またしても不合格

Photo_20240919204701
技能実習評価試験の整備に関する専門家会議が開催され自動車座席シート試験について2度目の審議が行われました。
2022年1月の審議会で「○検討の結果、座席シート縫製職種の試験については、委員からの指摘を踏まえて、厚生労働省と相談の上、改善を実施するとともに、当専門家会議に報告することとされた。」ものだと思われますが、議事録は公開されていません。
非会員で不合格
6月1日に座席シート基礎級の試験が行われましたが、試験結果の発表まで1カ月以上、非会員の2社で全員が不合格になりました。
さらに再試験にもひと月以上かかり、1年のビザが切れてしまい「特別活動」で待機になりました。
その結果が9月に発表され、2名が実技試験で不合格となりました。この試験について他のインドネシア人実習生に聞いてもらいました。彼らの話によると試験のミシンは、水平釜のボビンなのですが、彼らの会社のミシンは垂直釜のボビンなので、下糸をミシンに設置出来なかったようです。
ある会社の方は「ソーイング協会は、動画をアップしてあるので、その練習をさせていたなかった会社が悪いという事を言うと思います。ただし、縫製メーカーによっては、使用するミシンのメーカーや種類が違うので、本当はその会社で使い慣れたミシンにて、課題をクリアーできるか?を評価すべきです。そして、何点で落ちたのか?落ちた理由もわからないのは、本当にアンフェアです。」
この二人は1年のビザ期限で帰国になります。監理団体は「9カ月も問題なく働いてきた実習生が基礎級実技で落ちるなんてありえない」と言っていました。
先の国会では監理団体の中立性が付帯決議に書かれましたが、試験機関こそ中立性が問われます。






| | コメント (0)

自動車座席シート職種の廃止を

特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対する意見

[御意見]・該当箇所 第二条の一 中分類一  繊維工業の追加に関わって

・意見内容  現行技能実習制度にある自動車座席シート職種区分を特定技能職種では廃止すること

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)

令和6329日の製造業分野の特定技能制度で「工業製品製造業分野」の新たな業種・業務区分に繊維業が追加されました。このうち繊維業については不払い賃金等の違反が多いことから特別な追加要件()が付されています。

当方は2015年から岐阜県での縫製業で不払い賃金が多いことを指摘し、その後20172月に経済産業省が縫製業における最低賃金の引き上げに伴う下請け工賃調査を行いました。またその後も毎年適正化の指導が行われています。私もこの追加要件には同意します。

いっぽう自動車座席シートは同じ縫製業でありながら特殊な扱いとなっています。座席シート職種は2016年から日本ソーイング技術研究協会が試験機関となり独自の技能実習試験が行われるようになりました。同協会はトヨタ紡織の下請けである伊東産業の伊東和彦氏が中心となって設立しました。2007年に伊東氏が理事長をやっていた豊田技術交流事業協同組合で100人もの残業代不足が社会問題となりました。同協会はこの跡地に設立され、現在も豊田サテライト試験会場となっています。同協会事務局長中川氏の妻が専務で、監査役の柴田氏が理事長となっている監理団体アジェコもここにありました。(現在は登記変更)

ソーイング技術研究協会の技能実習試験料は会員2.5万円のところ非会員は6万円で再試験料も4.2万円かかります。毎年中部地域協議会にJITCOなどから毎年意見書が出されています。

以上の経過は愛知労働局のHPに掲載されています

『技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)』 議事概要

 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001877847.pdf

以前は会員のみ過去問題を見せることがHPに出ていました。現在はどのような方法かわかりませんが、会員内に過去問題が流通しています。

座席シート職種と言っても自動車業界ではヘッドレストやアームレストしか作らない企業があります。しかし同じ車種の車は同じ布になります。元請けである伊東産業からトヨタ車の布をもらうためにはソーイング協会に加入せざるをえなません。

座席シートを作ったことのない実習生が、過去問題も見せてもらえず不合格となることが少なくありません。昨年も数社、今年61日の試験でも2人落ちた会社から相談がありました。また合格発表がひと月以上かかるため、昨年は非会員で再試験が数カ月先にされ、在留資格が切れて特定活動ビザに切り替えざるを得なくなった事件も発生しています。

