育成就労法の転籍の自由は骨抜きに

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育成就労法の転籍の自由を骨抜きにするやり方。
不払い賃金を訴えたら試験を受けさせない。
まもなく座席シートの試験日になる。
移籍先があっても帰国するしかなくなる。
現行法でも「やむをえない事由」がある場合には移籍できる。
労基署の調査が入った時点で機構に移籍支援を要請したらこうなった。
申告を理由とする不利益扱いなので、明らかな人権侵害。
機構に伝えてあるが、会社は何もしない。
育成就労法は骨抜き
育成就労法で2年目に移籍できることになったが、会社を変ると言ったら試験を受けさせない、日本語を教えないという会社がでて育成就労法は骨抜きに。

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本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?

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不払い残業を半田労基署に申告した自動車座席シート実習生
通訳から「会社が11月の基礎級試験を受けさせないと言っている」と言われました。
基礎級を受けないと転籍できず、2年目にもなれません。
国会で厚労省が「現行法でもやむを得ない事由がある場合には転籍できる」と言っていましたが、全く口先だけです。
申告を理由とした不利益扱いは人権侵害です。
自動車座席シート職種はトヨタ紡織系の元請けである伊東産業がつくった「ソーイング技術研究会」なので申告した実習生は不合格とされる恐れがあります。
技能実習機構には伝えてあります。

残業指示はありませんが渡された作業量をこなすまで終われません。夜10時まで働いていますが、1年目の実習生には会社が決めた時間しか残業代が払われません。
労基署が臨検に入った日、この実習生は指示された残業時間で終わりましたので、不払い時間の確認はされませんでした。
翌朝にはトヨタのジャストインタイムに合わせてその日の数量を納めなければならないので、他の実習生は監督署が帰ったあと残りの作業をしました。
実習生は電話ではなく国際通話無料のSNSを使っています。証拠はSNSで写真、動画で送ってきます。
しかし労基署、技能実習機構はSNSもメールでの添付もできないので、印刷して郵便で送ります。
機構からは、事務所に来てほしいと言われましたが土日以外は休めず、また福井の実習生は富山までいくのはとても困難です。

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技能実習法改正と残された課題

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6月14日の参議院本会議で技能実習法が「改正」され「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になりました。当初「技能実習制度廃止」と言われていましたので「実習制度はなくなったの?」と聞かれる方も少なくありません。そこで今回の改正のポイントと実習制度はどうなったのかについて整理してみました。

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変ったのは実習生→労働者
一番大きな点は「技能実習」が「育成就労」に名称変更され、制度の目的が「国際貢献」から「労働力確保」になったことです。
条文的には本人の希望による移籍に関わる追加された程度です。
14項目に及ぶ付帯決議Photo_20240720214701
国会では当初から「移籍の自由がないことが人権侵害」という議論に終始し、実習制度の実情や具体的な問題点については全くといっていいほど議論されませんでした。その結果が附帯決議です。法律の条文はほとんど変わっていませんから、詳細は全て運用要領で定められると思われます。
附帯決議全文 ダウンロード - e99984e5b8afe6b1bae8adb0.docx

今後3年以内に施行とされていますが、すでに特定技能の受け入れ人数を2倍にすることや職種の拡大が相次いでおり、施行は早まると思われます




 

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「やむを得ない事由」がある場合の移籍

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国会では移籍の自由ばかりが議論されましたが、現行法でも認められている「やむを得ない事由」があっても移籍は容易ではありません。
本村伸子さんに厚労省・法務省への議員レクをおこなってもらいました。
直ちに対応できるものばかりではないものの、かなり前向きな回答をいただきました。
この間の相談できた怒鳴り声の録音も聞いてもらい、SNSでの相談受付をお願いしました。解雇されたときの手続きでは機構に連絡してもらえることになりました。
(1)現行の技能実習制度での「やむをえない事由」とはどのようなものか
①例えば下記の場合は該当するか
・受入れ企業の倒産など技能実習の継続が困難となった場合
・ハラスメントや暴行、常習的な暴言などの人権侵害が認められた場合
・労働契約、技能実習計画と違う勤務をさせられていた場合
・受入れ機関側の事情により就業日数・就業時間が少なく賃金の低下があった場合
・本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化を強いられた場合
・その他技能実習法第46条から第48条並びに49条に定める行為があった場合
②立証方法として何が可能か
・実習生本人の証言
・実習生(もしくは代理人)による陳述書
・写真、録音・動画をメール・SNSで受け付け
(2)「やむを得ない事由」があった場合に転籍先が見つかるまでの生活補償について
現行法でも下記の補償はあるか
・次の移籍先が確保されるまでの宿泊先
・移籍先が見つかるまでの宿泊費
宿泊費を請求する場合に実費以上を請求することが可能か
・その間の生活に必要な費用
監理団体が適切な補償をしない場合、機構に保護を求めることは可能か
(3)やむを得ない事由で解雇された場合の手続き
監理団体は移籍先確保以外に下記の手続きをする必要はないのか
・社会保険等の支払い、継続手続き
・解雇予告手当の支払い請求
・失業給付手続き

