転籍を認め得るやむを得ない事情

2024年11月1日に転籍を認め得るやむを得ない事情の例について明記されました。

【留意事項】
○ 「他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった技能実習生」について 規則第10条第2項第3号チの「やむを得ない事情がある場合」に該当し転籍が必要であると認められることが必要となります

転籍を認め得るやむを得ない事情】
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。
解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。
また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。

ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。
実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。

ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。
典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。
また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。
なお、重大悪質な法令違反行為に基づくやむを得ない事情か否かは、実習認定の取消しとは独立に判断されるため、やむを得ない事情があると認められたからといって必ず実習認定が取り消されるわけではありませんが、実際に実習認定が取り消された場合には、当然にやむを得ない事情があると認められます。
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。
技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。

ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント

ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払い正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
これらの相違が、社会通念上、技能実習を継続し難い程度に至っていると認められ、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合は、やむを得ない事情に該当します。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
是正の申入れは、必ずしも技能実習生本人が行わなければならないものではなく、技能実習生からの相談を受けた機構が、実習実施者又は監理団体に是正を要請する場合も含みます。
また、同じ違反と是正を繰り返すような場合には、是正が期待できないものとして、是正を申し入れるまでもなく、やむを得ない事情があると認められる可能性があります。
なお、是正とは、原則として契約違反開始時に遡った是正をいいます。

ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第10参照)。この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。

ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。

【技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応】
監理団体が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や是正指導等をした上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応(転籍に係る連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号。以下「対応通知書」という。)にて通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
企業単独型実習実施者が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)を受けた場合には、直ちに必要な事実関係を確認した上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)で通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
団体監理型実習実施者が、技能実習生から、転籍を希望する旨の申出を受けた場合には、直ちにその旨を監理団体に報告してください。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。申出書については、受領後、技能実習生に対して、受領者が署名した上で原本を返戻し、監理団体に対して、その写しを提出してください。
監理団体が団体監理型実習実施者から上記の報告を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や実習実施者に対する是正指導等をした上で、技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)にて通知することが必要となります。
監理団体又は企業単独型実習実施者は、転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)及び「対応通知書」(参考様式第1-45号)の写しを添えて技能実習実施困難時届出書(第4章第10節又は第5章第10節参照)を提出するとともに、技能実習法第51条に基づき、責任を持って他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の円滑な転籍の支援を図ることが必要となります(第7章第2節参照)。
なお、監理団体は、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。

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育成就労省案へのパブコメ提出

5月27日中の〆切でしたので、ギリギリに提出できました。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について

 

パブリックコメント

入管法等改正に伴う関係政令の整備に関する政令案等について

出入国在留管理庁参事官室様

榑松佐一

 

私は2007年以来、外国人研修生・実習生の相談を受けてきました。技能実習法の審議でも参考人として意見を述べました。その立場から今回のパブコメを提出します。

 

(1)第2の1 育成就労評価試験について

育成就労評価試験機関については育成就労産業分野ごとに「分野別運用方針で定める」となっています。技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国はこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOから毎年意見書が出されてきました。この問題については「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 育成就労でも試験機関の公正さを確保する規則が必要です。

 

(2)第2の5 育成就労実施者の変更の希望の申出について

今回の育成就労では1年もしくは1年以上の期間で本人の希望による移籍が可能となりました。「育成就労実施者の変更は次に掲げる事項を記載した申出書を育成就労実施者か監理支援機関または入管庁及び厚労省に提出して申し出る」となっており、申出書には下記が必要です。

(1)変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日

(2)変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称

(3)育成就労実施者の変更を希望する理由

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。育成就労外国人が上記申出書を書くことも考えられますが、実際にはできない外国人が少なくないと思われます。そこで育成就労者から上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。

さらに法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情があった場合、育成就労者から監理支援機関または入管、厚労省に申し出があった場合には監理支援機関がこの書類を提出するように定めるべきです。

また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

今回の省令案で示された「やむを得ない事情」はいずれも令和6年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかで明示されたものです。昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので育成就労者が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

 

(3)育成就労外国人の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。機構に申告・情報提供した結果、実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありませんでした。

育成就労も「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図」ることを目的としており、未熟練労働者を前提としている以上日本人職員と同じ懲戒規定を適用すべきではありません。

また「キ入国後講習(エ)」で出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。法第四十九条で「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる」となっており、講習でこの申告方法を教えるべきです。
 また、技能実習では「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)

