実習制度見直し有識者会議が始まる

技能実習制度と特定技能の見直しを行う有識者会議が始まりました。先日は日弁連主催のシンポジウムも開催されました。Nikei230123   
第二回有識者会議の資料が公開されています。
各団体のヒヤリングはとてもリアルで、最新の実態がよくわかります。単純な実習制度廃止論や移籍の自由化という意見は多くありません。
為替格差による短期間の出稼ぎを希望する外国人も少なくないなか、長期滞在や家族滞在についても必ずしも希望が多いわけではありません。
特定技能に問題がたくさんある事、このままではいかないことがよくわかります。

論点はまだ入口だけで、あまりよくわかりません。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00056.html

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JP-MIRAIで優秀賞

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)を発行後の12月にはJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JO-MIRAI)」から年間活動の優秀賞をいただきました。
中日新聞(1/10)が紹介してくれました。

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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見

アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を

ダウンロード - e3808ce4babae8baabe58f96e5bc95e5afbee7ad96e8a18ce58b95e8a888e794bb2022efbc88e4bbaee7a7b0efbc89e3808defbc88e6a188efbc89.pdf

つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。Line_108945429020679 
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。









私は2007年から外国人研修生の相談を受け、2015年からは実習生が使用するSNSで相談を受け付けている。昨年は一年間に92件126人の実習生から相談を受け、代理人として技能実習機構への申告も30件行った。そのなかには暴力や暴言、強制帰国など人権侵害となるものも数多くあった。

昨年からは特定技能や特定技能に移行するための特定活動外国人からの相談も増えてきた。彼らには実習制度にある保護規定がなく不法就労を助長するブローカーによる被害も増えている。人身取引対策では外国人のみならず、これら日本人不法就労助長事犯への取り締まりも重要と考え以下のように意見を提出する。

2.人身取引の防止について
(1)入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止及び(2)在留管理の徹底を通じた人身取引の防止は主に入管の役割になるが、入管は日本人不法就労助長事犯に対する調査権限を有していない。不法就労外国人を働かせていた日本人ならびに不法就労者を紹介した日本人ブローカーを必ず警察に通報するようにすべきである。

(3)労働搾取を目的とした人身取引の防止
①外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
機構による「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」は電話とメールでしか受付していない。電話の受付時間も平日で19時までしか行われない。実習生の多くは電話番号を持たず、国際通話無料のSNS電話を使っている。また、平日の日中に連絡できる実習生はきわめて限定される。メール相談はテキストによるもので、証拠の写真や暴力・暴言の動画・録音を確認することはできない。SNSで通訳や相談分野の専門家をいれたチャットにより効率的な相談を行うことを求める。
②外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
実習機構はSNSページを持っているにも関わらず、情報発信のみで相談受付を行っていない。技能機構の母国語相談は1万件を超えているが、申告件数は年間100件程度にとどまっている。私は毎年100件程度の相談のうち30件ほど申告にしている。相談では「機構に相談したが監理団体に相談するように」と言われただけのものもある。母国語相談では必ず受け入れ機関の不正がないか確認し、不正が疑われる場合には申告に結びつけるように体制を整える必要がある。
実習生が不正を訴えると帰国承諾書へのサインを求められることがある。これはまさに人権侵害行為であるが実習生は帰国後にさらなる不利益扱いを受けることを恐れてサインしてしまうことが少なくない。帰国承諾書にサインしてあった場合でも「途中帰国確認表」とあわせて途中の帰国理由を聞くようにすべきである。
⑤特定技能制度の適正化
特定技能では「支援計画」に書いてあること以外は全て外国人と受入れ事業者の責任となっている。そのため「実習計画」に書いていない手続き費用などを取られていても訴えることができない。
特定技能では有料職業紹介が禁止されていない。外国人の多くは元の技能実習監理団体か登録支援機関の紹介による紹介業者、またはSNSで紹介を受けている。しかし外国人の多くは職業紹介法を知らないため、違法な職業紹介や不正な就業先を紹介されてもわからない。またSNSでの紹介は海外から行うことも少なくないため職業紹介法の適用がされない。この不正を防ぐためには特定技能外国人を募集するものは全てハローワークに登録し、「支援計画」以外の行政手続きなどに外国人が負担する費用などをすべて記載することが効果的である。ぜひ、検討いただきたい。

