実習生の解雇は自由になったのか?

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伊東産業の実習生はお金が払えないので帰国しましたが、こちらの会社の先輩は「能力不足」で解雇。
さらに次の実習生は退職届を書いて帰国するよう求められました。
実習生は持ち帰って機構に相談。
監理団体「ひまわり」は「約束を反故にするのはどうかと思います。人生を大切にしてくださいね」

 

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7.30中部地域協議会で意見陳述

全国で技能実習地域協議会が開催されています。7月30日の中部地域協議会に意見書を提出しました。本日労働局から連絡があり、13時半過ぎに5分間の意見陳述を行うことになりました。
意見書全文は後述しますが、自動車座席シートの試験機関については毎年意見が出されてきましたが、全く改善されていません。
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合格率99%の基礎級試験をこの会社では5人全員不合格。この会社はソーイング研究会の会員を断り、試験料は会員2.5万のところ基礎6万円、再試験4.5万円。再試験は3か月半先の6/24で合格結果が出る前に6/27でビザが切れました。入管が特定活動を認めないので明日から働けず無収入。
「外国人技能実習制度について」(令和5年5月12日改訂)のによれば「技能実習生が、技能実習の各段階において、技能検定等を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できるよう、外国人技能実習機構において、・・・・試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげていくこと」とされています。

ソーイング研究協会はトヨタ自動車座席シート元請けで機構も入管も全く手が出せません。意見陳述で指摘したいと思います。


意見書全文はこちら

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トヨタ自動車座席シートの伊東産業で

伊東産業が1週間前のミスで実習生に罰金15万円(5000円×30枚)を請求した事件。
機構からの問い合わせにアジェコのW氏は罰金を否定せず、本当は300枚だったと回答。
1週間前ということはすでに出荷して、納品先からのクレームと思われる。
社長がきて罰金か帰国と言ったが、社内に最終点検があり、それを通ったものが300枚も不良品となるなんて、会社の責任こそが問われている。

私が初めてベトナム人実習生(当時は研修生)からの相談を受けたときの相手が豊田紡織下請け伊東産業がつくった豊田技術交流事業協同組合の理事長。当時の中日とブログ「外国人実習生支援」の最初のページ
18 この監理団体は処分されたが、そこには自動車座席シートの試験機関が認可され全国の実習生の試験をやっている。
筆頭理事には伊東産業の伊東和彦氏。
そこの監事が今回強制帰国の監理団体アジェコの柴田理事長。
事務局長の中川雅彦氏と常任理事の安達賢太郎の名前は亀井静香の政治資金報告書(名香会)の政治資金報告書代表者。

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座席シート試験は6万円と他業種の3倍で以前は会員になれば割引で過去問題も見せてもらえた。
トヨタ自動車の座席シート下請け元締め企業が受け入れ機関と実習制度試験機関、さらに政治家まで握っていては機構が手を出せるものではない。

実習生に「移籍先はすぐに見つからない」というのもウソではない。Photo_20230608144301 6 Photo_20230608144302 2_20230608144301


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移籍先を探さない監理団体

最近、監理団体が移籍先を見つけないため帰国させられるという相談が増えている。
07年に「トヨタの足元で」(風媒社)の事件後、「指針」が改訂され受入れ事業者の都合による実習の中止の場合には実習を継続できるようになったものが、形骸化している。受入れ初期費用を払ってもらったお客さんを訴えるような実習生は帰国させたいのが本音だろう。
実習生はまだ保護制度があるが、特定技能では「(紹介)手数料」トラブルが少なくなくこれは自己責任となっている。
新制度では「保護法」がつくられるかわからない

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母国での契約と違う契約に「不利益変更」された実習生。強制帰国されそうになったので機構に訴えて移籍することになったが、監理団体が移籍先を見つけず間もなく在留期限がきてオーバーステイになる。

