本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?
不払い残業を半田労基署に申告した自動車座席シート実習生
通訳から「会社が11月の基礎級試験を受けさせないと言っている」と言われました。
基礎級を受けないと転籍できず、2年目にもなれません。
国会で厚労省が「現行法でもやむを得ない事由がある場合には転籍できる」と言っていましたが、全く口先だけです。
申告を理由とした不利益扱いは人権侵害です。
自動車座席シート職種はトヨタ紡織系の元請けである伊東産業がつくった「ソーイング技術研究会」なので申告した実習生は不合格とされる恐れがあります。
技能実習機構には伝えてあります。
残業指示はありませんが渡された作業量をこなすまで終われません。夜10時まで働いていますが、1年目の実習生には会社が決めた時間しか残業代が払われません。
労基署が臨検に入った日、この実習生は指示された残業時間で終わりましたので、不払い時間の確認はされませんでした。
翌朝にはトヨタのジャストインタイムに合わせてその日の数量を納めなければならないので、他の実習生は監督署が帰ったあと残りの作業をしました。
実習生は電話ではなく国際通話無料のSNSを使っています。証拠はSNSで写真、動画で送ってきます。
しかし労基署、技能実習機構はSNSもメールでの添付もできないので、印刷して郵便で送ります。
機構からは、事務所に来てほしいと言われましたが土日以外は休めず、また福井の実習生は富山までいくのはとても困難です。
技能実習法改正と残された課題
6月14日の参議院本会議で技能実習法が「改正」され「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になりました。当初「技能実習制度廃止」と言われていましたので「実習制度はなくなったの?」と聞かれる方も少なくありません。そこで今回の改正のポイントと実習制度はどうなったのかについて整理してみました。
ダウンロード - e69db1e6b5b7e5a496e59bbde4babae694afe68fb4e3838de38383e38388240720.pdf
変ったのは実習生→労働者
一番大きな点は「技能実習」が「育成就労」に名称変更され、制度の目的が「国際貢献」から「労働力確保」になったことです。
条文的には本人の希望による移籍に関わる追加された程度です。
14項目に及ぶ付帯決議
国会では当初から「移籍の自由がないことが人権侵害」という議論に終始し、実習制度の実情や具体的な問題点については全くといっていいほど議論されませんでした。その結果が附帯決議です。法律の条文はほとんど変わっていませんから、詳細は全て運用要領で定められると思われます。
附帯決議全文 ダウンロード - e99984e5b8afe6b1bae8adb0.docx
今後3年以内に施行とされていますが、すでに特定技能の受け入れ人数を2倍にすることや職種の拡大が相次いでおり、施行は早まると思われます
「やむを得ない事由」がある場合の移籍
未だに続く酷い実態
動画をお聞きください
先日「ベトナム汚い」と書かれた実習生が解雇されました。
ずっとこんな怒鳴られ方をしていたようです。
残業代が少ないと言ったら「先月賞与を払っとる」と言います。
みなさん、ボーナスをもらったら、翌月から残業代を払わないっていう会社ありますか?
