データでみる「あなたのすぐ側にいるガイコクジン」

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あなたのすぐ側にいるガイコクジン
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
先の選挙では日本人ファーストが叫ばれ、なかには外国人バッシングもありました。
日本にはすでにたいへん多くの外国人労働者が働いています。自動車下請け企業からみなさんが毎日利用しているスーパーの食品工場、介護職場も外国人労働者なくしてはできません。
地域によっては住民の一割以上が外国人というところもあります。
しかしほとんどのみなさんは、それらの外国人と話したり、友達になったことがないと思います。
実は外国人バッシングをしている人たちの多くも同じだと思います。
労働者で一番多いのはベトナム人ですが、なかには中国が嫌いという理由で、どこの国かもわからず「ガイコクジンは出ていけ」と言っている人もいます。
私は長く外国人研修生・実習生からの相談を受けてきました。
言葉や習慣は違っても一人ひとり同じ人間です。
でもなかなか知り合いになる機会は少なく、勇気も必要です。
そのためにまず「あなたのすぐ側にいるガイコク人」について知ってもらえるものを作りました。
ぜひ皆さん、あなたの側にいる外国の方に、やさしくゆっくり話しかけてみてください
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転籍を認め得るやむを得ない事情

2024年11月1日に転籍を認め得るやむを得ない事情の例について明記されました。

【留意事項】
○ 「他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった技能実習生」について 規則第10条第2項第3号チの「やむを得ない事情がある場合」に該当し転籍が必要であると認められることが必要となります

転籍を認め得るやむを得ない事情】
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。
解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。
また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。

ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。
実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。

ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。
典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。
また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。
なお、重大悪質な法令違反行為に基づくやむを得ない事情か否かは、実習認定の取消しとは独立に判断されるため、やむを得ない事情があると認められたからといって必ず実習認定が取り消されるわけではありませんが、実際に実習認定が取り消された場合には、当然にやむを得ない事情があると認められます。
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。
技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。

ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント

ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払い正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
これらの相違が、社会通念上、技能実習を継続し難い程度に至っていると認められ、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合は、やむを得ない事情に該当します。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
是正の申入れは、必ずしも技能実習生本人が行わなければならないものではなく、技能実習生からの相談を受けた機構が、実習実施者又は監理団体に是正を要請する場合も含みます。
また、同じ違反と是正を繰り返すような場合には、是正が期待できないものとして、是正を申し入れるまでもなく、やむを得ない事情があると認められる可能性があります。
なお、是正とは、原則として契約違反開始時に遡った是正をいいます。

ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第10参照)。この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。

ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。

【技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応】
監理団体が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や是正指導等をした上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応(転籍に係る連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号。以下「対応通知書」という。)にて通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
企業単独型実習実施者が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)を受けた場合には、直ちに必要な事実関係を確認した上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)で通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
団体監理型実習実施者が、技能実習生から、転籍を希望する旨の申出を受けた場合には、直ちにその旨を監理団体に報告してください。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。申出書については、受領後、技能実習生に対して、受領者が署名した上で原本を返戻し、監理団体に対して、その写しを提出してください。
監理団体が団体監理型実習実施者から上記の報告を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や実習実施者に対する是正指導等をした上で、技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)にて通知することが必要となります。
監理団体又は企業単独型実習実施者は、転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)及び「対応通知書」(参考様式第1-45号)の写しを添えて技能実習実施困難時届出書(第4章第10節又は第5章第10節参照)を提出するとともに、技能実習法第51条に基づき、責任を持って他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の円滑な転籍の支援を図ることが必要となります(第7章第2節参照)。
なお、監理団体は、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。

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建設業での失踪者について国交省の無策

技能実習制度から育成就労への変更にあたり、移籍の自由がないことが失踪の原因という議論が多かった。しかし、そこでは失踪者の半数を占める建設業の問題については全くと言っていいほど不十分だった。

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2015年に東北から実習生が逃げてきたことをはじめ、建設業での相談が続出した。これについて本村さんが2016年に国会で質問している国交省に質問
「失踪者は三〇・六四%が建設業にかかわる方々でございます。異常に失踪者が多いというのは明らかでございます。」
○石井国務大臣 外国人技能実習生の受け入れに係る制度の所管は法務省及び厚生労働省でございますので、国土交通省として、この点について見解を申し上げる立場にはございません。
このためその後も建設業での失踪が続出している(図は入管庁の資料から技能実習生の失踪の状況
建設業失踪者対策として国は下記を掲げているが効果は全くない
〇 月給制の導入による安定的な賃金の支払い
〇 建設キャリアアップシステムの登録義務化
〇 建設業許可を要件化受入人数枠の設定
〇 入管庁との間で失踪技能実習生に係る情報の共有・連携