最近、強制帰国はさせず放置して在留期限がきてしまうという相談が2件続いた。

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不適正な監理団体は排除

有識者会議中間報告「人権侵害や不適正な就労を防止・是正できていない団体も少なくなく、そのような団体 は厳しく適正化又は排除していく必要がある」の通りの事例です。
①4月22日に実習生から強制帰国の相談があり、委任状をつけて機構に申告しました。
実習生T 受け入れ企業 石川県Y工業 監理団体 東京都 S協同組合
実習生は「編入試験に合格した研修生1年目の今、会社と組合から帰国を強要され、ビザの更新をしてもらえない」「会社と組合から調子が悪いと言われる(仕事ができない)」「5月10日に組合は私を帰国させる」「私はOTITに電話したが助けてもらえなかった」「日本で仕事を続けられるように助けてください」
②これについて機構から質問があった。「5月10日の帰国は誰から、いつ、どこでいわれましたか?録音、メールなどはありますか?」「OTITに申告したことを会社に話していいですか?あなたの名前を伝えていいですか?」「結果を榑松に教えていいですか?」
これについて5月2日機構に報告した。
通訳からのメッセージ
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実習生:どうして在留資格更新しなくて510日に帰らされますか?
通訳:会社の社長が決まりました。
実習生:人々により仕事が違います。
通訳:連休明け空港へ行きましょう
前回渡した解雇のお知らせの書類にて5/10に首になりますが、私たちは419あなたに会って知らせた。丁度1ヶ月。
さらに監理団体が「10日に帰らなければ自分で名古屋入管に行って」という録音も届いた

機構から「監理団体が受け入れ先を探す、移籍まで監理団体の施設に入ることになった」「申告としては受理しないことになった」と連絡があり、実習生に伝えた。
③ところが連休明けの5月8日実習生は監理団体から「移籍先は探していない」と言われた。
これを5月9日朝機構に伝えた。機構が言っていたことと違うので申告は取り下げないと伝えた
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④証拠のためメッセージを書いて返事を送ってもらった。
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実習生:機構から帰国しなくても良いと言われました。
通訳:誰が言った?いつ機構に連絡した?
帰国しないならば、新しい会社が見つかるまでの生活費は負担できますか?


9日夕方機構富山支所から電話があり、5月2日の名古屋事務所から聞いたこと(監理団体が移籍先を探すことになった)という。
「8日に監理団体から探さないと言われているので、双方を呼んで確認してほしい、監理団体が強制帰国しようとしたことは技能実習制度の不正になるので調査してほしい」と言ったが「申告は受理していないので調査はしない」と言われた。

技能実習法には実習生に申告権があり、申告内容を調査して認められないことはあっても提出した申告書を「受理しない」というのは運用要領にはない。これは有識者会議として議論が必要と考える。





 

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すでに実習制度が崩れてきた

機構の移籍先支援は

技能実習制度の見直し議論が行われています。転籍の自由がないことが人権侵害の大きな原因とされています。
そんななか、移籍に関わる相談が続いています。
かれらは一応OTIT(技能実習機構)に相談はしているようですが、いずれも監理団体に探してもらうように言われています。
この実習生は1年で解雇され、監理団体から帰国するよう言われました。機構に訴えて、機構は監理団体に移籍先を探させることにしました。

職種違反でも
島根県の実習生は母国で機械操作の仕事をしていたのに、昨年12月日本にきたら足場作業の仕事でした。
組合に問題を言ったら、実習先は中止になりましたが、5月に入っても次の移籍先を見つけてもらえません。
機構にも相談しましたが監理団体が探すことになっています。
彼はSNSでいろんなところに仕事を探しています。

特定技能への変更も
暴力をうけたミャンマー人実習生も機構に訴えました。
彼は監理団体を信用できないので入管に行きました。
ミャンマー人は今、特別に在留資格を変更できるようになっています。
彼は特定活動に変更して友人のところに住んでいます。
日本語能力も高いので、特定技能試験を受けると言っていました。

 

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実習制度見直し有識者会議が始まる

技能実習制度と特定技能の見直しを行う有識者会議が始まりました。先日は日弁連主催のシンポジウムも開催されました。Nikei230123   
第二回有識者会議の資料が公開されています。
各団体のヒヤリングはとてもリアルで、最新の実態がよくわかります。単純な実習制度廃止論や移籍の自由化という意見は多くありません。
為替格差による短期間の出稼ぎを希望する外国人も少なくないなか、長期滞在や家族滞在についても必ずしも希望が多いわけではありません。
特定技能に問題がたくさんある事、このままではいかないことがよくわかります。

論点はまだ入口だけで、あまりよくわかりません。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00056.html

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JP-MIRAIで優秀賞

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)を発行後の12月にはJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JO-MIRAI)」から年間活動の優秀賞をいただきました。
中日新聞(1/10)が紹介してくれました。