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未だに続く酷い実態

動画をお聞きください
先日「ベトナム汚い」と書かれた実習生が解雇されました。
ずっとこんな怒鳴られ方をしていたようです。

残業代が少ないと言ったら「先月賞与を払っとる」と言います。448443369_7767800649964390_3960480814967
みなさん、ボーナスをもらったら、翌月から残業代を払わないっていう会社ありますか?
彼女たちはサインしないと不法滞在になると言われ退職届にサインさせられました。
その後監理団体の用意したおんぼろアパートに移りました。
ここに4人入ってひとり1日800円。月24000円×4人です。
洗濯機もエアコンもありません。
岐阜県は昨日猛暑日になりました

昨日、技能実習法の改正案が成立しましたが、このような「やむを得ぬ事情」がある場合の移籍の実態については全く議論されませんでした

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やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は

446699693_7693940164017106_3121878070959  岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。


「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」(技能実習運用要領)

30日に技能実習機構に申告しましたが、監理団体は1日800円を請求します。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
5月8日の国会でも原口審議官は「次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。」と答弁しています。

また即日解雇ですが解雇予告手当も出ていません。
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トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf

 

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北海道で殴られた実習生問題

厚労省技能実習業務指導室様
cc)技能実習機構札幌事務所援助課様
2023 年 12 月10 日
外国人実習生 SNS 相談室
榑松佐一
士幌町ウ〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の実習生の申告について
7日に札幌事務所から「申告を受理するか決まっていない」「以前に相談を受けている」と回答があった件について、昨日本人から連絡がありました。私に委任状が届いたのは124日ですが、その2日前に帰国させられていました。機構が受理しないのは帰国したからでしょうか?実習ビザ期間中であっても帰国させられた場合は申告を受理しないということでしょうか。以前名古屋事務所でも同じことがありました。
実習生の申告によれば以下の通りです(Google翻訳)
園長の暴力行為は、2023913日午前520分頃、私が乳搾りのために牛を入れたところ、園長が走って戻り、首輪を掴んで胸や腹を何度も殴り、その時私はパニックに陥りました。 「なぜ殴られたのか分かりません。その後、所長に家に帰されました。約2時間後、ベトナム人が搾乳場の右側に牛番号2755を間違えて置いたと言いました。所長が私を殴りました。」 「そんな規定があるとは知りませんでした。仕事でミスをした場合、話し合いや口頭での指示はありますが、殴るのは絶対に許せません。部長から暴言を吐かれて退職せざるを得なくなりました。」病院で検査と治療を受けましたが、理事長は私に一切の補償をしませんでした、
2023年914日に組合に報告しましたが解決せず、理事長から暴行を受け、914日に会社から追い出されました。
2023年9月、組合から補償金を支払わなくて済むよう、わざと2023919日に自主退職するように言われました、自分からは辞めませんでした、3ヶ月間仕事がなく、何度もお願いしました仕事に行かないこと。
2023 年 10 5 日、私は監督の暴力行為について OIT 組織に苦情を送りました。オティットは、私たちにはこの問題に関与する権限がないと言いました。オティットも同様ではありませんでした私の暴力行為を解決してください。監督の行動です。

すでに調査されたことと思いますが実習生は佐治整形外科クリニックで治療を受けています。暴力を受けたことは明らかです。
会社は自主退職を求め、3カ月間仕事をさせませんでした。その間賃金は払われていません。
さらに、その間の家賃・水穀熱費を請求され、122日に帰国させられました。Kega_20231210173601 Photo_20231210173601

実習生は105日にこの内容を機構に相談しました。機構が相談を受けて回答したというのは下記だと思います。(11/27付)前半は基礎試験不合格についてですが後半部分によれば(google翻訳)

「組合からは、あなたが519日に自主的に退職したと聞きました。そして、退職した後も仕事を続けず、給料も受け取っていませんでした。 そして、仕事をクビになったわけではないので、もちろん失業手当は絶対にもらえません。

入院費や薬代が労災保険でカバーされるかどうかについては、労働基準監督署の労働保険担当者に相談したほうが良いと思いますので、よろしくお願いします。 そして、あなたの組合からは、日本の労働基準監督署には同行しないと聞いています。

貴社取締役に対する補償金の請求に関して、当事務所は介入する権限を有しておりません。 日本の在留資格の延長については、組合または入国管理局に相談してください。 また、私たちのOTIT組織はすでにあなたの受け入れ企業の現状を調査していますが、発行された法律の規定に従って調査結果をあなたに開示することは許可されていません。」

