移籍先を探さない監理団体

最近、監理団体が移籍先を見つけないため帰国させられるという相談が増えている。
07年に「トヨタの足元で」(風媒社)の事件後、「指針」が改訂され受入れ事業者の都合による実習の中止の場合には実習を継続できるようになったものが、形骸化している。受入れ初期費用を払ってもらったお客さんを訴えるような実習生は帰国させたいのが本音だろう。
実習生はまだ保護制度があるが、特定技能では「(紹介)手数料」トラブルが少なくなくこれは自己責任となっている。
新制度では「保護法」がつくられるかわからない

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母国での契約と違う契約に「不利益変更」された実習生。強制帰国されそうになったので機構に訴えて移籍することになったが、監理団体が移籍先を見つけず間もなく在留期限がきてオーバーステイになる。

最近、強制帰国はさせず放置して在留期限がきてしまうという相談が2件続いた。

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有識者会議中間報告の議論について


技能実習・特定技能有識者会議の中間報告書議論について

2023年5月7日

外国人実習生SNS相談室 榑松佐一

昨年12月から「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が始まりました。12月から3月までは月1回のペースでしたが、4月10日の第5回に中間報告書(たたき台)提案された後から毎週の開催となり、4月28日の第7回では中間報告が確認されました。

この間には4月19日に一般財団法人外国人材共生支援全国協会(NAGOMi)が緊急オンラインアピール「有識者会議・中間報告案を問う」を開催し、一斉地方選挙直後の4月24日には自民党特別委員会が開催され「出入国在留管理庁は専門知識を持つ外国人を受け入れている「特定技能制度」を大幅に拡大する議論を要請した。(TBS4/24)

会議資料は入管HPに掲載されるが修正箇所付きの資料は毎回膨大で読み込むのもたいへんだが、各委員の意見まではヒアリング結果と各委員の意見を反映したものと思われる。そのうえで「第4 検討の方向性」部分について第5回(4/10)に提出された中間報告(たたき台)に対し第6回(4/19)と第7回(4/28)に出された修正箇所を並べてみることにした。それぞれ上記のアピールと自民党特別委員会の意見を反映したものと思われる。

各ページの左側が第6回に提出された「案・たたき台修正」と右側が第7回の「案・修正付き」である。横線が削除、訂正が赤字部分が前回からの加筆になっている。

外国人研修生問題/有識者会議23/中間報告書案(方向性)

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すでに実習制度が崩れてきた

機構の移籍先支援は

技能実習制度の見直し議論が行われています。転籍の自由がないことが人権侵害の大きな原因とされています。
そんななか、移籍に関わる相談が続いています。
かれらは一応OTIT(技能実習機構)に相談はしているようですが、いずれも監理団体に探してもらうように言われています。
この実習生は1年で解雇され、監理団体から帰国するよう言われました。機構に訴えて、機構は監理団体に移籍先を探させることにしました。

職種違反でも
島根県の実習生は母国で機械操作の仕事をしていたのに、昨年12月日本にきたら足場作業の仕事でした。
組合に問題を言ったら、実習先は中止になりましたが、5月に入っても次の移籍先を見つけてもらえません。
機構にも相談しましたが監理団体が探すことになっています。
彼はSNSでいろんなところに仕事を探しています。

特定技能への変更も
暴力をうけたミャンマー人実習生も機構に訴えました。
彼は監理団体を信用できないので入管に行きました。
ミャンマー人は今、特別に在留資格を変更できるようになっています。
彼は特定活動に変更して友人のところに住んでいます。
日本語能力も高いので、特定技能試験を受けると言っていました。

 

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入管庁が自民党に意見を求めて中間報告をまとめ

昨年末から外国人実習制度見直しの有識者会議が毎月開催されてきた。毎月開催というのもすごいが、4月10日、わずか5カ月目には中間報告書(たたき台)が発表され、あと2回でまとめられるという予定まで発表された。
ところが、そのわずか9日後に第6回が開催され、修正された中間報告書(案)が発表された。

一体何があったのかと思ったら4月19日に一般財団法人外国人材共生支援全国協会(NAGOMi)による緊急オンラインアピール「有識者会議・中間報告案を問う」が開催されていた。会長 武部 勤(元自民党幹事長、元農水大臣)、副会長 塩崎 恭久(元厚労大臣、元内閣官房長官)である。
これで、急きょ開催される有識者会議とはその程度のものだったのかと思っていたらこれで終わりではなかった。

さらに翌週4月28日(金)には第7回有識者会議が開かれた。
実は一斉地方選挙後半戦投票を待って翌日自民党の特別委員会が開催された。
なんと、そこに入管庁が出かけて行って意見を求めていた。