育成就労外国人も同様とすべきです。
以上

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ソーイング技術研究協会

技能実習自動車座席シート試験機関「ソーイング技術研究協会」の役員にはトヨタ紡織ティアツー伊東産業本社前に、伊東和彦氏が理事長で不許可になった「豊田技術交流協同組合」があったところに設立された監理団体アジェコの関係者が並んでいた。最近登記簿をとったら、R6年7月まで伊東産業の伊東和彦氏が筆頭理事、アジェコの柴田会長が監事をやっていた。中川氏の妻がタイ人でアジェコ専務で、タイの送り出し機関の関係者である。理事の名にある安達賢太郎と中川雅彦は亀井静香の政治資金団体「名香会」の責任者である。
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R2年の事務取扱要領をみると当時から試験機関には監理団体や受入れ機関は関与しないようになっていた。先の臨時国会で立憲の鈴木庸介議員が質問しても「問題の作成に関わっている人たち、問題を作る人たち、テストの採点をする」人について国は関与を否定しなかった。当初は会員企業にのみ過去問題を見せていた。現在は公式には区別しないが会員企業の実習生のなかで過去問題が流れているという。
合格率98%と言われる技能実習基礎級試験だが座席シートでは非会員企業で5人全員不合格という事態も続いてきた。
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さらに試験の結果は2週間以内に機構のサイトに掲載することになっていたが、一昨年には協会の非会員企業では不合格の連絡は一か月後、再試験は4カ月後でビザが切れてしまった。会員企業からソーイング中川事務局長へのお礼文には試験日の便宜をはかってもらったことが書かれていた。
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会員と非会員の受験料がひとり4万円も違うことは技能実習法ができて5年間毎年地域協議会に意見書が出されてきた。これは今回の事務取扱要領に下記のように明記された。
(3)全国型・地域限定型試験の試験実施機関は、5月末までに、前年度の受検料(会員と非会員で受検料が異なる場合はその理由を含む。)の収支の状況を技能実習評価試験受検料自主点検結果報告書(様式5-2号)により機構に提出しなければならない。
ソーイングは2025年4月から改善すると言っているが、いくらになるかわからない。
その一方で、会員企業は年会費30万円をとられている。先の300時間不払い残業を労基署から支払い指導をうけたメビテックは社員3名の会社だが毎年30万円が受験料を安くしてもらうには大変な負担で、これも不払いの要因かもしれない。




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トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf

 

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名古屋入管との定期意見交換会

3月12日第11回東海在日外国人支援ネットと名古屋入管との意見交換会が行われました。
実習制度についてこの間の機構名古屋事務所での申告拒否問題についてとても明快な回答がありました。


3.12第11回名古屋入管との意見交換会要望と回答

  1. 技能実習生の保護について
    近年技能の未熟もしくは日本語能力の不足を理由とする解雇や自主退職を求められる事案が増加しています。これは「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという実習法の趣旨に反すると思いますがどうでしょうか?
    社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、5千円×30個=15万円とほぼ月給全額を返すか帰国するか求められた実習生がいます。業務上のミスについて、実習生にのみ月給相当もしくは事実上の解雇(帰国)を求めることは技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思いますが、これは不正にならないのでしょうか。

>単に技能水準や日本語能力が不足しているという理由のみで技能実習生を解雇することは不適切であり、また他に合理的な理由があったとしてもその解雇手続きは労働関連法令則って適正に行われる必要があります。そのような場合でも監理団体において技能実習生の意思を確認し、技能実習の継続を希望している場合は適切な転籍先確保に努める必要があります。また、業務上のミスについて就業規則等に基づき処分等することはあり得ますが、技能実習生だけを他の労働者と異なる差別的な取り扱いをしている場合には適正な受入れ経営環境とは言えません。
 なお、不正行為に対する是正指導は外国人技能実習機構において行われるものとなります。技能実習生を受け入れるにあたって、このようなトラブル等を未然に防ぐため実習実施者において面接等を実施するなどしてその技能水準や日本語能力、及び人物像等について十分に把握したうえで受け入れを行う必要があり、監理団体においても雇用関係成立のあっせんの際にはこの点に十分注意すべきです。

  • 不正を申告した結果、実習先を変更することになっても監理団体が移籍先を確保せず、生活費がなくなって一時帰国を求められることがあります。この場合往復の旅費は監理団体の負担にならないでしょうか。

  • >やむをえない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合は外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。また監理団体及び実習実施者は当該技能実習生が引き続き技能実習を行うことができるよう他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じなければなりませんが、必要な措置とは個々の技能実習生のおかれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援をおこなうことが想定されますが、例えばお尋ねのケースでは少なくとも技能実習生が往復の旅費を負担することが困難な場合、監理団体が実習実施者に支援いただく必要があります。なお、監理団体は必要な措置を講ずるためにかかった費用を監理費として実習実施者から徴収することは可能ですが、この場合技能実習生本人に直接または間接に負担させることは認められません。

