トヨタ車座席シート伊東産業で強制帰国

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トヨタの自動車座席シート縫製縫製の元締め伊東産業で強制帰国。
実習生は5月24日に社長から一週間前に不良品を出したという理由で5千円×30個の賠償金を払うか帰国するよう言われました。(陳述書  線部分
会社は5月31日の飛行機を手配し、キャッシュカードと預金通帳を出すよう要求しました。
実習生は30日に機構名古屋事務所に申告し、機構は監理団体アジェコに指導。
監理団体は「30個ではなく300個」「注意したがまたミスをした」と言いましたが、罰金を否定しません。
検品では大丈夫だったものが、出荷して納品先から指摘されたようです。
アジェコは機構に「新たな実習先を探す」「それまでは伊藤産業の寮に住む」と回答しました。
しかし、機構を出てから実習生に電話。移籍先がいつ見つかるかわからない、それまでの寮費・生活費はどうするつもりだと言ったようです。
実習生はこの電話のあと「明日の飛行機で帰国する」と言いました。

実習生のミスを社内で指摘せずに出荷してから責任を取らせる。
注意ではなく賠償金か帰国か求める
ほとんど月給並みの15万円もの罰金
そして移籍先がいつになるかわからず、それまでの生活費を請求
技能実習制度が「奴隷労働」と言われる通りです。
実習制度見直しで「移籍の自由」が言われていますが、監理団体まかせで機構は何もしません。
4カ月も見つからない、その間に在留期間が切れたという相談も来ています。
また生活費の保障はなく、監理団体の家賃には実費基準も適用されません。
アジア共栄のように5人部屋で一人3万円(月)とっても指導すらされず、友達のところに避難する実習生もいます。

 

 

 

 

 

 

 

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相次ぐ退去費用ボッタクリ

機構から調査報告がきました。
「国交省のガイドラインに沿っていないとまでは言えない」「グレー」
ということで、結論的には監理団体がいう全額の請求を認めるようでした。
ガイドラインなので強制力はなく、理解できない外国人実習生には意味がないことがわかりました。
地方事務所では退去費用については運用要領に書いてないので、監理団体に指導まではできないようです。
ボッタくりが続出している理由がよくわかりました。Photo_20220716110501
エアコンは誰が付けたのか?
しかし機構からは「全額」というだけで、GTS協同組合が実習生に示した費用の何がどうだったのか具体的な説明はありません。
機構は監理団体への指導ができず、直接大家さんに話を聞いたようです。大家さんは「実習生がエアコンを勝手につけた」「穴が開いているので修繕が必要」「トイレが汚れて、その分も負担している」などと説明したようです。Photo_20220716105401
機構は大家さんから「実習生が勝手にエアコンをつけた」と言われたそうですが、そもそもこの寮は誰が賃借人なのかもわかりません。
実習生が大家さんと賃借契約を結ぶということでしょうか?
その後実習生に聞くと「エアコンは組合が付けた」と言っていました。
すでに特定技能で他社に移った実習生は退去費用を一人2.5万円を払ったそうです。
しかしGTS協同組合から内訳の説明はありません。
機構もすべて口頭で上のような資料は持っていないようです。
今後実習制度の見直しの中で、詳しく事実経過を聞いてもらいます。



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帰国した実習生の家賃ボッタクリ

実習生の寮退去費用を4人部屋で29万円も給料から天引きされた事件。
先日名古屋入管から「技能実習時の不正行為、技能実習法違反に係る情報提供や公益通報については、機構及び入管のいずれに対してもすることが可能であり、その情報提供の内容に応じて必要な場合は調査等を実施することとなる。」と回答がありましたので情報提供しました。
「必要な場合は調査等を実施する」と書いてあるので調査をしなかった場合には「必要でない」と判断したことになると思います。
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SNS相談室のまとめ

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2021年の相談件数は91件。このうち30件を代理人となって不正申告しました。
帰国旅費問題
相談内容ではコロナ禍が二年目となり、帰国希望が増えるなかで帰国旅費を全額出してもらえないという相談が33件と突出しています。
帰国旅費問題は昨年7月にフタバ産業事件で当局から、技能実習規則の「円滑な帰国につとめる」に反するものと明確にされています。
これは特定活動に移ったり、他の会社に移籍していたり、さらに本人理由の帰国にも適用されることになっています。そのため正式な「申告」(告発)でなくても母国語相談などで機構に伝えれば対応していただけます。私は相談があったものを、そのままFAXで機構に知らせて支払うよう連絡してもらっています。
3号移行手数料問題
これは、今年新しく出てきた相談です。
3年間の技能実習を終えてさらに4年目・5年目の3号に移行する際にベトナムの送り出し機関から10万円から20万円を請求された事件です。
ベトナム政府は受け入れ機関に変更がない場合には請求してはいけないことになっており、二国間覚書でも違法な手数料をとった場合にはベトナム政府に通報することになっています。本村伸子さんの議員レクで入管から機構が窓口だと明示され、先日機構国際部から領収書と実習生氏名、送り出し機関を連絡すれば対応すると連絡がありました。入管のHPにもベトナム大使館の訴え先が掲載されています。

【Gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng ở Nhật】Về khoản phí dịch vụ khi chuyển lên thực tập kỹ năng số 3
また、実習期間をおえても帰国できないための特定活動になる際の移籍問題や特定技能への変更についての相談も増えています。

それ以外は従来どおり建設業での暴力、繊維では残業代の不足、実費を超す寮費などの訴えが続いています、これらは証拠を揃えて申告すればわりと短時間で指導してもらえます。

機構のあり方にも課題
新たな問題としては監理団体の家賃や不正です。アジア共栄がその典型ですが、大手監理団体は影響も大きくなるため地方事務所では及び腰です。この五年間で実習生が二倍に増え、事務量も二倍以上となり、職員の入れ替わりも激しくて専門外のことには指導できていないのではないかと思うことがありました。讀賣1/6は「実習生監理 国審査ずさん」と書きました。

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アジア共栄が寮の追い出し

264148310_909785849897728_26275461568987 出入国在留庁在留管理支援部在留管理課 財津依人様
FAX 03-3592-7659
技能実習機構名古屋事務所 認定課 船戸様
FAX 052-684-8436
アジア共栄実習生について<情報提供>
日頃技能実習制度の適正な運営にご尽力いただきありがとうございます。
私が代理人を委任されている実習生から下記の情報がありましたのでお伝えします。なお、機構名古屋事務所指導課からはアジア共栄への指導はしないと連絡がありましたので、貴職への連絡とさせていただきます。
 
先日アジア共栄の処分が発表されたとき、不正などで移籍先待ちの実習生約20名がアジア共栄グループアジア青年の家(一宮市森本5丁目1-11)に住んで週28時間のアルバイトをしていました。処分後、12月17日の飛行機で帰国を求められましたが、これを断った実習生に対し青年の家から出ていくよう求められました。その際に1日千円の寮費滞納分を全額支払うよう求められています。
「あやこ」は青年の家の寮長で、アジア共栄事業協同組合とは別組織だと言っていますが、彼女はアジア経済総研取締役です。

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帰国飛行機代は全て受け入れ機関が負担と明記

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帰国飛行機代が高騰し従来の4倍の12万円ほどが多くなっています。
そのため、飛行機代を全額出してくれないという相談が続いています。2億円脱税のアジア共栄も12万円のうち実習生には65,000円しか払わないと言っていました。ベトナムでは母国についてからも隔離ホテル代など10万円以上の自己負担があり、たいへんです。

帰国にかかる旅費と生活費は全て受け入れ機関が保障することになっています。
<技能実習運用要領p87>
○ 技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、企業単独型実習実施者又は監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
○ 上記については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
○ 監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。

 

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大手コンビニ弁当工場でボッタくり

186561350_261160932431984_81688968694154こんなに狭いプレハブに3人入って家賃2万、水光熱費1万円をとられています。会社がOTITに説明した「実費」では38人の平均で一カ月12,000円も使っています。2_20210730100901
2_20210727201601総務省の家計調査では5人世帯で一人当たり5千円程度。人数が多いと基本料金の負担が小さくなります。
寮はキッチンもトイレもシャワーも全てプレハブですし、たくさんで使うのでそんなに長くつかうことはありません。少なくとも5人世帯の2倍ということは考えられません。いったい、どんな「実費」なのでしょうか?
監理団体が寮のリース会社
Photo_20210727201601会社の資料では敷地450㎡、50人で一人4.6㎡となっています。市内のアパートは2DK30㎡で6万円程度です。プレハブで13.8㎡に3人で6万円は二倍の家賃です。
実習生は以前はアパートでしたが二年前にこのプレハブができてここに移りました。その時に監理団体が変わりましたが、調べてみるとこの監理団体はプレハブのリース会社のなかにあり、リース会社社長と理事長は同一人物でした。

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実費をこえる家賃は不正

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寮費についての相談がありました。地域と面積がわかりませんがプレハブ作りで、一部屋に3人で住んでいます。
寮費については以前から賃貸の場合は毎月の家賃を人数で割った金額以上にはとっていけないことになっていました。
ところが北名古屋市のフィリピン人実習生から寮を新築したら3万円の寮費が4万円に値上げされたという相談が入りました。
新築ですが部屋は6人部屋で二段ベッドでした(写真)。入管に訴えましたが、当時の制度では自己所有の寮については「実費を超えてはならない」としか書いてありませんでした。実費の基準はありませんでした。
Jedic
そこで、技能実習法制定に合わせて「運用要領」に詳しく定められました。

寝室は、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上

Phòng ngủ mỗi người từ 4,5 m2 trở lên, không kể hốc tường và tủ quần áo.

自己所有物件の場合の家賃
実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な額

Một số tiền hợp lý được tính toán dựa trên chi phí xây dựng / tái thiết thực tế, thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, số lượng thực tập sinh kỹ thuật chuyển đến, v.v.

水道・光熱費については、実際に要した費用を当該宿泊施設で技能実習生と同居している者の人数で除した額以内の額でなければなりません。
Chi phí n
ước và điện nước phải nằm trong số tiền thu đượ




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