彼女たちはサインしないと不法滞在になると言われ退職届にサインさせられました。
その後監理団体の用意したおんぼろアパートに移りました。
ここに4人入ってひとり1日800円。月24000円×4人です。
洗濯機もエアコンもありません。
岐阜県は昨日猛暑日になりました
昨日、技能実習法の改正案が成立しましたが、このような「やむを得ぬ事情」がある場合の移籍の実態については全く議論されませんでした
やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は
岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題
トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中
2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一
要請書
貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)。2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。
再び「トヨタの足元で」
詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。
貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf
北海道で殴られた実習生問題
厚労省技能実習業務指導室様
cc)技能実習機構札幌事務所援助課様
2023 年 12 月10 日
外国人実習生 SNS 相談室
榑松佐一
士幌町ウ〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇の実習生の申告について
7日に札幌事務所から「申告を受理するか決まっていない」「以前に相談を受けている」と回答があった件について、昨日本人から連絡がありました。私に委任状が届いたのは12月4日ですが、その2日前に帰国させられていました。機構が受理しないのは帰国したからでしょうか?実習ビザ期間中であっても帰国させられた場合は申告を受理しないということでしょうか。以前名古屋事務所でも同じことがありました。
実習生の申告によれば以下の通りです(Google翻訳)
園長の暴力行為は、2023年9月13日午前5時20分頃、私が乳搾りのために牛を入れたところ、園長が走って戻り、首輪を掴んで胸や腹を何度も殴り、その時私はパニックに陥りました。 「なぜ殴られたのか分かりません。その後、所長に家に帰されました。約2時間後、ベトナム人が搾乳場の右側に牛番号2755を間違えて置いたと言いました。所長が私を殴りました。」 「そんな規定があるとは知りませんでした。仕事でミスをした場合、話し合いや口頭での指示はありますが、殴るのは絶対に許せません。部長から暴言を吐かれて退職せざるを得なくなりました。」病院で検査と治療を受けましたが、理事長は私に一切の補償をしませんでした、
2023年9月14日に組合に報告しましたが解決せず、理事長から暴行を受け、9月14日に会社から追い出されました。
2023年9月、組合から補償金を支払わなくて済むよう、わざと2023年9月19日に自主退職するように言われました、自分からは辞めませんでした、3ヶ月間仕事がなく、何度もお願いしました仕事に行かないこと。
2023 年 10 月 5 日、私は監督の暴力行為について OIT 組織に苦情を送りました。オティットは、私たちにはこの問題に関与する権限がないと言いました。オティットも同様ではありませんでした私の暴力行為を解決してください。監督の行動です。
すでに調査されたことと思いますが実習生は佐治整形外科クリニックで治療を受けています。暴力を受けたことは明らかです。
会社は自主退職を求め、3カ月間仕事をさせませんでした。その間賃金は払われていません。
さらに、その間の家賃・水穀熱費を請求され、12月2日に帰国させられました。
実習生は10月5日にこの内容を機構に相談しました。機構が相談を受けて回答したというのは下記だと思います。(11/27付)前半は基礎試験不合格についてですが後半部分によれば(google翻訳)
「組合からは、あなたが5月19日に自主的に退職したと聞きました。そして、退職した後も仕事を続けず、給料も受け取っていませんでした。 そして、仕事をクビになったわけではないので、もちろん失業手当は絶対にもらえません。
入院費や薬代が労災保険でカバーされるかどうかについては、労働基準監督署の労働保険担当者に相談したほうが良いと思いますので、よろしくお願いします。 そして、あなたの組合からは、日本の労働基準監督署には同行しないと聞いています。
貴社取締役に対する補償金の請求に関して、当事務所は介入する権限を有しておりません。 日本の在留資格の延長については、組合または入国管理局に相談してください。 また、私たちのOTIT組織はすでにあなたの受け入れ企業の現状を調査していますが、発行された法律の規定に従って調査結果をあなたに開示することは許可されていません。」
実習生が業務でミスした際に暴力で作業させることは適正でしょうか。ケガは労災にならないでしょうか。暴力行為の調査については開示せず自主退職とし、労災申請は自分で労基署に行くよう指導しています。
法第46条の保護規定(禁止行為)
法第46条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
今度は札幌事務所が申告不受理
名古屋事務所での申告不受理が撤回されたと思ったら今度は札幌事務所
4日に相談があり、ビザが10日(日)までなので8日までに入管手続きをしなければならないので、5日の朝に北海道労連から提出してもらいました。ところが今日になってもまだ受理するか決まっていないと言います。
このままだと、明日中のビザ手続きに間に合いません。
緊急に厚労省に要請をFAXしました。
要請文から
実習生からは「社長に暴力を振るわれて、怪我をしました。監理団体は病院に連れて行ってくれない ので、何回か機構に連絡しました。帯広の機構は何もしませんでした。 3 ヶ月仕事してないのですが、監理団体と会社は機構と労基にそれは解雇じゃないと 言っています。」と相談があり、12月10日でビザが切れるので早急な指導が必要だと思います。
暴力は重大な人権侵害であり、技能実習法違反になります。ところが本日夕方聞いたところまだ受理していない、その理由として以前に相談を受けたことを挙げていました。これは、以前の名古屋事務所と同じ対応です。
技能実習機構から同様の事務手続き指導がされているのでしょうか?
