技能実習・特定技能見直しについて法務省・厚労省要請

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7月12日、有識者会議の事務局担当のみなさんと率直な意見交換ができました。ソーイング研究会については調査中なので答えらないとしながらも「調査に入っている」ことは公開してよいと言われました。厚労記者クラブに意見書を届けました。有識者の先生から返信メールもありました。意見書は➡ダウンロード - e68a80e883bde5ae9fe7bf92e383bbe789b9e5ae9ae68a80e883bde381aee8a68be79bb4e38197e381abe381a4e38184e381a628e6848fe8a68be69bb8efbc89.pdf

技能実習・特定技能制度「見直し」についての質問と要望






2023年7月12日
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
(1) 今回技能実習制度を廃止して新たな制度を設け、特定技能とつなげることが提起されているが、技能実習法にかわる新たな法律をつくるのか、強制力をもつ「監督」と「保護」が法律に定められるのか
(2) 2022年の技能実習中部地域協議会にJITCOから「受験システムについて受験の合否の検索が簡単にできず使い勝手が悪いことや、外国人技能実習機構と試験機関の連絡調整が不十分なため受験の合否の結果通知が遅くなっているとの声がある」「受験料が材料費等も含め高いことに不満を持っている(防水施工職種、座席シート縫製職種、溶接職種等)」という意見がだされている。「外国人技能実習制度について」(令和5年5月12日改訂)の「技能実習生への技能検定等の受検手続支援」が行われることになっている。しかし、今年も同様な問題が発生している。新制度では「外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度(キャリアパス)の構築が求められており、このような悪質な試験機関を排除し、国が責任をもって試験を行うようにすべきである。
(3) 失踪者の53.6%を建設業が占めており、実習生の職種別割合22.0%と比べて二倍以上となっている。失踪率が高い理由と対策をどう考えているか、機構の母国語相談は2万3千件もあるが産業別に問題点は整理されているか。一方申告は100件程度にとどまっているが、母国語相談で不正の事実を確認して申告につなげることはないのか。
(4) 「技能実習制度の構造的な人権侵害の大きな原因は職場移転の禁止であ」るという指摘(日弁連)がある。失踪者は7,167人となっている。「実習先支援の概要」によれば、実習実施者等の受入れ側の都合により実習実施困難となった技能実習生の80%以上で転籍が成立しているとされている。また機構による移籍先支援は39件となっている。監理団体による移籍支援が長期化し、寮費や生活費を払えないために逃げるということはないか。新たな制度も含め、外国人労働者が安心して移籍先を見つけられるよう国が紹介する仕組みをつくれないか。
(5) 特定技能外国人は紹介料以外の様々な手数料を支払っているがこれらには上限などの基準がない。受け入れ企業も様々な手数料を払っているため、退職する際に寮の退去費用など法外な金を要求されることがしばしばある。入管の特定技能窓口は電話が混みあっていてるながらない。特定技能外国人相談機関の設置を求める。
(6)  外国人の多くはSNSを使って移籍先を探しているが、ブローカーの介在も心配される。「不法就労等外国人対策の推進」によれば、「不法就労助長事犯(悪質な雇用主、あっせんブローカー等)の取締り強化並びに労働局による不法就労助長行為事業主に対する労働者派遣事業又は職業紹介事業の許可取消し処分に向けた警察及び入管局との連携強化」することとなっている。不法滞在の外国人を警察に連れて行っても逮捕されるだけで、ブローカーの調査をしてもらえるとは思えない。入管として積極的な対応を求める。

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実習制度見直しの要請

11月2日に法務省・厚労省要請を行った報告です。

<要請のまとめ>

 

技能実習制度について

法務省としては技能実習制度が守られるようにしたいとは考えている。しかし、入管・機構には限度があり、産業別雇用政策のように受入れ省庁として対策を取ってほしいと考えていることがわかる。

回答はほとんど法務省。家賃問題も在留資格なので厚労省は知らない模様。

 

特定技能について

  • 技能実習法と違って法律ではなく、入管法での在留資格のみ。

実習制度運用要領が実習法、省令、規則に基づくものであるのに対し、特定技能の運用要領は在留資格についての「基本方針」にすぎない。「方針」であって入管の権限も極めて限定的。(5)で取り上げたように実習法以前にもどり。入管の調査は極めて限定的になる。

 