3.人身取引被害者の認知の推進
(3)外国語による窓口対応の強化
全国の法務局で面談、電話、インターネットによる相談を受け付けているが、ここにSNSでの相談を追加すべきである。
技能実習機構の母国語相談もSNSでの相談を可能にすべきである。

4.人身取引の撲滅
⑤悪質な雇用主、ブローカーの取り締まりの徹底
労働基準監督署が外国人を不法就労させていたり、日本人ブローカーの存在を確認した場合にはすべて労働局を通じて警察に通報するようにすべきである。「不法就労に関与する悪質な雇用主、偽装滞在、不法滞在に関与するブローカー等の検挙を念頭に人身取引事犯及びその他関連事犯の取り締まりに当たる」に、「入管、労働基準監督署は不法就労助長事犯を発見した場合には警察に通報する」を追加する。

5.人身被害者の保護・支援
(2)保護機能の強化
特定技能外国人が移籍しようとすると新就労先に提出する書類を元の勤務先から出してもらえない、転居に際して法外な費用を請求されることが少なくない。
特定技能者にたいしても保護規定を設け専用の申告窓口を設置する必要がある。

 

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「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社)出版

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技能実習法施行5年の見直し時期に合わせて「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社1,600円+税)を出版しました。
技能実習制度にはさまざまな問題がありますが、特定技能には申告権もなくブローカーの規制もほとんどできません。
すでに特定技能の相談も増えています。
11月2日に法務省・厚労省要請を行ったあと記者会見を行います。

記者会見のお知らせ
11月2日(水)16時30分~
厚労省記者クラブにて
「技能実習制度の見直しについて」
技能実習法施行5年となります。当日14時から法務省・厚労省要請を行います。この結果も含めて報告します。
技能実習生及び特定技能等外国人問題についての要望書
(1)技能実習法の見直しについて
(2)現行技能実習制度について
(3)特定技能について
(4)不法就労助長罪の情報提供について
(5)旧法時の不正について

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SNS相談のまとめ(中間報告)

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1月からの相談をまとめました。実習生から50件69人の相談がありました。
今年はこれ以外に特定活動や特定技能になった外国人からの相談も10件ありましたが、特定技能についてはわからないことが多くて適切な対応ができませんでした。

このうち13件を技能実習機構に不正申告し、入管1件情報提供、労働基準監督署にも2件申告支援を行い、指導してもらいました。

実習産業別には建設業が8件で製造業6件縫製業が4件です。
相談内容としては昨年に引き続き帰国費用を半分程度しか出してもらえないものが引き続き多く、これについては機構への相談で対応いただきました。しかし特定技能は元実習生も帰国費用が出なくなり、特定活動でも帰国費用のでないものがあるようです。技能実習運用要領は変わっていないので、どこをみればいいかわからず困っています。
縫製業での不払い賃金や建設業での暴力は相変わらず続いていますが、今年になってからは移籍に伴う相談が増えています。3号や特定活動、特定技能では会社を変ることができますが、出て行っては困る会社が必要書類を出さないとか、母国に送ってしまうということがあります。
事業主都合や不正で移籍することになっても数カ月間の寮費や生活費が払えないことがあります。監理団体の寮費には実費基準が適用されないためボッタクリもあります。また、寮を出るときの高額な退去費用を求められた事件も実習生、エンジニアでありました。
特定技能と特定技能に移るための特定活動1年ができましたが、支援に係る費用など登録支援機関、ブローカーへの規制などがよくわかりません。外国人はSNSで仕事探しをするしかないので、トラブルになった時の相談先もわからないと思います。
技能実習制度廃止の声が高まっていますが、実習生には保護法があり、そこが守られていません。特定活動、特定技能には保護法がありません。移籍する際にブローカーに頼らざるを得ない外国人も多いのですが、ほとんどつかまりません。どうするのでしょうか?

