技能実習法改正と残された課題

449474590_7946839065393880_1376813901186
6月14日の参議院本会議で技能実習法が「改正」され「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になりました。当初「技能実習制度廃止」と言われていましたので「実習制度はなくなったの?」と聞かれる方も少なくありません。そこで今回の改正のポイントと実習制度はどうなったのかについて整理してみました。

ダウンロード - e69db1e6b5b7e5a496e59bbde4babae694afe68fb4e3838de38383e38388240720.pdf

変ったのは実習生→労働者
一番大きな点は「技能実習」が「育成就労」に名称変更され、制度の目的が「国際貢献」から「労働力確保」になったことです。
条文的には本人の希望による移籍に関わる追加された程度です。
14項目に及ぶ付帯決議Photo_20240720214701
国会では当初から「移籍の自由がないことが人権侵害」という議論に終始し、実習制度の実情や具体的な問題点については全くといっていいほど議論されませんでした。その結果が附帯決議です。法律の条文はほとんど変わっていませんから、詳細は全て運用要領で定められると思われます。
附帯決議全文 ダウンロード - e99984e5b8afe6b1bae8adb0.docx

今後3年以内に施行とされていますが、すでに特定技能の受け入れ人数を2倍にすることや職種の拡大が相次いでおり、施行は早まると思われます




 

| | コメント (0)

意見陳述します

「技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)」が開催されます445827437_7693833417361114_5178146657851
私も意見書を提出しました。
伊東産業・ソーイング協会を告発します
冒頭意見陳述します。
意見書⇩

ダウンロード - e7acac7e59b9ee4b8ade983a8e59cb0e59f9fe58d94e8adb0e4bc9a.pdf

令和6年6月 21 日(金) 13:30~15:30 Web 開催

協議事項等
・中部地区における技能実習制度の現状、課題等
・中部地区における令和6年度の技能実習制度適正化のための取組方針等
※ 本協議会の資料は、開催後、取組方針を除き原則公開する予定です。

| | コメント (0)

「やむを得ない事由」がある場合の移籍

448742000_7783688348375620_1911260275723
国会では移籍の自由ばかりが議論されましたが、現行法でも認められている「やむを得ない事由」があっても移籍は容易ではありません。
本村伸子さんに厚労省・法務省への議員レクをおこなってもらいました。
直ちに対応できるものばかりではないものの、かなり前向きな回答をいただきました。
この間の相談できた怒鳴り声の録音も聞いてもらい、SNSでの相談受付をお願いしました。解雇されたときの手続きでは機構に連絡してもらえることになりました。
(1)現行の技能実習制度での「やむをえない事由」とはどのようなものか
①例えば下記の場合は該当するか
・受入れ企業の倒産など技能実習の継続が困難となった場合
・ハラスメントや暴行、常習的な暴言などの人権侵害が認められた場合
・労働契約、技能実習計画と違う勤務をさせられていた場合
・受入れ機関側の事情により就業日数・就業時間が少なく賃金の低下があった場合
・本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化を強いられた場合
・その他技能実習法第46条から第48条並びに49条に定める行為があった場合
②立証方法として何が可能か
・実習生本人の証言
・実習生(もしくは代理人)による陳述書
・写真、録音・動画をメール・SNSで受け付け
(2)「やむを得ない事由」があった場合に転籍先が見つかるまでの生活補償について
現行法でも下記の補償はあるか
・次の移籍先が確保されるまでの宿泊先
・移籍先が見つかるまでの宿泊費
宿泊費を請求する場合に実費以上を請求することが可能か
・その間の生活に必要な費用
監理団体が適切な補償をしない場合、機構に保護を求めることは可能か
(3)やむを得ない事由で解雇された場合の手続き
監理団体は移籍先確保以外に下記の手続きをする必要はないのか
・社会保険等の支払い、継続手続き
・解雇予告手当の支払い請求
・失業給付手続き

| | コメント (0)

未だに続く酷い実態

動画をお聞きください
先日「ベトナム汚い」と書かれた実習生が解雇されました。
ずっとこんな怒鳴られ方をしていたようです。

残業代が少ないと言ったら「先月賞与を払っとる」と言います。448443369_7767800649964390_3960480814967
みなさん、ボーナスをもらったら、翌月から残業代を払わないっていう会社ありますか?
彼女たちはサインしないと不法滞在になると言われ退職届にサインさせられました。
その後監理団体の用意したおんぼろアパートに移りました。
ここに4人入ってひとり1日800円。月24000円×4人です。
洗濯機もエアコンもありません。
岐阜県は昨日猛暑日になりました

昨日、技能実習法の改正案が成立しましたが、このような「やむを得ぬ事情」がある場合の移籍の実態については全く議論されませんでした

448444148_7767812449963210_6194828108917朝日6/15

| | コメント (0)

やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は

446699693_7693940164017106_3121878070959  岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。


「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」(技能実習運用要領)

30日に技能実習機構に申告しましたが、監理団体は1日800円を請求します。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
5月8日の国会でも原口審議官は「次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。」と答弁しています。

また即日解雇ですが解雇予告手当も出ていません。
448014716_7748564911887964_4762810619306 448019743_7748509518560170_7096905114127


 

| | コメント (0)

伊東産業問題を事例に

3月に技能実習法の改正案が国会に提出され、原稿や取材を受ける機会が増えています。
制度についてILOから「エピソードではなくエビデンスに基づいて」と助言をいただき、記者に伊東産業事件を説明したところこのような記事になりました。「業界で力を持っている企業」とはトヨタ座席シートの伊東産業で、「監理団体も口を出しずらい」というのはアジェコのことです。
実習生は昨年5月末に伊東産業を止めさせられ、機構に申告した翌日アジェコが手配した飛行機で帰国しました。
もう一件の労災事件も半年以上たっても移籍先を見つけてもらえず、機構から帰国を求められそうです。
Yomi240331
Yomi240330

| | コメント (0)

トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf

 

| | コメント (0)

「やむを得ない事情」があっても入管が強制帰国を容認

有識者会議では「現行の技能実習制度では、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得する観点から、一つの実習先で実習を行うことを原則とし、人権侵害行為等、「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍すなわち実習実施者の変更を認めていない」とされているが、入管は機構に対し「やむを得ない事情」があっても移籍先支援を終了して帰国させるうよう指導していました。
入管庁資料】「個別の実習先変更支援に係る資料」に入管の資料に「やむを得ない事由がある場合」の移籍先支援とあります。
これなら実習生が会社の不正を申告しても監理団体が移籍先を探さず、機構に支援を求めても在留期間終了で帰国させてしまうことになります。
これが有識者会議の指摘だとわかりました。原因は入管にありました。
Photo_20240319194901
下の「在留期間が残っていたとしても帰国すること」という誓約書は上の【入管庁資料】資料」を基に機構が書きかえたものでした。
この実習生は実習計画と違う作業をさせられ、さらに必要な防具をつけず危険物薬品で洗浄をさせられ皮膚炎を起こして解雇されました。
労基署が労安法違反で指導し、機構に移籍先支援を申請しましたが、この紙を渡されました。
これなら監理団体は不正を訴えた実習生の支援を手抜きしても、帰国させてしまうことができます。


 

| | コメント (0)

名古屋入管との定期意見交換会

3月12日第11回東海在日外国人支援ネットと名古屋入管との意見交換会が行われました。
実習制度についてこの間の機構名古屋事務所での申告拒否問題についてとても明快な回答がありました。


3.12第11回名古屋入管との意見交換会要望と回答

  1. 技能実習生の保護について
    近年技能の未熟もしくは日本語能力の不足を理由とする解雇や自主退職を求められる事案が増加しています。これは「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという実習法の趣旨に反すると思いますがどうでしょうか?
    社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、5千円×30個=15万円とほぼ月給全額を返すか帰国するか求められた実習生がいます。業務上のミスについて、実習生にのみ月給相当もしくは事実上の解雇(帰国)を求めることは技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思いますが、これは不正にならないのでしょうか。

>単に技能水準や日本語能力が不足しているという理由のみで技能実習生を解雇することは不適切であり、また他に合理的な理由があったとしてもその解雇手続きは労働関連法令則って適正に行われる必要があります。そのような場合でも監理団体において技能実習生の意思を確認し、技能実習の継続を希望している場合は適切な転籍先確保に努める必要があります。また、業務上のミスについて就業規則等に基づき処分等することはあり得ますが、技能実習生だけを他の労働者と異なる差別的な取り扱いをしている場合には適正な受入れ経営環境とは言えません。
 なお、不正行為に対する是正指導は外国人技能実習機構において行われるものとなります。技能実習生を受け入れるにあたって、このようなトラブル等を未然に防ぐため実習実施者において面接等を実施するなどしてその技能水準や日本語能力、及び人物像等について十分に把握したうえで受け入れを行う必要があり、監理団体においても雇用関係成立のあっせんの際にはこの点に十分注意すべきです。

  • 不正を申告した結果、実習先を変更することになっても監理団体が移籍先を確保せず、生活費がなくなって一時帰国を求められることがあります。この場合往復の旅費は監理団体の負担にならないでしょうか。

  • >やむをえない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合は外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。また監理団体及び実習実施者は当該技能実習生が引き続き技能実習を行うことができるよう他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じなければなりませんが、必要な措置とは個々の技能実習生のおかれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援をおこなうことが想定されますが、例えばお尋ねのケースでは少なくとも技能実習生が往復の旅費を負担することが困難な場合、監理団体が実習実施者に支援いただく必要があります。なお、監理団体は必要な措置を講ずるためにかかった費用を監理費として実習実施者から徴収することは可能ですが、この場合技能実習生本人に直接または間接に負担させることは認められません。