一方で会員となった会社の役員は(試験日の)「便宜をはかっていただきありがとうございます」と言っていました。(上記「議事概要」参照)

このような高額な試験料、会費を取られ、さらに単価を切り下げられる下請け企業の中には残業代をごまかす会社もあります。現在相談を受けている東海市の実習生はタイムカードを定時に切ったあと22時まで働いていますが、残業代は月20時間程度しかもらっていません。

このような特殊な職種を特定技能、さらには育成就労職種として残すことは問題です。他の縫製職種と同様な分類とされるよう求めます。

 

座席シートについても他の繊維産業と区別することなく同様な条件が必要と思います。

| | コメント (0)

意見陳述します

「技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)」が開催されます445827437_7693833417361114_5178146657851
私も意見書を提出しました。
伊東産業・ソーイング協会を告発します
冒頭意見陳述します。
意見書⇩

ダウンロード - e7acac7e59b9ee4b8ade983a8e59cb0e59f9fe58d94e8adb0e4bc9a.pdf

令和6年6月 21 日(金) 13:30~15:30 Web 開催

協議事項等
・中部地区における技能実習制度の現状、課題等
・中部地区における令和6年度の技能実習制度適正化のための取組方針等
※ 本協議会の資料は、開催後、取組方針を除き原則公開する予定です。

| | コメント (0)

座席シート試験での不正を許すな!

441063526_833875052107004_51261110584850
衆院法務委員会で立憲の鈴木庸介議員が技能実習試験について質問
「問題の作成に関わっている人たち。問題を作る人たち、そして試験官をする人たち、この人たちの中に、技能実習の受け入れをしている人とかはいないという理解でよろしいいんですか」

原口政府参考人「試験の監督及び採点についてはいないという形でございます」

鈴木議員「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」

「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはらったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」 

じゃ、これはいったいなんでしょうね
Photo_20240521204501

 

| | コメント (0)

伊東産業問題を事例に

3月に技能実習法の改正案が国会に提出され、原稿や取材を受ける機会が増えています。
制度についてILOから「エピソードではなくエビデンスに基づいて」と助言をいただき、記者に伊東産業事件を説明したところこのような記事になりました。「業界で力を持っている企業」とはトヨタ座席シートの伊東産業で、「監理団体も口を出しずらい」というのはアジェコのことです。
実習生は昨年5月末に伊東産業を止めさせられ、機構に申告した翌日アジェコが手配した飛行機で帰国しました。
もう一件の労災事件も半年以上たっても移籍先を見つけてもらえず、機構から帰国を求められそうです。
Yomi240331
Yomi240330

| | コメント (0)

トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
ダウンロード - e4bc8ae69db1e794a3e6a5ade38292e5b7a1e3828be4ba8ce381a4e381aee4ba8be4bbb6.pdf

 

| | コメント (0)

名古屋入管との定期意見交換会

3月12日第11回東海在日外国人支援ネットと名古屋入管との意見交換会が行われました。
実習制度についてこの間の機構名古屋事務所での申告拒否問題についてとても明快な回答がありました。


3.12第11回名古屋入管との意見交換会要望と回答

  1. 技能実習生の保護について
    近年技能の未熟もしくは日本語能力の不足を理由とする解雇や自主退職を求められる事案が増加しています。これは「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという実習法の趣旨に反すると思いますがどうでしょうか?
    社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、5千円×30個=15万円とほぼ月給全額を返すか帰国するか求められた実習生がいます。業務上のミスについて、実習生にのみ月給相当もしくは事実上の解雇(帰国)を求めることは技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思いますが、これは不正にならないのでしょうか。

