出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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明確に一方的な傷害を「喧嘩両成敗」

関東の大手スーパーチェーンSでの事件
相談者はベルトで殴られ出血、救急車で運ばれました。
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会社は殴った実習生も左腕にアザがりましたが、これは殴ってくる相手の腕をつかんだのに、会社の担当者は「守るというのは相手をつかんではいけない」ので「喧嘩両成敗」としました。担当者は机をたたきながら「どちらが先に手を出したかは関係ない」「ケガの大小は関係ない」「あなたのように流血して病院にいき会社に迷惑をかけた」「懲戒か自主退職=途中帰国どちらにするか」という。
殴った実習生はすぐに自主退職を受入れ、会社は帰国させました。

相談者は目も殴られて外傷性散瞳症で後遺症が残ると診断。明らかに傷害行為だが会社の担当者は「警察に報告したら二人とも二度と日本で働けなくなる」として相談者が医療費の損害を求めることを認めませんでした。

12月9日に監理団体が来ましたが「機構に相談した。入管、警察沙汰になって犯罪を犯したことになった場合は軽度であっても基本的に罰となりビザに関わる」として特定技能でも入国できないと言いました。相談者がOTITn相談するという言うと「それならSに出社しない。寮も出てもらう。届けるので不法滞在になる」と言いました。
このような生活指導員と監理団体は技能実習制度に定める義務に反するため、技能実習機構に受け入れを辞めさせ、実習生の保護を求めました。

 

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「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見

アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を

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つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。Line_108945429020679 
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。









私は2007年から外国人研修生の相談を受け、2015年からは実習生が使用するSNSで相談を受け付けている。昨年は一年間に92件126人の実習生から相談を受け、代理人として技能実習機構への申告も30件行った。そのなかには暴力や暴言、強制帰国など人権侵害となるものも数多くあった。

昨年からは特定技能や特定技能に移行するための特定活動外国人からの相談も増えてきた。彼らには実習制度にある保護規定がなく不法就労を助長するブローカーによる被害も増えている。人身取引対策では外国人のみならず、これら日本人不法就労助長事犯への取り締まりも重要と考え以下のように意見を提出する。

2.人身取引の防止について
(1)入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止及び(2)在留管理の徹底を通じた人身取引の防止は主に入管の役割になるが、入管は日本人不法就労助長事犯に対する調査権限を有していない。不法就労外国人を働かせていた日本人ならびに不法就労者を紹介した日本人ブローカーを必ず警察に通報するようにすべきである。

(3)労働搾取を目的とした人身取引の防止
①外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
機構による「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」は電話とメールでしか受付していない。電話の受付時間も平日で19時までしか行われない。実習生の多くは電話番号を持たず、国際通話無料のSNS電話を使っている。また、平日の日中に連絡できる実習生はきわめて限定される。メール相談はテキストによるもので、証拠の写真や暴力・暴言の動画・録音を確認することはできない。SNSで通訳や相談分野の専門家をいれたチャットにより効率的な相談を行うことを求める。
②外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
実習機構はSNSページを持っているにも関わらず、情報発信のみで相談受付を行っていない。技能機構の母国語相談は1万件を超えているが、申告件数は年間100件程度にとどまっている。私は毎年100件程度の相談のうち30件ほど申告にしている。相談では「機構に相談したが監理団体に相談するように」と言われただけのものもある。母国語相談では必ず受け入れ機関の不正がないか確認し、不正が疑われる場合には申告に結びつけるように体制を整える必要がある。
実習生が不正を訴えると帰国承諾書へのサインを求められることがある。これはまさに人権侵害行為であるが実習生は帰国後にさらなる不利益扱いを受けることを恐れてサインしてしまうことが少なくない。帰国承諾書にサインしてあった場合でも「途中帰国確認表」とあわせて途中の帰国理由を聞くようにすべきである。
⑤特定技能制度の適正化
特定技能では「支援計画」に書いてあること以外は全て外国人と受入れ事業者の責任となっている。そのため「実習計画」に書いていない手続き費用などを取られていても訴えることができない。
特定技能では有料職業紹介が禁止されていない。外国人の多くは元の技能実習監理団体か登録支援機関の紹介による紹介業者、またはSNSで紹介を受けている。しかし外国人の多くは職業紹介法を知らないため、違法な職業紹介や不正な就業先を紹介されてもわからない。またSNSでの紹介は海外から行うことも少なくないため職業紹介法の適用がされない。この不正を防ぐためには特定技能外国人を募集するものは全てハローワークに登録し、「支援計画」以外の行政手続きなどに外国人が負担する費用などをすべて記載することが効果的である。ぜひ、検討いただきたい。

