特定技能の問題点

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夕方7時から朝7時まで深夜は1時間おきの休憩。このシフトに「なじめない」という理由で退職の誓約書を書かせる「登録支援機関」(行政書士)。不払い賃金については「請求せず」「行政への申し立ては行わない」とサインさせる。住むところも追い出される。
転職先を見つけても変更手続きには2カ月もかかり、費用も負担せねばならない。不正を訴えることも、移動の自由もないのが特定技能の実態。
この方は幸いサインする前に不払い賃金で労基署に申告してあった。労基署も直ちに調査に入り、深夜残業の不払いを確認して支払いを命じたが、すぐに転職先と住居を確保しなければならない。

 

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介護への実習生拡大についてパブコメ(暫定)

7月20日〆切りのパブコメについて意見(暫定)をまとめました。
(1)対象施設について
外国人実習生の介護職種の追加については「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成 27 年2月4日)で終了している。
 検討会のメンバーと議論の経過をみると大半が老人保険施設を全体とした議論が行われている。確かに介護福祉士の職場は多岐にわたってはいるが、同じ介護と言っても老人福祉法・介護保険法関係の施設と児童福祉法、障害者総合支援法関係の施設では専門性に大きな違いがあります。
単純におなじ「介護」とするのは乱暴すぎます、対象施設とするには関係者を含めた十分な検討が必要だと思います。
(2)日本語能力について
 介護の実習生には「利用者が安心してサービスを受けるのに必要な程度の言語能力」が必要とされます。ところが入国する実習生の日本語能力は当初「N3」だったものがまとめ段階で「N4」程度になりました。「N4」という日本語能力は「基本的な日本語を理解することができる」水準とされています。これは、現行の技能実習生が講習後には「技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベル」に達するものとおなじ程度です。現在の技能実習生の日本語レベルだとすると、とても介護利用者が安心できるものではありません。ましてや記録や申し送りができるレベルではありません。
 また、2号ロへの移行には「N3」程度の日本語能力を必要とすることとされていますが、通常の技能実習をしながら「N3」まで能力アップを図ることは容易ではありません。そうなると帰国せざるを得ない実習生が大量に失踪するおそれが出てきます。
(3)技能実習生の数について
常勤介護職員の総数との比較で技能実習生の数が記されていますが、老人福祉法、介護保険法、児童福祉法、障害者総合支援法の摘要、職員配置数との関係が不明では、意見のだしようがありません。
<参考>技能実習制度運営要項
①日本語
技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

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介護への外国人実習生パブコメ募集

外国人実習生の介護職種への拡大についてパブコメ募集が始まりました。
「介護保険の人数に入るのか?」との疑問をもっていましたが、それどころではなく障害者施設なども対象となり幅広い分野で問題になると思われます。

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