  • 2年目に異動先で、業務で使用する薬品により皮膚症をおこした実習生が監理団体から「元の作業現場に戻ると、技能実習計画の作業とは大きく異なるため、技術を国に持ち帰るという趣旨から外れてしまいます。つまりA㈱での機械加工職種作業では無くなるため、継続が不可能となります。また、今の作業を続けても、怪我や病気が繰り返され危険行為となります。」「A㈱は退職となります」「転籍先を探しますが・・・不合格の場合は帰国になる可能性があること、承知おきください」と言われました。職種違反は監理団体の責任にならないのでしょうか。

>一般的に実習実施者が技能実習生を認定計画と異なる作業に従事させていた場合に計画外作業の○○等から監理団体が適切に実習監理を行っていたか否かを確認の上、法令違反について判断するものとなります。やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には、監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合には外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。なお監理団体は技能実習計画作成の指導にあたって実習実施者の業務内容や事業所の設備・施設等について確認する必要があり、また訪問指導や監査の際にも認定計画に従って技能実習が適切に実施されているかを確認することが求められます。

  • 近年、技能実習機構中部事務所に申告しても労働問題は労働基準監督署に相談するよう言われ、申告を受理してもらえないことがあります。また賃金不払いと解雇は法テラスを紹介されました。
    実習機関に労働基準法関係法令があっても、技能実習法では申告できなくなったのでしょうか。

>技能実習法令違反に関する事実については技能実習生が外国人技能実習機構へ申告することが可能です。申告の対象とならないような場合でも同機構において技能実習生等からの相談として受け付け、必要な対応を行っているものと承知しております。なお、個別の事案の内容に応じ相談先としてより適切と思われる行政機関等を案内することはあり得ます。

 

  1. 技能実習試験機関について
    • 技能実習評価試験座席シート縫製職種の受験料は試験機関であるソーイング技術研究協会の会員25,000円、非会員60,000円(再試験45,000円)と非会員はとても高くなっています。また試験会場が遠隔地だと旅費・宿泊費もかかります。
       JITCOから技能実習法に係る中部地区地域協議会には受験地が他県の遠隔地になるなど、困難を来している受験料が材料費も含め高いことに不満を持っているという意見が毎年出されています。当方にも座席シート実習生受け入れ企業からソーイング協会会員と非会員で受験料が大幅に違うことについて相談が来ており、意見書を提出しています。
       協議会に出された意見についてはどのように取り扱われているのでしょうか。

      >技能実習法にかかる地域協議会において提出していただいた意見等は必要に応じて、事務局を通じて主務省庁へ共有されるものと承知しています。なお、技能実習制度は法務省と厚生労働省が共管する制度ですが、技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行っているものと承知しております。
  • 試験機関の中立性について
    入管の資料では基礎級の合格率は99%です。しかしB社では3人全員不合格となりました。このB社は試験機関の総会に出席した後、「検定試験日程の実習生に対する配慮」にお礼を述べています。
     いっぽう協会に加入しないC社は受験生5人全員が不合格となり、再試験を在留期限3日前にしか受けさせてもらえませんでした。さらに試験結果がでるまで20日かかり、その結果在留資格更新まで1カ月間実習ができませんでした。
     この試験機関は「中には協会の活動や存在を知ってはいるものの便利な機関として唯試験を実施する機関と捉えて試験のみの接点で受験料を払えばいいのではないかとのお考えのお客様意識が強い企業もございます」と言っています。試験機関としての中立性に問題はないでしょうか

>技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は先ほど申し上げたとおり厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行うものと承知しており、当局からの回答は困難となります。

<質疑>

強制帰国させた場合の一時帰国の往復旅費負担

>運用要領にないが検討必要

申告拒否の二件について名古屋事務所への指導は
在留期間が残っていのに帰国を求める誓約書を取った問題
申告書に手書きの委任状をつけサインをつけたのに代理人委任状認めない

>指導する関係ではないが、指導ではないが、行政相談であれば確認はできる。指導は主務省庁になる

 



| | コメント (0)

実習制度の見直しについて

外国人労働者受入れについて日本政府が方針を確認しました
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)令和6年2月9日(金)

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(案)(本文)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/siryou2-2.pdf

まだ具体的なことがわかりませんが、今国会に提出されるということなので、ここまでのところでコメントさせていただきます。

Photo_20240217112801
全文は下記から

ダウンロード - e69c80e7b582e5a0b1e5918ae69bb8e38292e8b88fe381bee38188e3819fe694bfe5ba9ce381aee5afbee5bf9ce381abe381a4e38184e381a6.docx

 

| | コメント (0)

より以前の記事一覧