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外国人は捕まえるのに

名古屋入管は不法就労をあっせんした外国人を警察に通報、逮捕されました。(中日10/4)
このブログに書きましたが静岡県富士市の隼人機工は不法就労させていた外国人の賃金不払いで富士労基署から指導されました。
労基署の指導結果を8月に名古屋入管に報告した日本人の不法就労助長罪についてはどうなっているのか
法務省は「不法就労等外国人対策の推進」のなかで「不法就労助長事犯(悪質な雇用主,あっせんブローカー等)の取締り強化並びに労働局による不法就労助長行為事業主に対する労働者派遣事業又は職業紹介事業の許可取消し処分に向けた警察及び入管局との連携強化」と書いていますが、これには日本人ブローカーは含まれないのでしょうか?
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不法就労助長罪で告発

5月に下記の不払い賃金を申告した富士労働基準監督署から弁護士に「会社が払わないと言っている」と報告がありました。この会社はブローカーから紹介された外国人を不法就労させ、さらに他の会社でも働かせていたことを労基署が確認しました。指導に従わないということですので公表し、不法就労助長罪で入管にも通報しました。「不法就労等外国人対策の推進」(2022年5月23日、警視庁・法務省・入国在留庁・厚労省)
富士市で取引している会社のみなさんも外国人労働者を雇用するときには届け出が必要です。不法就労助長罪で逮捕されないように注意してください。

会社 株式会社 隼機工 静岡県富士市桑崎752279684364_1230647927679305_3050917390513
代表者 鈴木隼人 ケイタイ 090-7038-7853
(この住所に株式会社の登記はありませんでした)
不払い金額 3か月分の日当 992,240円
おおまかな経過
2018年11月 短期滞在で来日し,そのままOSとなり,アルバイトを転々とする。今から2年ほど前から,静岡県富士市桑崎にある()隼機工を経営している鈴木隼人という男性の手引きで,その男性に指示された工場や現場で就労し,日当として1万~12500円ほどをもらうようになる。うち,202112月~20223月分の日当が未払いになっている。一度,社長宅に赴いて交渉したが,やくざのような人が来て排除されてしまった。
日本ではHOJOというブローカーを紹介された。彼にも給料2カ月分を取られた。

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こんな名刺もありました。「日本自由化事業協会」ペンギンモバイル
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ブローカーの告発先は

6月に静岡県で不法就労させていたブローカーを告発するために入管に質問しました。
Q不法就労助長罪の告発窓口について
 静岡県で非正規滞在の外国人を自社及び他社で働かせ、4カ月間の賃金を払わなかった会社を富士労基署に申告しました。また、この会社を紹介したブローカーから二か月分の手数料を取られていました。労基署から情報提供を求められ、すでに調査に入ってもらいました。
非正規滞在とわかっていて働かせ、派遣することは、入管法第73条の2不法就労助長罪に該当します。この場合、名古屋入管のどの部署に情報提供すればいいでしょうか。窓口を教えてください。
これについての入管からの回答は以下でした。
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名古屋入管は無のつぶてでした。
ところが入管のHPを見ると
不法就労等外国人対策の推進( 改 訂 )(2022年5月23日)という文書がでてきました。
そこには入管によるブローカーの取り締まり強化と書いてあります。
入管はどうしてこれを答えないのでしょうか?
すでに労基署は指導しましたが、会社からは指導に応じないと言われています。
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中部地域協議会へ意見書を提出


中部地域協議会への意見書は今日が〆切です。289703759_5288755474535599_2160658016433
本日提出します。
以下が全文です。公表可としました。

ダウンロード - e7acac5e59b9ee68a80e883bde5ae9fe7bf92e4b8ade983a8e59cb0e59f9fe58d94e8adb0e4bc9ae381b8e381aee6848fe8a68be69bb8.pdf

4月1日から運用要領が大幅に変わっていました。

4月1日 「技能実習制度運用要領」の一部改定😄😄😄😄
昨年の申告事例も活かされていました。
実習生の訴えが制度を動かしています。

今回の改正で「監理団体許可が取り消された場合であっても、帰国旅費負担及び帰国担保措置の義務を引き続き負います。技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うことが必要です。これは、帰国予定の技能実習生が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。」と加筆されました。
また、アスベスト事件では講習のなかで「技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施する」とされました。
会社が監理団体の理事長の経営するプレハブを寮として高い「実費」を払っていた問題でも「必要に応じて実地検査を行うこと」が加筆されています。

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