「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) への意見
アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を
つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。
アメリカから人権侵害と指摘されている外国人技能実習制度。国は特定技能も含めて「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案) を
つくりわずか2週間のパブコメ募集。11月13日で締め切りです。
果たしてどれほどの意見がくるでしょうか。
11月2日の法務省・厚労省要請を踏まえて外国人実習生SNS相談室として意見を提出しました。
技能実習法施行5年の見直し時期に合わせて「コロナ禍の外国人実習生」(風媒社1,600円+税)を出版しました。
技能実習制度にはさまざまな問題がありますが、特定技能には申告権もなくブローカーの規制もほとんどできません。
すでに特定技能の相談も増えています。
11月2日に法務省・厚労省要請を行ったあと記者会見を行います。
名古屋入管は不法就労をあっせんした外国人を警察に通報、逮捕されました。(中日10/4)
このブログに書きましたが静岡県富士市の隼人機工は不法就労させていた外国人の賃金不払いで富士労基署から指導されました。
労基署の指導結果を8月に名古屋入管に報告した日本人の不法就労助長罪についてはどうなっているのか
法務省は「不法就労等外国人対策の推進」のなかで「不法就労助長事犯(悪質な雇用主,あっせんブローカー等)の取締り強化並びに労働局による不法就労助長行為事業主に対する労働者派遣事業又は職業紹介事業の許可取消し処分に向けた警察及び入管局との連携強化」と書いていますが、これには日本人ブローカーは含まれないのでしょうか?
5月に下記の不払い賃金を申告した富士労働基準監督署から弁護士に「会社が払わないと言っている」と報告がありました。この会社はブローカーから紹介された外国人を不法就労させ、さらに他の会社でも働かせていたことを労基署が確認しました。指導に従わないということですので公表し、不法就労助長罪で入管にも通報しました。「不法就労等外国人対策の推進」(2022年5月23日、警視庁・法務省・入国在留庁・厚労省)
富士市で取引している会社のみなさんも外国人労働者を雇用するときには届け出が必要です。不法就労助長罪で逮捕されないように注意してください。
会社 株式会社 隼機工 静岡県富士市桑崎752
代表者 鈴木隼人 ケイタイ 090-7038-7853
(この住所に株式会社の登記はありませんでした)
不払い金額 3か月分の日当 992,240円
おおまかな経過
2018年11月 短期滞在で来日し,そのままOSとなり,アルバイトを転々とする。今から2年ほど前から,静岡県富士市桑崎にある(株)隼機工を経営している鈴木隼人という男性の手引きで,その男性に指示された工場や現場で就労し,日当として1万~12500円ほどをもらうようになる。うち,2021年12月~2022年3月分の日当が未払いになっている。一度,社長宅に赴いて交渉したが,やくざのような人が来て排除されてしまった。
日本ではHOJOというブローカーを紹介された。彼にも給料2カ月分を取られた。
6月に静岡県で不法就労させていたブローカーを告発するために入管に質問しました。
Q不法就労助長罪の告発窓口について
静岡県で非正規滞在の外国人を自社及び他社で働かせ、4カ月間の賃金を払わなかった会社を富士労基署に申告しました。また、この会社を紹介したブローカーから二か月分の手数料を取られていました。労基署から情報提供を求められ、すでに調査に入ってもらいました。
非正規滞在とわかっていて働かせ、派遣することは、入管法第73条の2不法就労助長罪に該当します。この場合、名古屋入管のどの部署に情報提供すればいいでしょうか。窓口を教えてください。
これについての入管からの回答は以下でした。
名古屋入管は無のつぶてでした。
ところが入管のHPを見ると
不法就労等外国人対策の推進( 改 訂 )(2022年5月23日)という文書がでてきました。
そこには入管によるブローカーの取り締まり強化と書いてあります。
入管はどうしてこれを答えないのでしょうか?
すでに労基署は指導しましたが、会社からは指導に応じないと言われています。