介護労働者送り出し国調査報告

2027年からの育成就労制度への変更をまえに外国人労働者受け入れ制度の議論が速いスピードで行われています。
専門家から「審議会は日本側からしか見ていない」という意見を受けて、五か国調査に行ってきました。
3国は私も会員になっているJP-MIRAIのスタディツアーで、2国は名古屋のメンバーで行きました。
そのうち、介護労働者の送り出しについて報告書をまとめました。
関心のあるみなさん、ぜひご覧ください

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データでみる「あなたのすぐ側にいるガイコクジン」

データでみる
あなたのすぐ側にいるガイコクジン
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
先の選挙では日本人ファーストが叫ばれ、なかには外国人バッシングもありました。
日本にはすでにたいへん多くの外国人労働者が働いています。自動車下請け企業からみなさんが毎日利用しているスーパーの食品工場、介護職場も外国人労働者なくしてはできません。
地域によっては住民の一割以上が外国人というところもあります。
しかしほとんどのみなさんは、それらの外国人と話したり、友達になったことがないと思います。
実は外国人バッシングをしている人たちの多くも同じだと思います。
労働者で一番多いのはベトナム人ですが、なかには中国が嫌いという理由で、どこの国かもわからず「ガイコクジンは出ていけ」と言っている人もいます。
私は長く外国人研修生・実習生からの相談を受けてきました。
言葉や習慣は違っても一人ひとり同じ人間です。
でもなかなか知り合いになる機会は少なく、勇気も必要です。
そのためにまず「あなたのすぐ側にいるガイコク人」について知ってもらえるものを作りました。
ぜひ皆さん、あなたの側にいる外国の方に、やさしくゆっくり話しかけてみてください
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突然有期雇用に

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外国人労働者からの相談
これまで無期雇用契約で月給34万だったのに突然7月から1カ月有期契約で月給も24万円に
みなさんならどうしますか

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彼は家族もいるので、とても困ると言ったら自己都合退職にされました。
これって解雇じゃないの?日本人のみなさんなら、自分はどうしますか?
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以前なら労基法の労働条件不利益変更で訴えることができたのですが、労基法改悪で労働契約法になり労基署では指導してくれません。
民事訴訟を起こせば労働契約法第8条違反で訴えることができますが、在留期限のある外国人にはとてもたいへんです。
しかも働いている派遣先が神奈川県厚木市、派遣会社が静岡市です。
派遣会社の名前を公表するしかないですね

 

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技能実習中部地域協議会への意見書

技能実習中部地域協議会の意見募集がありました。
締め切りは6月2日です。

毎年意見陳述を行ってきましたが、今年はJP-MIRAIスタディツアーでインドネシアに行っている期間になります。
web参加も可能ですが当日はインドネシアJICAとの懇談時間ですので今年は初演だけにしました。


技能実習法に係る中部地区地域協議会様

2025年526
愛知県労働組合総連合

外国人実習生相談室 榑松佐一

技能実習制度についての意見

技能実習制度については2027年より新たな「育成就労」制度となることが決まっています。すでに育成就労制度についての省令案がだされパブコメも行われましたが、経過措置も長くのこります。また技能実習機構が引き続き両制度に関わることから、一層の拡充を期待して意見を述べます。

(1)技能実習試験機関について

技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国は昨年までこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOからも毎年意見書が出されてきました。この問題については昨年「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 技能実習試験機関の公正さを確保する規則が必要です。またソーイング協会が育成就労と特定技能の試験機関にならないよう貴職から意見を出してください。

2)やむをえない事由がある場合の実習生の移籍について

現行法でも以前からやむを得ない事由がある場合には移籍が認められてきました。さらに昨年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかでより具体的に明示されました。

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。すでに在留資格が特定活動に変ったものについては機構で相談を受け付けないため、入管に訴えて対応いただきました。これについては技能実習終了者であっても上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので技能実習生が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

(3)技能実習生の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。この趣旨から実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありません。再度受け入れ機関への徹底をすべきだとおもいます。

講習では出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。技能実習生には申告権があり、また「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)となっています。講習でこの方法を教えるべきです。