  • 受入れ企業・登録支援機関は簡単な届け出だけで、登録支援機関には技能実習監理団体、派遣会社、行政書士などだれでも登録することができる。特定技能では入管からの監督も外国人への保護も全くない。「支援計画」も届け出だけでここにない、職業紹介や在留資格手続きも全て他の日本人、外国人労働者と同じ。手数料などの費用も全て自己責任で契約。

しかし、外国人は就業先と住居を確保しなければビザの更新ができない。「移籍の自由」があると言っても、就業先と住居の確保、地方から入管にいっての在留手続きなど自分ではできない外国人が少なくない。在留期限内に手続きができなければ非正規滞在になってしまう。失踪者が続出するおそれがある。

就業先について法務省はハローワークで行っているというが、厚労省は全国的な対応はできていない。受け入れ先の紹介は職業紹介法の対象になるが、特に届け出は求められていない。母国からの紹介であれば職業紹介法の対象にならない。

 

  • ブローカー対策なし

多くの外国人はSNSで就業先や支援先をさがしている。なかには不当な金を請求され、違法な契約をさせられることもある。母国から20万円を請求された元実習生もいる。

しかし、入管は日本人の不法就労助長事犯の取り締まりは管轄外であり、さまざまな段階でブローカーが介入する恐れが多い。

結局、技能実習制度と同じく問題が多発してから見直すことになると思われる。


要請書
出入国在留管理庁長官殿
厚生労働大臣殿

2022年1028
外国人実習生SNS相談室
室長  榑松佐一

技能実習生及び特定技能等外国人問題についての要望書

日頃外国人労働者の保護と適正な管理にご努力いただきありがとうございます。当方は外国人実習生からの相談を受けているものですが、この2年ほどはコロナ禍で帰国できない外国人や特定技能、留学生などからの相談も増えています。外国人実習生については今年11月で技能実習法施行5年の見直し時期になっており、私も積極的に意見をだそうと思っています。本日は実習法見直しについての意見提出と当面するいくつかの問題点についてお聞きしたいと思いますので、よろしくご検討ください。

  • 技能実習法の見直しについて
    見直し時期について

技能実習適正化法の附則第2条で、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加えその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされています。

5年を目途」というのはいつまでをさすのでしょうか。

  • 見直しについての意見

私は昨年1年間に実習生から92件の相談をうけ、そのうち30件を代理人として技能実習機構に申告しました。この相談事例を受けて見直しについて意見をまとめました。要旨を添付しますので、参考にしていただきたいと思います。

 

  • 現行技能実習制度について
    • 実習生の帰国費用について
      運用要領では「在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様」となっています。

しかし、入管では帰国せずに特定技能に変わったり、特定技能に移行するための特定活動になった場合には本人負担となっています。

1.他にはどの在留資格が本人負担になっていますか?

2.その場合、一時帰国の義務はなくなりますか?

3.この件について技能実習運用要領の変更はありますか?

  • 実習生の寮費について

運用要領では実費以内とされ、敷金、礼金を負担させてはいけないことになっています。さらに「なお、借上物件であっても、監理団体・実習実施者の役員、専従者、同居の親族の所有物件である場合などで、実質的に貸主が監理団体・実習実施者と同一視できる場合には、借上物件として評価すべき事情について詳細な説明をいただくことがあります」とされています。

  1. 監理団体理事長が寮のリース会社社長である場合には上記は適用されるか
  2. 監理団体の寮費にも実費基準を適用してください。
  3. 退去費用について
    実習生の寮退去費用を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国交省)に沿って敷金を差し引いた実費以内と定めてください。

 

  • 特定技能について

上陸基準省令(特定技能1号)では下記のように定められています。

二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
また入管庁の「登録支援機関の登録拒否事由」には⑫支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させるものとあります。

  • 登録支援機関および雇用者は在留資格手続き費用を特定技能者に請求することはできるか?できる場合はどの費用か
  • 登録支援機関は特定技能者から職業紹介費用を取ることができるか?
  • 在留手続き後に入社を中止した場合、または雇用契約期間中に退職した場合には上記費用を外国人に請求することができるか。
    外国人の攻めによらない中止の場合でも請求できるか?

(4)不法就労助長罪の情報提供について

「不法就労等外国人対策の推進」(2022523日)には「不法就労等外国人が関係する労働関係法令違反事犯の取り締まりに向けた労働局と警察及び入管局との連携強化」「雇用環境の変化も踏まえた警察、入管及び労働局による不法就労事犯・不法就労助長事犯の取り締まりのための円滑な情報共有」とされています。
 今年7月にF労基署に不法就労者の賃金不払いを申告し、不法就労をさせていたことを確認し、ブローカーの存在が確認されましたが、これは悪質な雇用主、あっせんブローカー等として労働局及び入管で情報共有されるのでしょうか?

