです。
日本語
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057072325610
中国語
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057266747099
ベトナム語
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063708994691
タガログ語
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075945037430

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)出版

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技能実習法施行5年の見直し時期に合わせて「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社1,600円+税)を出版しました。
技能実習制度にはさまざまな問題がありますが、特定技能には申告権もなくブローカーの規制もほとんどできません。
すでに特定技能の相談も増えています。
11月2日に法務省・厚労省要請を行ったあと記者会見を行います。

記者会見のお知らせ
11月2日(水)16時30分~
厚労省記者クラブにて
「技能実習制度の見直しについて」
技能実習法施行5年となります。当日14時から法務省・厚労省要請を行います。この結果も含めて報告します。
技能実習生及び特定技能等外国人問題についての要望書
(1)技能実習法の見直しについて
(2)現行技能実習制度について
(3)特定技能について
(4)不法就労助長罪の情報提供について
(5)旧法時の不正について

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岐阜労働局の調査結果は?

愛媛県で8人の実習生が不払い賃金を訴えました。

コロナ事業で賃金未払い、愛媛

2022/10/08(土) 21:25
9月、実習生がNPO法人「日越ともいき支援会」(東京)に賃金未払いを相談。同法人から通報を受けた外国人技能実習機構や労働基準監督署が、行政処分も視野に調査を進めている。

「外国人実習生SNS相談室」(風媒社2017年)に岐阜アパレル問題を書きましたが、国会でも追及し2017年には経産省が工賃調査を行いました。
1705-3
業界では次々と行動指針を出していますが、実態は変わっていません。
岐阜労働局は毎年「外国人技能実習生を雇用する事業場に対する監督指導結果」を公表してきましたが、縫製業は全然改善されていません。今回の愛媛の事件も同じ状況だと思われます。例年この時期に前年度の調査結果が公表されてきましたが、今年は「公表予定は決まっていない」そうです。職種別データは少なく、全国でもとても貴重なデータです。ぜひ、厚労省として公表をお願いしたい。
Gihu2017 Gihu2018 Gihu2019 Gihu2020

 

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