(4)技能実習生の失踪について

 実習生の失踪が減りません。「技能実習生の失踪者の状況」(入管庁)では技能実習生の失踪者の状況とりわけ建設業種は失踪率が全体の2倍以上となっており、産業に問題があることは間違いありません。また農業も実習生の入国割合に比べて失踪率が高くなっています。「業所管省庁における失踪防止対策」は全く効果が上がっていません。入管庁との情報共有に止まらず、国交省として失踪原因の調査と対策が求められます。

今年度から訪問介護にも外国人が解禁されましたが、パワハラなどによる失踪も危惧されます。介護も建設・農業とおなじく賃金が低く、日本人の離職率が高い点が共通しています。外国人労働者の拡大が賃金を下げることになれば、日本人の求人はさらに減りかねません。これら職種には受入れ機関の基準を厳しくすることなど産業全体の人数も含めた雇用許可制を設けるべきです。
以上

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実際は大手介護施設のため 外国人訪問介護解禁

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国は実習生に続き特定技能外国人も訪問介護にいかせるとしました。昨年の「まさかの訪問介護報酬引き下げ」を改善しないで安い労働者受け入れで大手施設を儲けさせるためです。これでは居宅訪問事業所の倒産は止まりません。

パブコメを提出しました。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する意見」

2025年3月19日
外国人実習生相談室
榑松佐一

当方は2007年から外国人研修生の相談を受けその後さまざまな在留資格の外国人労働者からSNSで相談を受けています。また6年前から介護職についており、今回の「改正」について訪問介護の現場から声を出させていただきます。

(1)「まさかの訪問介護報酬引き下げ」とセットであること
昨年の介護報酬改定では訪問介護の利益率が7.8%と高いことを理由に訪問介護報酬が2%引き下げられました。しかし給付部会に提出された資料をみると訪問回数ごとの事業所利益率はマイナス10%からプラス10%と広がっていました。大きな施設の部屋をまわる訪問は1日10件も訪問できるのに対し、地域をまわる居宅訪問では1日4軒程度が普通で、4割近くが赤字です。国はこれを平均して利益率が高いと言っていました。引き下げの結果、居宅訪問事業所の倒産と休業・廃業が相次いでいます。
 今回の「概要」をみると一定期間の介護就労経験を要することから、施設介護を経験した特定技能外国人が初任者研修をうけて訪問介護に従事することになっています。実際には特定技能を受け入れる施設を持つ法人がサ高住などの施設への訪問介護に特定技能外国人を使うことができます。これまでも高い利益率だった施設訪問事業者が下がった利益を回復させるためだと思われます。訪問介護報酬を下げたまま安い特定技能外国人を拡大すれば、日本人介護労働者の賃金は上がらず、ますます減り続けます。

(2)訪問介護と施設介護の違い
  国は 「訪問介護は介護の一部であり、移転すべき技能もかわらない」「介護の業務が基本的には共通であることを前提にお話を進めていただきたい」(技能実習専門家会議)という姿勢ですが、訪問介護と施設介護、施設訪問と居宅訪問は全く違います。
訪問介護は利用者宅で「1対1」対応となります。特定技能介護、技能実習介護が始まったときには訪問介護は除外されていました。介護福祉士資格をもつ「介護」やEPA「介護」でも多くが施設での就労でした。
第118回社会保障審議会介護保険部会のなかでも認知症家族の会から「在宅介護の維持には外国人労働者の応援も必要だと理解を示しつつ、そもそもホームヘルパーが低賃金なのに国が抜本対策を取らなかったことが原因」「認知症の人とのコミュニケーションは日本人でもさまざまな困難がある。利用者家族としては、外国の方がどれだけ日本の生活様式や認知症ケアに習熟しているか不安がつきまとう」と指摘されています。
(3)必要とされる日本語能力 
 私はこの間、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、フィリピンの介護研修施設を訪問調査してきました。特定技能試験を合格した方でも日本語能力は高くありませんでした。それでも高齢者に対する態度は親切なので、施設で要介護度が高く、あまり会話を必要としない身体介護なら可能です。利用者対応や引継ぎなどわからないときにも、施設なら日本人に聞くことができます。しかし、訪問の場合には介護度も様々でいろいろ言われ、家族との対応を求められることがあります。
私の事業所でも毎日のように利用者宅でのトラブルが指摘されています。留守、突然のキャンセル、ヘルパーさんに対するセクハラで支援を打ち切ったこともあります。支援計画に入っていない手伝い、家族と共用部分の掃除など様々な要望がだされ、ヘルパーが変ったあとで問題となることもあります。
 軽い認知症の利用者や、女性に対して乱暴な言い方をする利用者さんもいます。「財布がなくなった」「○○がこわれていた」などのトラブルも少なくありません。これらに対して専門家会議の議論は「認知症の理解については介護職員初任者研修で行っている」など日本人と同程度の内容です。OJT・一定期間の同行に加え,ICT、見守りカメラの活用など現在の利用実態がどうなのか説明はなく、極めて機械的な答弁に終始しています。しかし「概要」を見る限り日本語能力基準、事前職務経験、同行期間など具体的でなく事業者まかせになっています。日本語能力は最低でもN3とすべきです。
(4)失踪予防対策
毎年、9千人もの実習生が失踪し、なかでも建設・農業など言葉での作業指示が多い産業で失踪が多くなっています。口頭での引継ぎなど日本人職員とのトラブルが少なくありません。日本人職員の退職者が多い職場では外国人からのトラブル相談があります。受入れ施設基準に日本人の離職率を入れるべきです。