「特定技能制度」大幅拡大に向け 入管庁が自民党の特別委員会に議論を要請

自民党の外国人労働者政策を話し合う特別委員会に対し、出入国在留管理庁は専門知識を持つ外国人を受け入れている「特定技能制度」を大幅に拡大する議論を要請しました。(4月224日)


その結果28日、「政府の有識者会議は、この技能実習制度を廃止し、新たな制度への移行を求める中間報告をまとめました。」 (NHK4/28)

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名古屋入管局長と懇談

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名古屋入管局長から東海外国人支援ネットに懇談の申し入れがあり、3月9日に懇談会に参加しました。
入管の目的は⑨被仮放免者に関する民間団体との協議だったようです。
これについては日頃から難民支援室や入所者との面会活動をされているフレンズの西山さんたちが意見を出してくれました。
その他のテーマについても発言していいことになっていましたので、私からは技能実習制度の見直し意見を資料として提出しました。
また失踪したミャンマー人実習生の在留資格についてお聞きしました。
局長からはミャンマー人については特別な扱いになっていることが話されました。
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出版報告会のお知らせ


下記報告会を開催することに致しました。お祝いメッセージをいただけると幸いです。
「コロナ禍の外国人実習生」 出版報告会
日時 2022年12月25日(日)15時より
会場 労働会館本館中会議室

2017年11月1日に外国人技能実習法が施行されて5年が経過しました。国は「施行後5年を目途に見直し」(同法附則)を行うため、有識者会議を設置し今月から議論が開始されました。
私は外国人実習生の相談活動を行っていますが昨年は92件126名の実習生からの相談をうけ、技能実習機構や関係当局に改善を求めてきました。2020年からはコロナ禍で新たな問題もおきてきました。また、特定技能に関わる相談も増えてきました。そこで技能実習法の見直しにむけてこれらの実態を整理し、意見をまとめ今回出版に至りました。この活動をJICAが事務局の「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」JP-MIRAIで報告し先日優秀賞を頂きました。
報告会では出版に至る経過とともに、技能実習制度見直しに係る論点や議論の状況、また愛知県内での多文化共生の取り組みなど紹介したいと思います。

問い合わせ先 
Facebookページ「外国人実習生SNS相談室」
メッセンジャーまたはEmail:skurematsu@nifty.com

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責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)で優秀賞

12月9日開催された「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)」総会で外国人実習生SNS相談室の活動が優秀賞となりました。総会後の公開フォーラムの第一部で表彰式が行われ、ZOOMで参加しました。

フォーラムにはJICA理事長、総理大臣補佐官、入管庁長官がお見えになり、その前で表彰されました。
JICAの田中明彦理事長は「外国人受け入れ制度の改定を検討する有識者会議」の座長に就いた方です。
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「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見

アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を

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つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。Line_108945429020679 
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。









私は2007年から外国人研修生の相談を受け、2015年からは実習生が使用するSNSで相談を受け付けている。昨年は一年間に92件126人の実習生から相談を受け、代理人として技能実習機構への申告も30件行った。そのなかには暴力や暴言、強制帰国など人権侵害となるものも数多くあった。

昨年からは特定技能や特定技能に移行するための特定活動外国人からの相談も増えてきた。彼らには実習制度にある保護規定がなく不法就労を助長するブローカーによる被害も増えている。人身取引対策では外国人のみならず、これら日本人不法就労助長事犯への取り締まりも重要と考え以下のように意見を提出する。

2.人身取引の防止について
(1)入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止及び(2)在留管理の徹底を通じた人身取引の防止は主に入管の役割になるが、入管は日本人不法就労助長事犯に対する調査権限を有していない。不法就労外国人を働かせていた日本人ならびに不法就労者を紹介した日本人ブローカーを必ず警察に通報するようにすべきである。