 

(5)旧法時の不正について
2018
94日に当時の藤野保史衆院議員、二比総平参院議員のレクで説明を受け、2019417日の衆院法務委員会で藤野議員が質問した不当な寮費値上げ事件は未だに名古屋入管による調査が行われていない。機構から指導を受けた金額は法務局に供託されたままで、旧法時の分は未だに支払われていない。このグループトップの監理団体は昨年不許可処分を受け、この監理団体も名称・役員変更を行っているので早急に調査を行ってほしい。

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「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見

アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を

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つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。Line_108945429020679 
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。









私は2007年から外国人研修生の相談を受け、2015年からは実習生が使用するSNSで相談を受け付けている。昨年は一年間に92件126人の実習生から相談を受け、代理人として技能実習機構への申告も30件行った。そのなかには暴力や暴言、強制帰国など人権侵害となるものも数多くあった。

昨年からは特定技能や特定技能に移行するための特定活動外国人からの相談も増えてきた。彼らには実習制度にある保護規定がなく不法就労を助長するブローカーによる被害も増えている。人身取引対策では外国人のみならず、これら日本人不法就労助長事犯への取り締まりも重要と考え以下のように意見を提出する。

2.人身取引の防止について
(1)入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止及び(2)在留管理の徹底を通じた人身取引の防止は主に入管の役割になるが、入管は日本人不法就労助長事犯に対する調査権限を有していない。不法就労外国人を働かせていた日本人ならびに不法就労者を紹介した日本人ブローカーを必ず警察に通報するようにすべきである。

(3)労働搾取を目的とした人身取引の防止
①外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
機構による「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」は電話とメールでしか受付していない。電話の受付時間も平日で19時までしか行われない。実習生の多くは電話番号を持たず、国際通話無料のSNS電話を使っている。また、平日の日中に連絡できる実習生はきわめて限定される。メール相談はテキストによるもので、証拠の写真や暴力・暴言の動画・録音を確認することはできない。SNSで通訳や相談分野の専門家をいれたチャットにより効率的な相談を行うことを求める。
②外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
実習機構はSNSページを持っているにも関わらず、情報発信のみで相談受付を行っていない。技能機構の母国語相談は1万件を超えているが、申告件数は年間100件程度にとどまっている。私は毎年100件程度の相談のうち30件ほど申告にしている。相談では「機構に相談したが監理団体に相談するように」と言われただけのものもある。母国語相談では必ず受け入れ機関の不正がないか確認し、不正が疑われる場合には申告に結びつけるように体制を整える必要がある。
実習生が不正を訴えると帰国承諾書へのサインを求められることがある。これはまさに人権侵害行為であるが実習生は帰国後にさらなる不利益扱いを受けることを恐れてサインしてしまうことが少なくない。帰国承諾書にサインしてあった場合でも「途中帰国確認表」とあわせて途中の帰国理由を聞くようにすべきである。
⑤特定技能制度の適正化
特定技能では「支援計画」に書いてあること以外は全て外国人と受入れ事業者の責任となっている。そのため「実習計画」に書いていない手続き費用などを取られていても訴えることができない。
特定技能では有料職業紹介が禁止されていない。外国人の多くは元の技能実習監理団体か登録支援機関の紹介による紹介業者、またはSNSで紹介を受けている。しかし外国人の多くは職業紹介法を知らないため、違法な職業紹介や不正な就業先を紹介されてもわからない。またSNSでの紹介は海外から行うことも少なくないため職業紹介法の適用がされない。この不正を防ぐためには特定技能外国人を募集するものは全てハローワークに登録し、「支援計画」以外の行政手続きなどに外国人が負担する費用などをすべて記載することが効果的である。ぜひ、検討いただきたい。

3.人身取引被害者の認知の推進
(3)外国語による窓口対応の強化
全国の法務局で面談、電話、インターネットによる相談を受け付けているが、ここにSNSでの相談を追加すべきである。
技能実習機構の母国語相談もSNSでの相談を可能にすべきである。

