本当に転籍できるのか

転籍の自由がないから「奴隷労働」と言われてきた技能実習制度。
新たに始まる育成就労ではもっぱら移籍手続きが議論されてきました。運用要領ではこれだけで25ページにもなります。
監理団体の中では「お金を貰っているお客さんのところから出ていく実習生をどうやって支援するんだ」とう声も聞かれます。
頼りの機構、ハローワークの体制拡充などの取り組みは全く聞かれません

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一方で移籍の自由がある特定技能、技人国ではハローワークの利用は1割以下で、友人、ネットでの転職が大半となっています。
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紹介手数料と悪徳紹介会社

特定技能外国人の紹介手数料問題
今回育成就労で転籍の自由が拡大されます。実習制度でも2024年11月から「やむをえない事由がある場合」の転籍要件が明記されました。しかし私の相談では必ずしも順調に転籍できているとは思えません。
受け入れ機関に不正があった場合、監理団体が転籍先を確保することになっていますが、転籍先を見つけてもらえないことがしばしばありました。またその場合技能実習機構の転籍支援を受けることができますが、そこでは一定期間に見つからない場合には帰国するという同意書にサインさせられることもありました。今回の育成就労についても監理団体からは「お客さん」との関係で否定的な意見がしばしば聞かれます。
佐賀大学の早川智津子さんはジュリスト6月号のなかで機構とハローワークによる支援は「不透明」だと指定しています(別資料)。育成就労では「本来介入させないはずの民間の職業紹介事業者を業務請負で委託している場合がある」と指摘します。
特定技能でも職業紹介法で本人からの手数料は禁止されています。「しかし、特定技能登録支援機関のなかには、厚生労働大臣の許可を受けないまま、実態として職業紹介事業を行っているものも相当数あるのではないか」「国内外の職業紹介を引き受ける職業紹介事業者もある」(〃早川)と指摘されています。
国内にいる外国人の転職手段をみるとハローワークの利用は1割にも満たず、知人友人ルート、インターネットの利用が多くなっています。「職業安定法が、原則として国外に適用できないなか」取り締まることがむつかしくなっています。
国による実態調査を求めます

高騰する紹介料と悪質紹介会社
このようななか、医療・看護・介護の紹介手数料が大幅に上がっています。日本医師会の調査によれば介護事業所では全収入の20%が紹介料に使われています。派遣会社が闇カルテルで派遣料を引き上げていることも明らかになっています。(「有料職業紹介事業に関するワーキンググループ報告書」から)


知り合いの監理団体によればインドネシアの紹介会社が日本にいる特定技能者を辞めさせて、別の医療機関に紹介して金儲けをしているそうです。
先の調査でもインドネシアでは2023年にKP2MI(移住労働者保護省)が独立し、世界への移住労働を所管します。KP2MIの下にBP2MI(移住労働者保護局)がおかれ、P3MI(民間職業紹介会社)を認可することになりました。特定技能(SSW)はここが所管します。技人国も保護省の管轄になります。しかし、この制度は始まったばかりで大半は個人手続き(MANDIRI)で出国しています。そのため、政府の許可を得ない紹介会社がこういうところに手を出していると思われます。
国には外国の紹介会社の調査を求めたいと思います。
ジュリスト6月号から

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自動車座席シート試験機関「ソーイング協会」による不正

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会社が自動車座席シート試験機関「ソーイング研究協会」の非会員のため全員不合格となった実習生。さらに二人が実習試験不合格となった。実習生は会社で8カ月間問題なく働いており、実技試験で落ちた理由は全くわからない。しかも6月1日の再試験結果が9月末で、もうすぐ在留資格もきれてしまう。
座敷シート試験はJITCOから毎年意見書が出されており厚労省の審議会で二回も審議をうけており、今春には繊維連盟の副会長がトヨタサテライトに調査にきている。今月30日にも伊東産業本社前のトヨタサテライトで特定技能説明会が開催される。ここには経産省繊維課の担当者と「繊維業が特定技能制度に追加となるためにご尽力いただいた繊維連盟のT副会長」の2名が出席することになっている。