これから8年経っても建設業・農業失踪者が減らないことについて2024年6月に二比総平さんが質問してくれた[技能実習法案]外国人労働者の使い捨ては許されない

二比総平さんは「法案でも、主務官庁、つまり法務、厚労には共有するってなっているんですけれども、農水や国交やそのほか経済産業などいろいろありますけど、共有するということにはなっていない。
そうすると、これまで技能実習で起こってきたように、何で失踪するのかの原因が分からない、まず前提としてそういう事態が起こっていること自体を現場が分からない。そうしたら、再発防止も図れないということになりませんか。大臣、共有すべきじゃありませんか。」

しかしそこでも国交省の答弁は変わっていない

国交省の説明
○政府参考人(蒔苗浩司君) お答え申し上げます。

建設分野におきましては、入管庁や業界団体等と連携して、事業協議会も活用し、技能実習生の失踪者数や失踪原因等の情報を共有するとともに、失踪防止対策に係る企業の取組等の普及啓発に努めています。
また、本年四月には、入管庁より失踪防止対策に係る三種類のリーフレットを周知するよう依頼があったことを踏まえて、建設業関係団体等に速やかに周知を行ったところでございます。
育成就労制度における対応につきましては、今後、制度所管官庁である入管庁等とも連携しながら検討してまいります。

農水省はこんなに失踪しているのに「把握している案件はわずか」
○政府参考人(勝野美江君 )失踪理由につきましては、明確に特定することが困難な面もありますけれども、実習実施者の不適切な取扱いのほか、技能実習生側の事情によるものもあるというふうに聞いております。

なかなか、現時点で把握している案件というのが少数にとどまっておりますので、この失踪に係る情報の把握、失踪防止に向けた取組について、更にどのような対応が可能か検討してまいりたいというふうに考えております。


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「日本には失望した」

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昨日、機構が実習生達から聞き取りを行いました。
機構は会社の長時間残業不払い残業の動画も見ず、監理団体が義務付けられている1年目の実習生達への毎月聞き取りをしなかったことも問題にせず、不払い賃金の支払い日も言いませんでした。
実習生が申告してすでに2カ月半。10月8日に労基署から「会社が不払賃金を払う」と連絡があってから1カ月以上たっても払われず、逆に会社は3時半で仕事を終わらせるようになりました。
会社と組合に対して処分も指導もしない機構に対し「何日も会社で働いた後、私たちはとてもプレッシャーを感じており、試験に合格しても不合格でも、もう日本にいたくないと思っています。私たちは日本に対する信頼を失っているように感じます」と言っています。
機構に電話したところ「実習生たちは立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」というだけした。
9月に移籍先支援を申告したのに「10月1日から」と言ってたので、6月の国会で現行法でも「やむを得ない事由がある場合には移籍できる」と具体例を挙げていたことは知らないようです。
申告した実習生を短時間勤務にした「不利益扱い」は47条の人権侵害にあたると言っても、何の指導もしないそうです。
先日12日に議員レクで厚労省に要請したのに16日に基礎級試験を受けさせただけで、帰国させてしまえば片付くという対応でした。
やはり10月1日の「やむを得ない事由がある場合」の移籍は全くの骨抜きだということが明らかになりました。
機構と労基署に提出した申告書です。これだけ出して会社に対して何もせず、「帰国したいと言っている」という対応は許せません。
実名ですがやむをません。