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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見

アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を

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つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。Line_108945429020679 
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。









私は2007年から外国人研修生の相談を受け、2015年からは実習生が使用するSNSで相談を受け付けている。昨年は一年間に92件126人の実習生から相談を受け、代理人として技能実習機構への申告も30件行った。そのなかには暴力や暴言、強制帰国など人権侵害となるものも数多くあった。

昨年からは特定技能や特定技能に移行するための特定活動外国人からの相談も増えてきた。彼らには実習制度にある保護規定がなく不法就労を助長するブローカーによる被害も増えている。人身取引対策では外国人のみならず、これら日本人不法就労助長事犯への取り締まりも重要と考え以下のように意見を提出する。

2.人身取引の防止について
(1)入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止及び(2)在留管理の徹底を通じた人身取引の防止は主に入管の役割になるが、入管は日本人不法就労助長事犯に対する調査権限を有していない。不法就労外国人を働かせていた日本人ならびに不法就労者を紹介した日本人ブローカーを必ず警察に通報するようにすべきである。

(3)労働搾取を目的とした人身取引の防止
①外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
機構による「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」は電話とメールでしか受付していない。電話の受付時間も平日で19時までしか行われない。実習生の多くは電話番号を持たず、国際通話無料のSNS電話を使っている。また、平日の日中に連絡できる実習生はきわめて限定される。メール相談はテキストによるもので、証拠の写真や暴力・暴言の動画・録音を確認することはできない。SNSで通訳や相談分野の専門家をいれたチャットにより効率的な相談を行うことを求める。
②外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
実習機構はSNSページを持っているにも関わらず、情報発信のみで相談受付を行っていない。技能機構の母国語相談は1万件を超えているが、申告件数は年間100件程度にとどまっている。私は毎年100件程度の相談のうち30件ほど申告にしている。相談では「機構に相談したが監理団体に相談するように」と言われただけのものもある。母国語相談では必ず受け入れ機関の不正がないか確認し、不正が疑われる場合には申告に結びつけるように体制を整える必要がある。
実習生が不正を訴えると帰国承諾書へのサインを求められることがある。これはまさに人権侵害行為であるが実習生は帰国後にさらなる不利益扱いを受けることを恐れてサインしてしまうことが少なくない。帰国承諾書にサインしてあった場合でも「途中帰国確認表」とあわせて途中の帰国理由を聞くようにすべきである。
⑤特定技能制度の適正化
特定技能では「支援計画」に書いてあること以外は全て外国人と受入れ事業者の責任となっている。そのため「実習計画」に書いていない手続き費用などを取られていても訴えることができない。
特定技能では有料職業紹介が禁止されていない。外国人の多くは元の技能実習監理団体か登録支援機関の紹介による紹介業者、またはSNSで紹介を受けている。しかし外国人の多くは職業紹介法を知らないため、違法な職業紹介や不正な就業先を紹介されてもわからない。またSNSでの紹介は海外から行うことも少なくないため職業紹介法の適用がされない。この不正を防ぐためには特定技能外国人を募集するものは全てハローワークに登録し、「支援計画」以外の行政手続きなどに外国人が負担する費用などをすべて記載することが効果的である。ぜひ、検討いただきたい。

3.人身取引被害者の認知の推進
(3)外国語による窓口対応の強化
全国の法務局で面談、電話、インターネットによる相談を受け付けているが、ここにSNSでの相談を追加すべきである。
技能実習機構の母国語相談もSNSでの相談を可能にすべきである。

4.人身取引の撲滅
⑤悪質な雇用主、ブローカーの取り締まりの徹底
労働基準監督署が外国人を不法就労させていたり、日本人ブローカーの存在を確認した場合にはすべて労働局を通じて警察に通報するようにすべきである。「不法就労に関与する悪質な雇用主、偽装滞在、不法滞在に関与するブローカー等の検挙を念頭に人身取引事犯及びその他関連事犯の取り締まりに当たる」に、「入管、労働基準監督署は不法就労助長事犯を発見した場合には警察に通報する」を追加する。

5.人身被害者の保護・支援
(2)保護機能の強化
特定技能外国人が移籍しようとすると新就労先に提出する書類を元の勤務先から出してもらえない、転居に際して法外な費用を請求されることが少なくない。
特定技能者にたいしても保護規定を設け専用の申告窓口を設置する必要がある。

 

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