技能実習法の申告権と母国語相談と法的関係を説明ください
直ちに申告を受理し、調査期間中の帰国をさせないよう入管で手続きをしてください。ケガの原因が暴力であった場合には休業期間は実習中断期間としてビザの延長をしてください。また、暴力を受けたことが試験不合格の原因となっていないかも調査するよう指導お願いします。
またしても申告不受理
実習生は9月21日に機構名古屋事務所に行って危険な薬剤で皮膚炎をおこし退職させられたことを訴えましたが、機構は何もしないので私が代理人となって申告しました。
○ 代理人による申告について
申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です。代理人が申告を行う場合にあっては、技能実習生の意思による申告であることを明らかにするため、委任状を併せて提出することが必要となります
昨日実習生がきたので機構に調査の状況を聞きましたが退職から10日たっても調査が行われず、失業給付に必要な離職票の発行も指導されませんでした。
そして、本日機構からは代理人からの申告は受理しないと電話がありました。
トヨタ座席シート伊東産業の事件に続いて2件目です。
申告の内容
実習生は2022年5月13日から12月10日まで㈱アイコーのバレル工場で働きました。その間8月と10月に皮膚かぶれを発症した。そのため12月から本社敷地内東工場でコーンリングを擦る工程で働きました。しかし今年9月13日「重度の刺激性接触皮膚炎」を発症しました。
労災の疑いがあるとして刈谷整形外科病院(労災指定病院)の松永佳代子医師が22年10月29日と23年9月13日に会社に薬品名を聞いたが会社からの回答はありませんでした。薬品名をみると危険と表示され、安全帽、防護眼鏡、防護面、呼吸用保護具、保護手袋、保護着、保護長靴などの着用が求められていますが、実習生に渡されたのはゴム手袋と先端に鉄の入った作業靴のみでした。作業場の写真を見ると眼鏡、防護着など特別なものはありません。これは労働安全衛生規則594条(皮膚障害等防止)に反すると思われます。
労災が疑われる場合には、監理団体が責任をもって労災申請をすべきです。機構からの指導を求めます。
実習計画では機械加工・数値制御旋盤作業の職種ですが、実習生はもっぱら研磨剤の洗浄作業と段ボール詰めを行っていました。会社のメールには「元の作業に戻ると技能実習の計画とは大きく異なる」とあり、職種違反の疑いがあります。
これらの事実が確認された場合には事業主都合による退職となります。機構から監理団体に対して離職票請求および失業給付の申請津続きをさせるようにしてください。
監理団体から新しい会社を探すが不合格の場合は帰国と言われました。9月25日の監理団体からのメールには「(N社面接結果について)面接の評価は悪くありませんでしたが、これまでのトラブルや懸念点、今いる実習生への影響を考えるとお力になれず申し訳ありません」「今後はスレコ(送り出し機関)
へ受け入れ先をさがしてもらいます」と書いてあります。新しい会社はどのようにして「これまでのトラブルや懸念点」の情報を知ることができたのでしょうか。実習生が望まない前職情報を就職先に漏洩することは転職妨害ともなりかねません。このような現状では監理団体による移籍は期待できませんので機構による移籍先支援を求めます。
実習生は9月25日退職となり、9月27日の退寮日以後いったん監理団体の施設に入るが10/5までしか空きがないため「それ以降はホテル滞在、費用は本人負担」と言われました。そのため実習生は教会の施設に済ませてもらうことにしました。
より以前の記事一覧
- 実習生の解雇は自由になったのか? 2023.09.12
- 伊東産業の「罰金」請求はどうなった? 2023.08.09
- 不適正な監理団体は排除 2023.05.09
- JP-MIRAIで優秀賞 2023.01.10
- 出版報告会のお知らせ 2022.12.20
- 明確に一方的な傷害を「喧嘩両成敗」 2022.12.11
- FACEBOOK法律相談のお知らせ 2022.11.15
- 「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)出版 2022.11.01
- 監理団体の責任と機構指導の強化を 2022.07.20
- 相次ぐ退去費用ボッタクリ 2022.07.16
- 実習生による申告が「不正行為を是正」 2022.06.16