トヨタ紡織ティア2で事実上トヨタ自動車座席シートの総元請けである伊東産業の本社前にあるソーイングトヨタサテライト。監理団体アジェコもここにあった。もともとは伊東和彦業が理事長の豊田技術交流事業協同組合があった。2007年の不正で不許可となり、同所にアジェコがつくられた。ソーイングの役員は伊東和彦、アジェコの中川事務局長、柴田理事長などが10年間役員を続けている。
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トヨタ系座席シート試験機関を不正申告

トヨタ紡織座席シート元請けによる不正を告発しました。特定技能職種資格に関わる重大事件です。実習生を帰国させてしまわないよう緊急に申し入れました。

厚生労働大臣殿、法務大臣殿、技能実習部 認定課様
2024年10月10日
申告代理人
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
申告書

日頃外国人実習制度の適切な運営にご尽力いただきありがとうございます。
今回自動車座席シート職種技能実習試験について重大な問題がありましたので、実習生に代わって申告します。

実習生氏名 A 20231215日生 女  B 1999725日生 女
実習企業 K(岐阜県C市)

実習生は今年61日に座席シート基礎級の試験で不合格となり、再試験は二か月後の8月に行われ、その結果が9月に発表され、2名が実技試験で不合格となりました。在留資格が1019日までですのでまもなくビザがきれてしまいます。

技能実習基礎級試験は技能実習を始めて6月後から受験でき、全体でも99%近くの合格率となっていますが、座席シートでは非会員企業の受験生が一次試験を全員不合格となることが毎年起きてきました。今年6月の試験でも数社の非会員企業で全員が不合格となり、この二人もそのなかです。監理団体は「これまで9カ月なんの問題もなく働いてきたのに基礎級試験の実技で落ちるなんてありえない」と言っています。試験機関からは何点で落ちたのか、どうして落ちたのか理由を教えてもらえません。むしろ試験機関のほうになんらかの問題があるとしか考えられません。

座席シート職種試験については中部地域協議会にJITCOから毎年のように意見が出されてきました。また「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」で二回も審議され、そこでも様々な問題が指摘されてきました。特に試験料がソーイング協会会員企業2.5万円に対し非会員企業6.5万円と大きく違います。さらに二次試験は4.5万円取られるため、3人不合格となると33万円も取られます。
 現在残業代不払い事件で半田労基署が調査に入っている座席シート縫製A社はタイムカードを押した後もその日の納品量をこなすため毎夜10時まで働いています。法定時間を超えた分は現金払いです。仕事の遅い新人は残業代が払われません。ここは社長と妻、息子の3名の会社ですが、賛助年会費30万円を取られています。零細企業は試験を落とされないために会費を払わなければなりません。トヨタ紡織のような大企業が390万円を払うのと零細企業の30万円とは全く違います。
  試験問題を巡っては会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していることが指摘されています。以前は会員だけ過去問題を閲覧できるとホームページに書かれていました。2_20241010180801
 先の国会で立憲の鈴木庸介議員が技能実習試験について「問題の作成に関わっている人たち。問題を作る人たち、そして試験官をする人たち、この人たちの中に、技能実習の受け入れをしている人とかはいないという理解でよろしいんですか」と質問したのに対し、国は「試験の監督及び採点についてはいないという形でございます」と「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいる」ことを否定しませんでした。 

先の国会では監理団体の独立性・中立性が議論になりましたが、試験機関にはさらに公正さが求められます。ソーイング研究協会は発足時から下記の役員がほとんど変わらないばかりか、伊東産業と監理団体アジェコの同じ役員がずっと付いています。試験機関の公正さについて、国として監査すべきです。
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以下委任状、在留カード、陳述書