4.人身取引の撲滅
⑤悪質な雇用主、ブローカーの取り締まりの徹底
労働基準監督署が外国人を不法就労させていたり、日本人ブローカーの存在を確認した場合にはすべて労働局を通じて警察に通報するようにすべきである。「不法就労に関与する悪質な雇用主、偽装滞在、不法滞在に関与するブローカー等の検挙を念頭に人身取引事犯及びその他関連事犯の取り締まりに当たる」に、「入管、労働基準監督署は不法就労助長事犯を発見した場合には警察に通報する」を追加する。

5.人身被害者の保護・支援
(2)保護機能の強化
特定技能外国人が移籍しようとすると新就労先に提出する書類を元の勤務先から出してもらえない、転居に際して法外な費用を請求されることが少なくない。
特定技能者にたいしても保護規定を設け専用の申告窓口を設置する必要がある。

 

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監理団体の責任と機構指導の強化を

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監理団体にサービス残業を訴えたら今週末に帰国させられることに。
FacebookSNS相談室への投稿には監理団体と思われる方から次々とコメントが
「期限なのでは? 」
「母国に帰った方が。」
「不正では無い。が言いたくなる。」
「しかし私らもボランティアでは有りません!」
機構に訴えても
機構で不正が認定された場合には、移籍先を探すことができますが機構は監理団体まかせです。
しかし、移籍待ちの実習生の生活については何の保障もありません。
監理団体の中には移籍先を探そうとしないところが少なくありません。
上記のように「会社を訴えるような実習生は帰国させてしまえ」と思うようなところもあります。
一カ月も二カ月も待たされ、生活費が底をつく実習生もいます。
入管はコロナ禍で「帰国できない」という理由があれば28時間のアルバイトを認めますが、監理団体は理由書の「帰国したいが帰国できない」というところを使って「帰国に同意した」としてしまいます。
監理団体への指導がカギ
このままでは技能実習制度の「奴隷労働」、「廃止」議論はますます強くなります。
監理団体に対する指導と罰則強化がカギだと思います




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中部地域協議会へ意見書を提出


中部地域協議会への意見書は今日が〆切です。289703759_5288755474535599_2160658016433
本日提出します。
以下が全文です。公表可としました。

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4月1日から運用要領が大幅に変わっていました。

4月1日 「技能実習制度運用要領」の一部改定😄😄😄😄
昨年の申告事例も活かされていました。
実習生の訴えが制度を動かしています。

今回の改正で「監理団体許可が取り消された場合であっても、帰国旅費負担及び帰国担保措置の義務を引き続き負います。技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うことが必要です。これは、帰国予定の技能実習生が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。」と加筆されました。
また、アスベスト事件では講習のなかで「技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施する」とされました。
会社が監理団体の理事長の経営するプレハブを寮として高い「実費」を払っていた問題でも「必要に応じて実地検査を行うこと」が加筆されています。

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SNS相談室のまとめ

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2021年の相談件数は91件。このうち30件を代理人となって不正申告しました。
帰国旅費問題
相談内容ではコロナ禍が二年目となり、帰国希望が増えるなかで帰国旅費を全額出してもらえないという相談が33件と突出しています。
帰国旅費問題は昨年7月にフタバ産業事件で当局から、技能実習規則の「円滑な帰国につとめる」に反するものと明確にされています。
これは特定活動に移ったり、他の会社に移籍していたり、さらに本人理由の帰国にも適用されることになっています。そのため正式な「申告」(告発)でなくても母国語相談などで機構に伝えれば対応していただけます。私は相談があったものを、そのままFAXで機構に知らせて支払うよう連絡してもらっています。
3号移行手数料問題
これは、今年新しく出てきた相談です。
3年間の技能実習を終えてさらに4年目・5年目の3号に移行する際にベトナムの送り出し機関から10万円から20万円を請求された事件です。
ベトナム政府は受け入れ機関に変更がない場合には請求してはいけないことになっており、二国間覚書でも違法な手数料をとった場合にはベトナム政府に通報することになっています。本村伸子さんの議員レクで入管から機構が窓口だと明示され、先日機構国際部から領収書と実習生氏名、送り出し機関を連絡すれば対応すると連絡がありました。入管のHPにもベトナム大使館の訴え先が掲載されています。

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また、実習期間をおえても帰国できないための特定活動になる際の移籍問題や特定技能への変更についての相談も増えています。

それ以外は従来どおり建設業での暴力、繊維では残業代の不足、実費を超す寮費などの訴えが続いています、これらは証拠を揃えて申告すればわりと短時間で指導してもらえます。