  • 2年目に異動先で、業務で使用する薬品により皮膚症をおこした実習生が監理団体から「元の作業現場に戻ると、技能実習計画の作業とは大きく異なるため、技術を国に持ち帰るという趣旨から外れてしまいます。つまりA㈱での機械加工職種作業では無くなるため、継続が不可能となります。また、今の作業を続けても、怪我や病気が繰り返され危険行為となります。」「A㈱は退職となります」「転籍先を探しますが・・・不合格の場合は帰国になる可能性があること、承知おきください」と言われました。職種違反は監理団体の責任にならないのでしょうか。

>一般的に実習実施者が技能実習生を認定計画と異なる作業に従事させていた場合に計画外作業の○○等から監理団体が適切に実習監理を行っていたか否かを確認の上、法令違反について判断するものとなります。やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には、監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合には外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。なお監理団体は技能実習計画作成の指導にあたって実習実施者の業務内容や事業所の設備・施設等について確認する必要があり、また訪問指導や監査の際にも認定計画に従って技能実習が適切に実施されているかを確認することが求められます。

  • 近年、技能実習機構中部事務所に申告しても労働問題は労働基準監督署に相談するよう言われ、申告を受理してもらえないことがあります。また賃金不払いと解雇は法テラスを紹介されました。
    実習機関に労働基準法関係法令があっても、技能実習法では申告できなくなったのでしょうか。

>技能実習法令違反に関する事実については技能実習生が外国人技能実習機構へ申告することが可能です。申告の対象とならないような場合でも同機構において技能実習生等からの相談として受け付け、必要な対応を行っているものと承知しております。なお、個別の事案の内容に応じ相談先としてより適切と思われる行政機関等を案内することはあり得ます。

 

  1. 技能実習試験機関について
    • 技能実習評価試験座席シート縫製職種の受験料は試験機関であるソーイング技術研究協会の会員25,000円、非会員60,000円(再試験45,000円)と非会員はとても高くなっています。また試験会場が遠隔地だと旅費・宿泊費もかかります。
       JITCOから技能実習法に係る中部地区地域協議会には受験地が他県の遠隔地になるなど、困難を来している受験料が材料費も含め高いことに不満を持っているという意見が毎年出されています。当方にも座席シート実習生受け入れ企業からソーイング協会会員と非会員で受験料が大幅に違うことについて相談が来ており、意見書を提出しています。
       協議会に出された意見についてはどのように取り扱われているのでしょうか。

      >技能実習法にかかる地域協議会において提出していただいた意見等は必要に応じて、事務局を通じて主務省庁へ共有されるものと承知しています。なお、技能実習制度は法務省と厚生労働省が共管する制度ですが、技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行っているものと承知しております。
  • 試験機関の中立性について
    入管の資料では基礎級の合格率は99%です。しかしB社では3人全員不合格となりました。このB社は試験機関の総会に出席した後、「検定試験日程の実習生に対する配慮」にお礼を述べています。
     いっぽう協会に加入しないC社は受験生5人全員が不合格となり、再試験を在留期限3日前にしか受けさせてもらえませんでした。さらに試験結果がでるまで20日かかり、その結果在留資格更新まで1カ月間実習ができませんでした。
     この試験機関は「中には協会の活動や存在を知ってはいるものの便利な機関として唯試験を実施する機関と捉えて試験のみの接点で受験料を払えばいいのではないかとのお考えのお客様意識が強い企業もございます」と言っています。試験機関としての中立性に問題はないでしょうか

>技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は先ほど申し上げたとおり厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行うものと承知しており、当局からの回答は困難となります。

<質疑>

強制帰国させた場合の一時帰国の往復旅費負担

>運用要領にないが検討必要

申告拒否の二件について名古屋事務所への指導は
在留期間が残っていのに帰国を求める誓約書を取った問題
申告書に手書きの委任状をつけサインをつけたのに代理人委任状認めない

>指導する関係ではないが、指導ではないが、行政相談であれば確認はできる。指導は主務省庁になる

 



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実習制度の見直しについて

外国人労働者受入れについて日本政府が方針を確認しました
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)令和6年2月9日(金)

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(案)(本文)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/siryou2-2.pdf

まだ具体的なことがわかりませんが、今国会に提出されるということなので、ここまでのところでコメントさせていただきます。

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全文は下記から

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トヨタ座席シートの伊東産業で

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JP-MIRAI(責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム)で報告させていただきました。特定企業が監理団体を牛耳っている場合「本当に転籍できるのか」中日11/25が書いてくれたのはこの実習生の事です。
トヨタ座席シート伊東産業にある技能実習試験機関ソーイング研究会、監理団体アジェコと一体です。
機構も厚労省も手が出ません。有識者会議への意見書にも書きましたが新制度で本当に「やむを得ない」理由がある場合には転籍できるのか問われています。