- またしても監理団体の家賃ボッタくり 2022.02.14
- 休みが欲しければ乳搾りにいけ 2022.02.14
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- 先に36万円出せ 2017.03.24
- 東京新聞3/20に掲載 2017.03.20
- 昨年と同じ監理団体で 2017.03.18
- 愛知県でも申告がつづく 2017.03.14
- 職種の違いがあれば「不正に当たる」 2017.03.14
- 福井からも参加 2017.03.13
- 職種違反指摘され「帰国」 2017.03.06
- 毎日新聞にも 2017.03.05
- 岐阜労働局が動く 2017.03.04
- 産廃業者から 2017.03.02
- 佐賀でも不払い解決 2017.02.28
- 次々と解決 2017.02.27
- 建設業でまた暴力 2017.02.23
- 新たに650円を告発 2017.02.22
- 法務省が実習先確保を約束 2017.02.16
- 中日新聞岐阜県内版にも掲載 2017.02.09
- 朝日新聞に投稿、中日が社説 2017.02.09
- いまこそ岐阜アパレル署名を 2017.02.08
- 岐阜県には「適正な受入企業」は無いのか?! 2017.02.03
- 岐阜アパレルに調査 2017.02.02
- 岐阜でさらにもう一件を指導 2017.01.30
- 全国でも実習生支援が 2017.01.26
- 失踪の原因が重要 2017.01.20
- パブコメを提出 2017.01.13
- 朝日WEBRONZA1/9に掲載 2017.01.09
- 同一人物の偽名投稿について 2017.01.04
- NHKでも報道 岐阜アパレル問題 2016.12.28
- 全国の縫製業に調査、岐阜でヒヤリング 2016.12.27
- 情けないNHKの実習制度宣伝 2016.12.19
- 実習制度へのパブコメ開始 2016.12.17
- 岐阜アパレルの実態調査は 2016.12.16
- 岐阜アパレルの集団不払いは犯罪では無いのか? 2016.12.16
- あいつぐ実習生記事 2016.12.05
- 愛知県の縫製業でも残業代500円 2016.11.30
- 業界紙が紹介(2) 2016.11.25
- 業界紙が実習生問題を紹介(1) 2016.11.23
- 実習生新法の成立にあたって<声明> 2016.11.18
- ついに岐阜アパレルの実態調査へ 2016.11.17
- ただちに岐阜アパレルの調査を 2016.11.15
- 地方マスコミの発進力に期待 2016.10.31
- 世耕経産大臣が岐阜アパレルの調査を明言 2016.10.28
- Cho mọi người làm việc ở may công nghiệp 2016.10.27
- 岐阜アパレルから相次ぐ相談 2016.10.12
- 岐阜アパレルの実態調査を提案 2016.10.09
- 岐阜県の適正化推進会議に要請 2016.10.05
- ベトナム人実習生の急増 2016.10.05
- 愛知県の監理団体が 2016.10.01
- 国と岐阜県は工賃を調査せよ 2016.09.09
- 全国署名を始めます 2016.09.06
- 本日岐阜で技能実習生活用セミナー」 2016.08.24
- 経産省は岐阜アパレルの工賃を調査せよ 2016.08.23
- 経産省は岐阜アパレルの現状をいつまで放置するのか 2016.08.22
- 岐阜アパレルは残業代400円 2016.08.18
- アペルト岐阜組合は指導せよ 2016.08.18
- 岐阜の業界関係者はどう説明しているか 2016.08.16
- ベトナムに帰れ 2016.08.16
- 10年間マスコミが報じてこなかった岐阜アパレルの実態 2016.08.04
- <署名>岐阜縫製業にまともな工賃を 2016.08.02
- 岐阜縫製業界はまともな実習先を保障せよ 2016.07.30
- 岐阜縫製業に実習生受入停止の要請 2016.07.27
- 受入れ組合アペルト岐阜が実習生たちにいったこと 2016.07.18
- 岐阜アパレル産業から不正を一掃を 2016.07.17
- Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên liên quan của công ty may mặc 岐阜アパレル産業 tại Gifu thực hiện đầy đủ các nội dung sau: 2016.07.14