3.人身取引被害者の認知の推進
(3)外国語による窓口対応の強化
全国の法務局で面談、電話、インターネットによる相談を受け付けているが、ここにSNSでの相談を追加すべきである。
技能実習機構の母国語相談もSNSでの相談を可能にすべきである。

4.人身取引の撲滅
⑤悪質な雇用主、ブローカーの取り締まりの徹底
労働基準監督署が外国人を不法就労させていたり、日本人ブローカーの存在を確認した場合にはすべて労働局を通じて警察に通報するようにすべきである。「不法就労に関与する悪質な雇用主、偽装滞在、不法滞在に関与するブローカー等の検挙を念頭に人身取引事犯及びその他関連事犯の取り締まりに当たる」に、「入管、労働基準監督署は不法就労助長事犯を発見した場合には警察に通報する」を追加する。

5.人身被害者の保護・支援
(2)保護機能の強化
特定技能外国人が移籍しようとすると新就労先に提出する書類を元の勤務先から出してもらえない、転居に際して法外な費用を請求されることが少なくない。
特定技能者にたいしても保護規定を設け専用の申告窓口を設置する必要がある。

 

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)出版

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技能実習法施行5年の見直し時期に合わせて「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社1,600円+税)を出版しました。
技能実習制度にはさまざまな問題がありますが、特定技能には申告権もなくブローカーの規制もほとんどできません。
すでに特定技能の相談も増えています。
11月2日に法務省・厚労省要請を行ったあと記者会見を行います。

記者会見のお知らせ
11月2日(水)16時30分~
厚労省記者クラブにて
「技能実習制度の見直しについて」
技能実習法施行5年となります。当日14時から法務省・厚労省要請を行います。この結果も含めて報告します。
技能実習生及び特定技能等外国人問題についての要望書
(1)技能実習法の見直しについて
(2)現行技能実習制度について
(3)特定技能について
(4)不法就労助長罪の情報提供について
(5)旧法時の不正について

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岐阜労働局の調査結果は?

愛媛県で8人の実習生が不払い賃金を訴えました。

コロナ事業で賃金未払い、愛媛

2022/10/08(土) 21:25
9月、実習生がNPO法人「日越ともいき支援会」(東京)に賃金未払いを相談。同法人から通報を受けた外国人技能実習機構や労働基準監督署が、行政処分も視野に調査を進めている。

「外国人実習生SNS相談室」(風媒社2017年)に岐阜アパレル問題を書きましたが、国会でも追及し2017年には経産省が工賃調査を行いました。
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業界では次々と行動指針を出していますが、実態は変わっていません。
岐阜労働局は毎年「外国人技能実習生を雇用する事業場に対する監督指導結果」を公表してきましたが、縫製業は全然改善されていません。今回の愛媛の事件も同じ状況だと思われます。例年この時期に前年度の調査結果が公表されてきましたが、今年は「公表予定は決まっていない」そうです。職種別データは少なく、全国でもとても貴重なデータです。ぜひ、厚労省として公表をお願いしたい。
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特定技能の費用は?