機構のあり方にも課題
新たな問題としては監理団体の家賃や不正です。アジア共栄がその典型ですが、大手監理団体は影響も大きくなるため地方事務所では及び腰です。この五年間で実習生が二倍に増え、事務量も二倍以上となり、職員の入れ替わりも激しくて専門外のことには指導できていないのではないかと思うことがありました。讀賣1/6は「実習生監理 国審査ずさん」と書きました。

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監理団体への監督はどうなっているか・・・讀賣1/6

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讀賣新聞は監理団体への技能実習機構の指導を問題にしています。
アジア共栄で二段ベッドで月3万円の家賃が払えず寮を追い出されたN君は寮費を指導してもらえず「日本に来なければよかった」と言っています。

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やっと機構が実習生に面接したが

アスベスト除去作業で手を痛め解雇された実習生。6月に機構に申告しましたがロクな調査もせず放っておかれました。やっと昨夜機構が実習生への面接を行いました。

-Tối nay tôi đã gặp otit nói chuyện. Otit hỏi tôi về các vấn đề tại sao nghĩ việc ở cty.
-Nghiệp đoàn có tìm công việc mới cho bạn không.
-nghiệp đoàn có thu tiền nhà và các khoản khác không.( tôi trả lời là thu tiền nhà 1 ngày 1000 yên)
-otit hỏi tại sao không về nước,trong khi visa bạn là visa chờ về nước.(tôi trả lời là vì chưa trả hết nợ tại việt nam.)
-otit hỏi nguyện vọng hiện tại của tôi.(tôi trả lời là muốn ở lại nhật bản làm việc kiếm tiền trả nợ )
-otit nói vấn đề gia hạn visa thì không thuộc quyền quản lý của otit. Vấn đề visa thuộc quyền của nyukan .

google翻訳

-今夜、私はotitに会って話をしました。 オティットは、なぜ会社で働くことを考えているのかという問題について私に尋ねました。
-組合はあなたのために新しい仕事を探していますか?
-組合は家賃などの支払いを徴収しますか?(11000円の家賃で答えました)
-otitは、あなたのビザが帰国を待っているビザであるのに、なぜ彼が帰国しなかったのかと尋ねました(ベトナムでの借金をすべて返済していないので答えました)。
-otitは私の現在の抱負を尋ねました(私は仕事をし、借金を返済するためにお金を稼ぐために日本に滞在したいと答えました)
-otitは、ビザ延長の問題はotitの管理下にないと述べました。 ビザの発行は入国に属します。

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問題は寮費についても事前にアスベスト作業を話さなかったことも、ビザ手続きをせず帰国させようとしていることについても技能実習機構が指導しないことです。

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アジア共栄が寮の追い出し

264148310_909785849897728_26275461568987 出入国在留庁在留管理支援部在留管理課 財津依人様
FAX 03-3592-7659
技能実習機構名古屋事務所 認定課 船戸様
FAX 052-684-8436
アジア共栄実習生について<情報提供>
日頃技能実習制度の適正な運営にご尽力いただきありがとうございます。
私が代理人を委任されている実習生から下記の情報がありましたのでお伝えします。なお、機構名古屋事務所指導課からはアジア共栄への指導はしないと連絡がありましたので、貴職への連絡とさせていただきます。
 
先日アジア共栄の処分が発表されたとき、不正などで移籍先待ちの実習生約20名がアジア共栄グループアジア青年の家(一宮市森本5丁目1-11)に住んで週28時間のアルバイトをしていました。処分後、12月17日の飛行機で帰国を求められましたが、これを断った実習生に対し青年の家から出ていくよう求められました。その際に1日千円の寮費滞納分を全額支払うよう求められています。
「あやこ」は青年の家の寮長で、アジア共栄事業協同組合とは別組織だと言っていますが、彼女はアジア経済総研取締役です。

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アスベスト作業には戻りたくない

アスベスト作業には戻りたくないというアジア共栄の実習生。
職種は塗装、作業は建築塗装でそのなかに剥離作業があります。
2006年に禁止されるまでに建てられた建築物ではアスベストが使われているものが少なくありません。
しかし、日本に来る前にアスベストの説明はありませんでした。
知り合いの監理団体は解体などアスベスト作業は日本人が嫌うので、実習生を使うところが多くなっていると話しました。この会社もHPでアスベスト除去を宣伝しています。除染と同じく、高額な料金をとる一方で実習生を使ったいるのでしょう。
国交省の資料のなかにアスベストを含む場合の注意と書いてありますが、さらにそこからリンクしていかなければなりません。実習生は日本語での説明なので全くわからなかったと言っています

 

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