(3)労働搾取を目的とした人身取引の防止
①外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
機構による「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」は電話とメールでしか受付していない。電話の受付時間も平日で19時までしか行われない。実習生の多くは電話番号を持たず、国際通話無料のSNS電話を使っている。また、平日の日中に連絡できる実習生はきわめて限定される。メール相談はテキストによるもので、証拠の写真や暴力・暴言の動画・録音を確認することはできない。SNSで通訳や相談分野の専門家をいれたチャットにより効率的な相談を行うことを求める。
②外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
実習機構はSNSページを持っているにも関わらず、情報発信のみで相談受付を行っていない。技能機構の母国語相談は1万件を超えているが、申告件数は年間100件程度にとどまっている。私は毎年100件程度の相談のうち30件ほど申告にしている。相談では「機構に相談したが監理団体に相談するように」と言われただけのものもある。母国語相談では必ず受け入れ機関の不正がないか確認し、不正が疑われる場合には申告に結びつけるように体制を整える必要がある。
実習生が不正を訴えると帰国承諾書へのサインを求められることがある。これはまさに人権侵害行為であるが実習生は帰国後にさらなる不利益扱いを受けることを恐れてサインしてしまうことが少なくない。帰国承諾書にサインしてあった場合でも「途中帰国確認表」とあわせて途中の帰国理由を聞くようにすべきである。
⑤特定技能制度の適正化
特定技能では「支援計画」に書いてあること以外は全て外国人と受入れ事業者の責任となっている。そのため「実習計画」に書いていない手続き費用などを取られていても訴えることができない。
特定技能では有料職業紹介が禁止されていない。外国人の多くは元の技能実習監理団体か登録支援機関の紹介による紹介業者、またはSNSで紹介を受けている。しかし外国人の多くは職業紹介法を知らないため、違法な職業紹介や不正な就業先を紹介されてもわからない。またSNSでの紹介は海外から行うことも少なくないため職業紹介法の適用がされない。この不正を防ぐためには特定技能外国人を募集するものは全てハローワークに登録し、「支援計画」以外の行政手続きなどに外国人が負担する費用などをすべて記載することが効果的である。ぜひ、検討いただきたい。

3.人身取引被害者の認知の推進
(3)外国語による窓口対応の強化
全国の法務局で面談、電話、インターネットによる相談を受け付けているが、ここにSNSでの相談を追加すべきである。
技能実習機構の母国語相談もSNSでの相談を可能にすべきである。

4.人身取引の撲滅
⑤悪質な雇用主、ブローカーの取り締まりの徹底
労働基準監督署が外国人を不法就労させていたり、日本人ブローカーの存在を確認した場合にはすべて労働局を通じて警察に通報するようにすべきである。「不法就労に関与する悪質な雇用主、偽装滞在、不法滞在に関与するブローカー等の検挙を念頭に人身取引事犯及びその他関連事犯の取り締まりに当たる」に、「入管、労働基準監督署は不法就労助長事犯を発見した場合には警察に通報する」を追加する。

5.人身被害者の保護・支援
(2)保護機能の強化
特定技能外国人が移籍しようとすると新就労先に提出する書類を元の勤務先から出してもらえない、転居に際して法外な費用を請求されることが少なくない。
特定技能者にたいしても保護規定を設け専用の申告窓口を設置する必要がある。

 

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特定技能の費用は?

Photo_20220924114501301712437_372861105030563_91926370582384 22元実習生からの相談です。登録支援機関に紹介されて20万円の正社員求人でいったのに、ビザ手続き直前に時給1000円のパート契約書にサインさせられました。試用期間6カ月というのでサインしたら6カ月後は時給1,050円になっただけ。契約書にある予告日で退職を申し出たら、ビザ費用の4月分/12月=50,820円と初任者研修費用74,800円を請求されました。外国人は訪問介護に行けないのでヘルパー資格を取っても本人にはあまり意味がありません。
特定技能では「外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。」と書かれていますが、大阪の最低賃金は992円で、ほぼ最低賃金と同等でした。
彼女は登録支援機関と就業先にこのような誓約書を取られていました。これを根拠に「払わなければ裁判にかける」と言われ、怖くなり相談にきました。労基署に相談しましたが、この誓約書ではただちに労基法違反にはならないそうです。しかしこれだけで辞めさせない脅しにはなります。
特定技能については実習生のような保護法がないのでよくわかりません。
登録支援機関の責任はどうなっているのでしょう?実習生への請求はどこまで認められるのでしょう?

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元実習生の帰国旅費は?

特定技能に変わった元実習生の帰国費用がわからん??

2021年4月1日付技能実習制度運用要領の一部改正(86頁)では

技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、企業単独型実習実施者又は監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
上記については、帰国予定の技能実習生の在留資格が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。
監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。
となっていました

ところが入管HPでは
4.特定技能に移行した場合の費用負担はどうか
ちなみに、特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが,当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は,特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに,出国が円滑になされるよう必要な措置(帰国旅費を負担することのほか,帰国のための航空券の予約及び購入,帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずること)を講ずることが求められています(特定技能基準省令第2条第1項第1号、特定技能外国人受入れに関する運用要領47頁、特定技能制度に関するQ&AQ80参照)。

また、技能実習を修了等し,「特定活動(就労可)」へ移行した場合も帰国費用については本人負担が原則となりますが,本人がその帰国費用を負担することができない場合は,外国人の受入れ企業が負担することとなります(出入国在留管理庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」)。となっています。

「払えない場合」って「払えないっ」ていえばいいのでしょうか?

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