実習生が業務でミスした際に暴力で作業させることは適正でしょうか。ケガは労災にならないでしょうか。暴力行為の調査については開示せず自主退職とし、労災申請は自分で労基署に行くよう指導しています。
法第46条の保護規定(禁止行為)

法第46条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。1_20231210173301 2_20231210173301 3_20231210173301

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今度は札幌事務所が申告不受理

名古屋事務所での申告不受理が撤回されたと思ったら今度は札幌事務所
4日に相談があり、ビザが10日(日)までなので8日までに入管手続きをしなければならないので、5日の朝に北海道労連から提出してもらいました。ところが今日になってもまだ受理するか決まっていないと言います。
このままだと、明日中のビザ手続きに間に合いません。
緊急に厚労省に要請をFAXしました。Kega

要請文から
実習生からは「社長に暴力を振るわれて、怪我をしました。監理団体は病院に連れて行ってくれない ので、何回か機構に連絡しました。帯広の機構は何もしませんでした。 3 ヶ月仕事してないのですが、監理団体と会社は機構と労基にそれは解雇じゃないと 言っています。」と相談があり、1210日でビザが切れるので早急な指導が必要だと思います。

暴力は重大な人権侵害であり、技能実習法違反になります。ところが本日夕方聞いたところまだ受理していない、その理由として以前に相談を受けたことを挙げていました。これは、以前の名古屋事務所と同じ対応です。

技能実習機構から同様の事務手続き指導がされているのでしょうか?
技能実習法の申告権と母国語相談と法的関係を説明ください

直ちに申告を受理し、調査期間中の帰国をさせないよう入管で手続きをしてください。ケガの原因が暴力であった場合には休業期間は実習中断期間としてビザの延長をしてください。また、暴力を受けたことが試験不合格の原因となっていないかも調査するよう指導お願いします。

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またしても申告不受理

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実習生は9月21日に機構名古屋事務所に行って危険な薬剤で皮膚炎をおこし退職させられたことを訴えましたが、機構は何もしないので私が代理人となって申告しました。
○ 代理人による申告について
申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です。代理人が申告を行う場合にあっては、技能実習生の意思による申告であることを明らかにするため、委任状を併せて提出することが必要となります

昨日実習生がきたので機構に調査の状況を聞きましたが退職から10日たっても調査が行われず、失業給付に必要な離職票の発行も指導されませんでした。

そして、本日機構からは代理人からの申告は受理しないと電話がありました。
トヨタ座席シート伊東産業の事件に続いて2件目です。

申告の内容

実習生は2022513日から1210日まで㈱アイコーのバレル工場で働きました。その間8月と10月に皮膚かぶれを発症した。そのため12月から本社敷地内東工場でコーンリングを擦る工程で働きました。しかし今年913日「重度の刺激性接触皮膚炎」を発症しました。

労災の疑いがあるとして刈谷整形外科病院(労災指定病院)の松永佳代子医師が221029日と23913日に会社に薬品名を聞いたが会社からの回答はありませんでした。薬品名をみると危険と表示され、安全帽、防護眼鏡、防護面、呼吸用保護具、保護手袋、保護着、保護長靴などの着用が求められていますが、実習生に渡されたのはゴム手袋と先端に鉄の入った作業靴のみでした。作業場の写真を見ると眼鏡、防護着など特別なものはありません。これは労働安全衛生規則594条(皮膚障害等防止)に反すると思われます。

労災が疑われる場合には、監理団体が責任をもって労災申請をすべきです。機構からの指導を求めます。

 

実習計画では機械加工・数値制御旋盤作業の職種ですが、実習生はもっぱら研磨剤の洗浄作業と段ボール詰めを行っていました。会社のメールには「元の作業に戻ると技能実習の計画とは大きく異なる」とあり、職種違反の疑いがあります。

これらの事実が確認された場合には事業主都合による退職となります。機構から監理団体に対して離職票請求および失業給付の申請津続きをさせるようにしてください。

監理団体から新しい会社を探すが不合格の場合は帰国と言われました。925日の監理団体からのメールには「(N社面接結果について)面接の評価は悪くありませんでしたが、これまでのトラブルや懸念点、今いる実習生への影響を考えるとお力になれず申し訳ありません」「今後はスレコ(送り出し機関)

へ受け入れ先をさがしてもらいます」と書いてあります。新しい会社はどのようにして「これまでのトラブルや懸念点」の情報を知ることができたのでしょうか。実習生が望まない前職情報を就職先に漏洩することは転職妨害ともなりかねません。このような現状では監理団体による移籍は期待できませんので機構による移籍先支援を求めます。

 

実習生は925日退職となり、927日の退寮日以後いったん監理団体の施設に入るが10/5までしか空きがないため「それ以降はホテル滞在、費用は本人負担」と言われました。そのため実習生は教会の施設に済ませてもらうことにしました。

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