- 「岐阜アパレル産業にフェアトレードを」署名開始 2016.07.12
- 岐阜の縫製業実習生で相談が相次ぐ 2016.07.07
- 毎日残業5時間、時給400円、一ヶ月休み無し 2016.06.29
- 次の会社を紹介せず帰国が増加 2016.06.17
- 継続審議、閉会中も調査 2016.06.02
- 「教文」を訴えて11ヶ月、やっと在留許可 2016.05.28
- 入管局長を日弁連に訴え 2016.05.24
- 法務大臣を追及 2016.05.15
- 衆院参考人として法務省の人権侵害を指摘 2016.05.12
- 法務省は人権侵害をやめよ 2016.05.07
- 実習科目の虚偽はダメだろう 2016.05.06
- 大阪日日新聞に掲載 2016.05.03
- 失踪の正当な理由は「まだ調査中」 2016.05.03
- 法務省は帰国ありき 2016.04.30
- ベトナム人実習生を救え<緊急署名> 2016.04.29
- 5月10日に参考人として陳述 2016.04.28
- 法務省の人権侵害 2016.04.28
- 毎日新聞に掲載 2016.04.26
- 法務省の責任で新たな受入機関確保を指導せよ 2016.04.22
- 本日中に許可せよ! 2016.04.22
- 不正をなくしたいのか、強制帰国させたいのか 2016.04.20
- 外国人実習生新法案審議 2016.04.19
- 法務省は直ちに申請を許可せよ 2016.04.15
- 法務省の不作為責任を問う 2016.04.11
- 法務省は実習生の不安がわからないのか 2016.04.11
- 帰国した実習生に寮の清掃代を要求したときわ食品で 2016.04.09
- 法務省が在留を許可 2016.04.08
- 不正組合への指導せず帰国理由つくり 2016.04.07
- 考慮すべきは法務省の不作為 2016.04.06
- ただちに実習生の在留許可を 2016.04.05
- 誰が入国させたのか? 2016.04.02
- ブローカー教文のしくみ 2016.04.01
- 「教文」牟田社長の不正を暴かれないためか 2016.04.01
- 2000万円の利益をあげても「非営利団体」 2016.03.31
- 法務省は直ちにTさんの在留許可を・・・ネット署名 2016.03.29
- 日弁連が救済申し立てを受理、全労連が要請署名 2016.03.28
- 教文の不正を明らかにせよ 2016.03.25
- WILL UNIONは処分されていた 2016.03.24
- 櫻花協同組合理事に求刑 2016.03.23
- 法務省が報復捜査 2016.03.22
- 日弁連に救済申し立て 2016.03.18
- 法務省が人権を守らなくていいのか‼︎ 2016.03.16
- 教文は調査したのか? 2016.03.16
- トヨタ系で不正処分の伊東和彦氏が・・・ 2016.03.09
- ベトナム人紹介でも不正 2016.03.01
- またまた1カ月も放置か 2016.02.25
- 実習生交流会 2016.02.09
- 次々と悲惨な情報が 2016.01.12
- 技能実習制度は廃止しかない 2015.12.26
- 入管はブローカー「教文」も容認か 2015.12.23
- 入管は強制帰国ありきをあらためよ 2015.12.20
- 今度は釧路のベトナム人実習生から 2015.12.14
- 法務省は「教文」調査に何ヶ月かかるのか 2015.12.02
- 日本のうたごえ祭典で 2015.11.23
- 教文がHCMに新たな送り出し機関を設立か 2015.10.14
- 逃げてきたベトナム人実習生の訴え認める 2015.10.07
- 西川工業の調査を国交省に要請 2015.10.02
- 正当な理由の証明は誰の責任か 2015.10.01
- 送り出し機関に直接説明して解決 2015.09.30
- 新法案でブローカー派遣会社への調査ができるか 2015.09.20
- 法務省入国管理局は帰国ありき 2015.09.16
- 「教文」のつちえ氏及び牟田良一氏の情報を 2015.09.16
- IMS協同組合は失踪届を取り消せ 2015.09.14
- 送り出し機関も受入団体も講習場所、寮も「教文」社内 2015.09.08
- 不払い賃金を振り込むと約束 2015.09.07