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「やむを得ない事由」がある場合の移籍

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国会では移籍の自由ばかりが議論されましたが、現行法でも認められている「やむを得ない事由」があっても移籍は容易ではありません。
本村伸子さんに厚労省・法務省への議員レクをおこなってもらいました。
直ちに対応できるものばかりではないものの、かなり前向きな回答をいただきました。
この間の相談できた怒鳴り声の録音も聞いてもらい、SNSでの相談受付をお願いしました。解雇されたときの手続きでは機構に連絡してもらえることになりました。
(1)現行の技能実習制度での「やむをえない事由」とはどのようなものか
①例えば下記の場合は該当するか
・受入れ企業の倒産など技能実習の継続が困難となった場合
・ハラスメントや暴行、常習的な暴言などの人権侵害が認められた場合
・労働契約、技能実習計画と違う勤務をさせられていた場合
・受入れ機関側の事情により就業日数・就業時間が少なく賃金の低下があった場合
・本人の予期せぬ形で本人負担額の増加や生活環境の変化を強いられた場合
・その他技能実習法第46条から第48条並びに49条に定める行為があった場合
②立証方法として何が可能か
・実習生本人の証言
・実習生(もしくは代理人)による陳述書
・写真、録音・動画をメール・SNSで受け付け
(2)「やむを得ない事由」があった場合に転籍先が見つかるまでの生活補償について
現行法でも下記の補償はあるか
・次の移籍先が確保されるまでの宿泊先
・移籍先が見つかるまでの宿泊費
宿泊費を請求する場合に実費以上を請求することが可能か
・その間の生活に必要な費用
監理団体が適切な補償をしない場合、機構に保護を求めることは可能か
(3)やむを得ない事由で解雇された場合の手続き
監理団体は移籍先確保以外に下記の手続きをする必要はないのか
・社会保険等の支払い、継続手続き
・解雇予告手当の支払い請求
・失業給付手続き

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未だに続く酷い実態

動画をお聞きください
先日「ベトナム汚い」と書かれた実習生が解雇されました。
ずっとこんな怒鳴られ方をしていたようです。

残業代が少ないと言ったら「先月賞与を払っとる」と言います。448443369_7767800649964390_3960480814967
みなさん、ボーナスをもらったら、翌月から残業代を払わないっていう会社ありますか?
彼女たちはサインしないと不法滞在になると言われ退職届にサインさせられました。
その後監理団体の用意したおんぼろアパートに移りました。
ここに4人入ってひとり1日800円。月24000円×4人です。
洗濯機もエアコンもありません。
岐阜県は昨日猛暑日になりました

昨日、技能実習法の改正案が成立しましたが、このような「やむを得ぬ事情」がある場合の移籍の実態については全く議論されませんでした

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やむを得ない事由での移籍期間中の家賃は

446699693_7693940164017106_3121878070959  岐阜県瑞穂市の縫製業実習生は5月21日に日本語ができないことによる行き違いなどで社長がもう仕事をさせないと言い、5月22日に退職届にサインさせられました。21日以降は仕事をさせてもらえません。
ビン/缶の分別ができないからと言って写真入りのポスターを張り、ついに全員解雇。分別を教えるのは受け入れ機関の責任です。実習生たちはわからないことはあるけれど、こんなに汚くしてはいないと言っていました。
まさにベトナム人蔑視です。こんなことをやってることがひろがると「実習制度は奴隷労働」とのそしりを免れません。


「人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る、侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。」(技能実習運用要領)

30日に技能実習機構に申告しましたが、監理団体は1日800円を請求します。
技能実習法では「監理団体は・・・・必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。」とされています。
5月8日の国会でも原口審議官は「次の実習先が確保されるまでの宿泊先の確保であるとか、日常生活に必要な費用に関する支援も含まれているものとなっております。」と答弁しています。

また即日解雇ですが解雇予告手当も出ていません。
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トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
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「やむを得ない事情」があっても入管が強制帰国を容認

有識者会議では「現行の技能実習制度では、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得する観点から、一つの実習先で実習を行うことを原則とし、人権侵害行為等、「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍すなわち実習実施者の変更を認めていない」とされているが、入管は機構に対し「やむを得ない事情」があっても移籍先支援を終了して帰国させるうよう指導していました。
入管庁資料】「個別の実習先変更支援に係る資料」に入管の資料に「やむを得ない事由がある場合」の移籍先支援とあります。
これなら実習生が会社の不正を申告しても監理団体が移籍先を探さず、機構に支援を求めても在留期間終了で帰国させてしまうことになります。
これが有識者会議の指摘だとわかりました。原因は入管にありました。
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下の「在留期間が残っていたとしても帰国すること」という誓約書は上の【入管庁資料】資料」を基に機構が書きかえたものでした。
この実習生は実習計画と違う作業をさせられ、さらに必要な防具をつけず危険物薬品で洗浄をさせられ皮膚炎を起こして解雇されました。
労基署が労安法違反で指導し、機構に移籍先支援を申請しましたが、この紙を渡されました。
これなら監理団体は不正を訴えた実習生の支援を手抜きしても、帰国させてしまうことができます。


 

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実習制度の見直しについて

外国人労働者受入れについて日本政府が方針を確認しました
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)令和6年2月9日(金)

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(案)(本文)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/siryou2-2.pdf

まだ具体的なことがわかりませんが、今国会に提出されるということなので、ここまでのところでコメントさせていただきます。

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全文は下記から

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