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技能実習法改正と残された課題

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6月14日の参議院本会議で技能実習法が「改正」され「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になりました。当初「技能実習制度廃止」と言われていましたので「実習制度はなくなったの?」と聞かれる方も少なくありません。そこで今回の改正のポイントと実習制度はどうなったのかについて整理してみました。

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変ったのは実習生→労働者
一番大きな点は「技能実習」が「育成就労」に名称変更され、制度の目的が「国際貢献」から「労働力確保」になったことです。
条文的には本人の希望による移籍に関わる追加された程度です。
14項目に及ぶ付帯決議Photo_20240720214701
国会では当初から「移籍の自由がないことが人権侵害」という議論に終始し、実習制度の実情や具体的な問題点については全くといっていいほど議論されませんでした。その結果が附帯決議です。法律の条文はほとんど変わっていませんから、詳細は全て運用要領で定められると思われます。
附帯決議全文 ダウンロード - e99984e5b8afe6b1bae8adb0.docx

今後3年以内に施行とされていますが、すでに特定技能の受け入れ人数を2倍にすることや職種の拡大が相次いでおり、施行は早まると思われます




 

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実習生の解雇は自由になったのか?

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伊東産業の実習生はお金が払えないので帰国しましたが、こちらの会社の先輩は「能力不足」で解雇。
さらに次の実習生は退職届を書いて帰国するよう求められました。
実習生は持ち帰って機構に相談。
監理団体「ひまわり」は「約束を反故にするのはどうかと思います。人生を大切にしてくださいね」

 

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7.30中部地域協議会で意見陳述

全国で技能実習地域協議会が開催されています。7月30日の中部地域協議会に意見書を提出しました。本日労働局から連絡があり、13時半過ぎに5分間の意見陳述を行うことになりました。
意見書全文は後述しますが、自動車座席シートの試験機関については毎年意見が出されてきましたが、全く改善されていません。
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合格率99%の基礎級試験をこの会社では5人全員不合格。この会社はソーイング研究会の会員を断り、試験料は会員2.5万のところ基礎6万円、再試験4.5万円。再試験は3か月半先の6/24で合格結果が出る前に6/27でビザが切れました。入管が特定活動を認めないので明日から働けず無収入。
「外国人技能実習制度について」(令和5年5月12日改訂)のによれば「技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できるよう、外国人技能実習機構において、・・・・試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげていくこと」とされています。

ソーイング研究協会はトヨタ自動車座席シート元請けで機構も入管も全く手が出せません。意見陳述で指摘したいと思います。


意見書全文はこちら

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トヨタ自動車座席シートの伊東産業で

伊東産業が1週間前のミスで実習生に罰金15万円(5000円×30枚)を請求した事件。
機構からの問い合わせにアジェコのW氏は罰金を否定せず、本当は300枚だったと回答。
1週間前ということはすでに出荷して、納品先からのクレームと思われる。
社長がきて罰金か帰国と言ったが、社内に最終点検があり、それを通ったものが300枚も不良品となるなんて、会社の責任こそが問われている。

私が初めてベトナム人実習生(当時は研修生)からの相談を受けたときの相手が豊田紡織下請け伊東産業がつくった豊田技術交流事業協同組合の理事長。当時の中日とブログ「外国人実習生支援」の最初のページ
18 この監理団体は処分されたが、そこには自動車座席シートの試験機関が認可され全国の実習生の試験をやっている。
筆頭理事には伊東産業の伊東和彦氏。
そこの監事が今回強制帰国の監理団体アジェコの柴田理事長。
事務局長の中川雅彦氏と常任理事の安達賢太郎の名前は亀井静香の政治資金報告書(名香会)の政治資金報告書代表者。

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座席シート試験は6万円と他業種の3倍で以前は会員になれば割引で過去問題も見せてもらえた。
トヨタ自動車の座席シート下請け元締め企業が受け入れ機関と実習制度試験機関、さらに政治家まで握っていては機構が手を出せるものではない。