Photo_20220924114501301712437_372861105030563_91926370582384 22元実習生からの相談です。登録支援機関に紹介されて20万円の正社員求人でいったのに、ビザ手続き直前に時給1000円のパート契約書にサインさせられました。試用期間6カ月というのでサインしたら6カ月後は時給1,050円になっただけ。契約書にある予告日で退職を申し出たら、ビザ費用の4月分/12月=50,820円と初任者研修費用74,800円を請求されました。外国人は訪問介護に行けないのでヘルパー資格を取っても本人にはあまり意味がありません。
特定技能では「外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。」と書かれていますが、大阪の最低賃金は992円で、ほぼ最低賃金と同等でした。
彼女は登録支援機関と就業先にこのような誓約書を取られていました。これを根拠に「払わなければ裁判にかける」と言われ、怖くなり相談にきました。労基署に相談しましたが、この誓約書ではただちに労基法違反にはならないそうです。しかしこれだけで辞めさせない脅しにはなります。
特定技能については実習生のような保護法がないのでよくわかりません。
登録支援機関の責任はどうなっているのでしょう?実習生への請求はどこまで認められるのでしょう?

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実習制度を改正し退寮費用規定を


GTS協同組合と光工業による退去費用ボッタクリで実習制度の問題が明らかになってきました。
ある会社の「賃貸管理業務マニュアル」です。

原状回復の個所を確認して、納得、原状回復費用を記載した清算書にサイン。
国交省のガイドライン(※)にそった内容です。
裁判になったら疎明責任が求められるからです。

外国人実習生には母国語で書いた書類も必要ですね。
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※原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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またしても人権侵害の名指し


続く退寮費ボッタクリ事件。
ここでは機構に申告した実習生は4人で10万、他は4人で12万、3人で15万。

賃貸業者と会社,GTS協同組合がきたが事前事後の汚れの説明資料も領収書もなし。金だけとられた。

実習生が勝手にエアコンをつけたという機構の説明はどうなったのか。これも説明なし。

裁判になれば実習生への疎明責任は賃貸契約をした会社か監理団体になる。
国土交通省によるガイドラインの順守を制度にする必要がある。
こんなことを続けているからまたしてもアメリカから技能実習制度は人権侵害と名指しされてしまった。
中日7月19日夕刊
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監理団体の責任と機構指導の強化を

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監理団体にサービス残業を訴えたら今週末に帰国させられることに。
FacebookSNS相談室への投稿には監理団体と思われる方から次々とコメントが
「期限なのでは? 」
「母国に帰った方が。」
「不正では無い。が言いたくなる。」
「しかし私らもボランティアでは有りません!」
機構に訴えても
機構で不正が認定された場合には、移籍先を探すことができますが機構は監理団体まかせです。
しかし、移籍待ちの実習生の生活については何の保障もありません。
監理団体の中には移籍先を探そうとしないところが少なくありません。
上記のように「会社を訴えるような実習生は帰国させてしまえ」と思うようなところもあります。
一カ月も二カ月も待たされ、生活費が底をつく実習生もいます。
入管はコロナ禍で「帰国できない」という理由があれば28時間のアルバイトを認めますが、監理団体は理由書の「帰国したいが帰国できない」というところを使って「帰国に同意した」としてしまいます。
監理団体への指導がカギ
このままでは技能実習制度の「奴隷労働」、「廃止」議論はますます強くなります。
監理団体に対する指導と罰則強化がカギだと思います




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帰国した実習生の家賃ボッタクリ

実習生の寮退去費用を4人部屋で29万円も給料から天引きされた事件。
先日名古屋入管から「技能実習時の不正行為、技能実習法違反に係る情報提供や公益通報については、機構及び入管のいずれに対してもすることが可能であり、その情報提供の内容に応じて必要な場合は調査等を実施することとなる。」と回答がありましたので情報提供しました。
「必要な場合は調査等を実施する」と書いてあるので調査をしなかった場合には「必要でない」と判断したことになると思います。
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