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またしても申告不受理

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実習生は9月21日に機構名古屋事務所に行って危険な薬剤で皮膚炎をおこし退職させられたことを訴えましたが、機構は何もしないので私が代理人となって申告しました。
○ 代理人による申告について
申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です。代理人が申告を行う場合にあっては、技能実習生の意思による申告であることを明らかにするため、委任状を併せて提出することが必要となります

昨日実習生がきたので機構に調査の状況を聞きましたが退職から10日たっても調査が行われず、失業給付に必要な離職票の発行も指導されませんでした。

そして、本日機構からは代理人からの申告は受理しないと電話がありました。
トヨタ座席シート伊東産業の事件に続いて2件目です。

申告の内容

実習生は2022513日から1210日まで㈱アイコーのバレル工場で働きました。その間8月と10月に皮膚かぶれを発症した。そのため12月から本社敷地内東工場でコーンリングを擦る工程で働きました。しかし今年913日「重度の刺激性接触皮膚炎」を発症しました。

労災の疑いがあるとして刈谷整形外科病院(労災指定病院)の松永佳代子医師が221029日と23913日に会社に薬品名を聞いたが会社からの回答はありませんでした。薬品名をみると危険と表示され、安全帽、防護眼鏡、防護面、呼吸用保護具、保護手袋、保護着、保護長靴などの着用が求められていますが、実習生に渡されたのはゴム手袋と先端に鉄の入った作業靴のみでした。作業場の写真を見ると眼鏡、防護着など特別なものはありません。これは労働安全衛生規則594条(皮膚障害等防止)に反すると思われます。

労災が疑われる場合には、監理団体が責任をもって労災申請をすべきです。機構からの指導を求めます。

 

実習計画では機械加工・数値制御旋盤作業の職種ですが、実習生はもっぱら研磨剤の洗浄作業と段ボール詰めを行っていました。会社のメールには「元の作業に戻ると技能実習の計画とは大きく異なる」とあり、職種違反の疑いがあります。

これらの事実が確認された場合には事業主都合による退職となります。機構から監理団体に対して離職票請求および失業給付の申請津続きをさせるようにしてください。

監理団体から新しい会社を探すが不合格の場合は帰国と言われました。925日の監理団体からのメールには「(N社面接結果について)面接の評価は悪くありませんでしたが、これまでのトラブルや懸念点、今いる実習生への影響を考えるとお力になれず申し訳ありません」「今後はスレコ(送り出し機関)

へ受け入れ先をさがしてもらいます」と書いてあります。新しい会社はどのようにして「これまでのトラブルや懸念点」の情報を知ることができたのでしょうか。実習生が望まない前職情報を就職先に漏洩することは転職妨害ともなりかねません。このような現状では監理団体による移籍は期待できませんので機構による移籍先支援を求めます。

 

実習生は925日退職となり、927日の退寮日以後いったん監理団体の施設に入るが10/5までしか空きがないため「それ以降はホテル滞在、費用は本人負担」と言われました。そのため実習生は教会の施設に済ませてもらうことにしました。

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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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明確に一方的な傷害を「喧嘩両成敗」

関東の大手スーパーチェーンSでの事件
相談者はベルトで殴られ出血、救急車で運ばれました。
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会社は殴った実習生も左腕にアザがりましたが、これは殴ってくる相手の腕をつかんだのに、会社の担当者は「守るというのは相手をつかんではいけない」ので「喧嘩両成敗」としました。担当者は机をたたきながら「どちらが先に手を出したかは関係ない」「ケガの大小は関係ない」「あなたのように流血して病院にいき会社に迷惑をかけた」「懲戒か自主退職=途中帰国どちらにするか」という。
殴った実習生はすぐに自主退職を受入れ、会社は帰国させました。

相談者は目も殴られて外傷性散瞳症で後遺症が残ると診断。明らかに傷害行為だが会社の担当者は「警察に報告したら二人とも二度と日本で働けなくなる」として相談者が医療費の損害を求めることを認めませんでした。

12月9日に監理団体が来ましたが「機構に相談した。入管、警察沙汰になって犯罪を犯したことになった場合は軽度であっても基本的に罰となりビザに関わる」として特定技能でも入国できないと言いました。相談者がOTITn相談するという言うと「それならSに出社しない。寮も出てもらう。届けるので不法滞在になる」と言いました。
このような生活指導員と監理団体は技能実習制度に定める義務に反するため、技能実習機構に受け入れを辞めさせ、実習生の保護を求めました。

 

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