実習生に「移籍先はすぐに見つからない」というのもウソではない。Photo_20230608144301 6 Photo_20230608144302 2_20230608144301


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移籍先を探さない監理団体

最近、監理団体が移籍先を見つけないため帰国させられるという相談が増えている。
07年に「トヨタの足元で」(風媒社)の事件後、「指針」が改訂され受入れ事業者の都合による実習の中止の場合には実習を継続できるようになったものが、形骸化している。受入れ初期費用を払ってもらったお客さんを訴えるような実習生は帰国させたいのが本音だろう。
実習生はまだ保護制度があるが、特定技能では「(紹介)手数料」トラブルが少なくなくこれは自己責任となっている。
新制度では「保護法」がつくられるかわからない

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母国での契約と違う契約に「不利益変更」された実習生。強制帰国されそうになったので機構に訴えて移籍することになったが、監理団体が移籍先を見つけず間もなく在留期限がきてオーバーステイになる。

最近、強制帰国はさせず放置して在留期限がきてしまうという相談が2件続いた。

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不適正な監理団体は排除

有識者会議中間報告「人権侵害や不適正な就労を防止・是正できていない団体も少なくなく、そのような団体 は厳しく適正化又は排除していく必要がある」の通りの事例です。
①4月22日に実習生から強制帰国の相談があり、委任状をつけて機構に申告しました。
実習生T 受け入れ企業 石川県Y工業 監理団体 東京都 S協同組合
実習生は「編入試験に合格した研修生1年目の今、会社と組合から帰国を強要され、ビザの更新をしてもらえない」「会社と組合から調子が悪いと言われる(仕事ができない)」「5月10日に組合は私を帰国させる」「私はOTITに電話したが助けてもらえなかった」「日本で仕事を続けられるように助けてください」
②これについて機構から質問があった。「5月10日の帰国は誰から、いつ、どこでいわれましたか?録音、メールなどはありますか?」「OTITに申告したことを会社に話していいですか?あなたの名前を伝えていいですか?」「結果を榑松に教えていいですか?」
これについて5月2日機構に報告した。
通訳からのメッセージ
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実習生:どうして在留資格更新しなくて510日に帰らされますか?
通訳:会社の社長が決まりました。
実習生:人々により仕事が違います。
通訳:連休明け空港へ行きましょう
前回渡した解雇のお知らせの書類にて5/10に首になりますが、私たちは419あなたに会って知らせた。丁度1ヶ月。
さらに監理団体が「10日に帰らなければ自分で名古屋入管に行って」という録音も届いた

機構から「監理団体が受け入れ先を探す、移籍まで監理団体の施設に入ることになった」「申告としては受理しないことになった」と連絡があり、実習生に伝えた。
③ところが連休明けの5月8日実習生は監理団体から「移籍先は探していない」と言われた。
これを5月9日朝機構に伝えた。機構が言っていたことと違うので申告は取り下げないと伝えた
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④証拠のためメッセージを書いて返事を送ってもらった。
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実習生:機構から帰国しなくても良いと言われました。
通訳:誰が言った?いつ機構に連絡した?
帰国しないならば、新しい会社が見つかるまでの生活費は負担できますか?


9日夕方機構富山支所から電話があり、5月2日の名古屋事務所から聞いたこと(監理団体が移籍先を探すことになった)という。
「8日に監理団体から探さないと言われているので、双方を呼んで確認してほしい、監理団体が強制帰国しようとしたことは技能実習制度の不正になるので調査してほしい」と言ったが「申告は受理していないので調査はしない」と言われた。

技能実習法には実習生に申告権があり、申告内容を調査して認められないことはあっても提出した申告書を「受理しない」というのは運用要領にはない。これは有識者会議として議論が必要と考える。





 

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