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技能実習法改正と残された課題

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6月14日の参議院本会議で技能実習法が「改正」され「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になりました。当初「技能実習制度廃止」と言われていましたので「実習制度はなくなったの?」と聞かれる方も少なくありません。そこで今回の改正のポイントと実習制度はどうなったのかについて整理してみました。

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変ったのは実習生→労働者
一番大きな点は「技能実習」が「育成就労」に名称変更され、制度の目的が「国際貢献」から「労働力確保」になったことです。
条文的には本人の希望による移籍に関わる追加された程度です。
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国会では当初から「移籍の自由がないことが人権侵害」という議論に終始し、実習制度の実情や具体的な問題点については全くといっていいほど議論されませんでした。その結果が附帯決議です。法律の条文はほとんど変わっていませんから、詳細は全て運用要領で定められると思われます。
附帯決議全文 ダウンロード - e99984e5b8afe6b1bae8adb0.docx

今後3年以内に施行とされていますが、すでに特定技能の受け入れ人数を2倍にすることや職種の拡大が相次いでおり、施行は早まると思われます




 

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名古屋入管局長と懇談

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名古屋入管局長から東海外国人支援ネットに懇談の申し入れがあり、3月9日に懇談会に参加しました。
入管の目的は⑨被仮放免者に関する民間団体との協議だったようです。
これについては日頃から難民支援室や入所者との面会活動をされているフレンズの西山さんたちが意見を出してくれました。
その他のテーマについても発言していいことになっていましたので、私からは技能実習制度の見直し意見を資料として提出しました。
また失踪したミャンマー人実習生の在留資格についてお聞きしました。
局長からはミャンマー人については特別な扱いになっていることが話されました。
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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)で優秀賞

12月9日開催された「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」総会で外国人実習生SNS相談室の活動が優秀賞となりました。総会後の公開フォーラムの第一部で表彰式が行われ、ZOOMで参加しました。

フォーラムにはJICA理事長、総理大臣補佐官、入管庁長官がお見えになり、その前で表彰されました。
JICAの田中明彦理事長は「外国人受け入れ制度の改定を検討する有識者会議」の座長に就いた方です。
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FACEBOOK法律相談のお知らせ

「マイグラント研究会」は、労働事件・外国人事件に取り組む弁護士、労働組合関係者、外国人労働者の問題に詳しい研究者やNPO関係者などで作る団体です。

日本に住む外国人労働者(技能実習生を含む)を法律的にサポートしたり、外国人労働者をめぐる様々な問題を研究したりしています。
皆さんが相談したいことがあれば、このfacebookページのメッセージ送信機能を使って、相談内容を送ってください。私たちが相談を受け付ける案件は、①労働事件 ②労働災害(労災) ③交通事故――3種類です。
「労働事件」とは、残業代などを含む賃金の未払いや、解雇になったが納得できないといった案件です。「労働災害」とは仕事中のケガなどです。
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