>単に技能水準や日本語能力が不足しているという理由のみで技能実習生を解雇することは不適切であり、また他に合理的な理由があったとしてもその解雇手続きは労働関連法令則って適正に行われる必要があります。そのような場合でも監理団体において技能実習生の意思を確認し、技能実習の継続を希望している場合は適切な転籍先確保に努める必要があります。また、業務上のミスについて就業規則等に基づき処分等することはあり得ますが、技能実習生だけを他の労働者と異なる差別的な取り扱いをしている場合には適正な受入れ経営環境とは言えません。
 なお、不正行為に対する是正指導は外国人技能実習機構において行われるものとなります。技能実習生を受け入れるにあたって、このようなトラブル等を未然に防ぐため実習実施者において面接等を実施するなどしてその技能水準や日本語能力、及び人物像等について十分に把握したうえで受け入れを行う必要があり、監理団体においても雇用関係成立のあっせんの際にはこの点に十分注意すべきです。

  • 不正を申告した結果、実習先を変更することになっても監理団体が移籍先を確保せず、生活費がなくなって一時帰国を求められることがあります。この場合往復の旅費は監理団体の負担にならないでしょうか。

  • >やむをえない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合は外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。また監理団体及び実習実施者は当該技能実習生が引き続き技能実習を行うことができるよう他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じなければなりませんが、必要な措置とは個々の技能実習生のおかれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援をおこなうことが想定されますが、例えばお尋ねのケースでは少なくとも技能実習生が往復の旅費を負担することが困難な場合、監理団体が実習実施者に支援いただく必要があります。なお、監理団体は必要な措置を講ずるためにかかった費用を監理費として実習実施者から徴収することは可能ですが、この場合技能実習生本人に直接または間接に負担させることは認められません。

  • 2年目に異動先で、業務で使用する薬品により皮膚症をおこした実習生が監理団体から「元の作業現場に戻ると、技能実習計画の作業とは大きく異なるため、技術を国に持ち帰るという趣旨から外れてしまいます。つまりA㈱での機械加工職種作業では無くなるため、継続が不可能となります。また、今の作業を続けても、怪我や病気が繰り返され危険行為となります。」「A㈱は退職となります」「転籍先を探しますが・・・不合格の場合は帰国になる可能性があること、承知おきください」と言われました。職種違反は監理団体の責任にならないのでしょうか。

>一般的に実習実施者が技能実習生を認定計画と異なる作業に従事させていた場合に計画外作業の○○等から監理団体が適切に実習監理を行っていたか否かを確認の上、法令違反について判断するものとなります。やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となり、技能実習生が本邦での技能実習の継続を希望している場合には、監理団体において転籍先を確保する必要があり、監理団体がその責任を履行しない場合には外国人技能実習機構において実習先変更の支援を行っています。なお監理団体は技能実習計画作成の指導にあたって実習実施者の業務内容や事業所の設備・施設等について確認する必要があり、また訪問指導や監査の際にも認定計画に従って技能実習が適切に実施されているかを確認することが求められます。

  • 近年、技能実習機構中部事務所に申告しても労働問題は労働基準監督署に相談するよう言われ、申告を受理してもらえないことがあります。また賃金不払いと解雇は法テラスを紹介されました。
    実習機関に労働基準法関係法令があっても、技能実習法では申告できなくなったのでしょうか。

>技能実習法令違反に関する事実については技能実習生が外国人技能実習機構へ申告することが可能です。申告の対象とならないような場合でも同機構において技能実習生等からの相談として受け付け、必要な対応を行っているものと承知しております。なお、個別の事案の内容に応じ相談先としてより適切と思われる行政機関等を案内することはあり得ます。

 

  1. 技能実習試験機関について
    • 技能実習評価試験座席シート縫製職種の受験料は試験機関であるソーイング技術研究協会の会員25,000円、非会員60,000円(再試験45,000円)と非会員はとても高くなっています。また試験会場が遠隔地だと旅費・宿泊費もかかります。
       JITCOから技能実習法に係る中部地区地域協議会には受験地が他県の遠隔地になるなど、困難を来している受験料が材料費も含め高いことに不満を持っているという意見が毎年出されています。当方にも座席シート実習生受け入れ企業からソーイング協会会員と非会員で受験料が大幅に違うことについて相談が来ており、意見書を提出しています。
       協議会に出された意見についてはどのように取り扱われているのでしょうか。

      >技能実習法にかかる地域協議会において提出していただいた意見等は必要に応じて、事務局を通じて主務省庁へ共有されるものと承知しています。なお、技能実習制度は法務省と厚生労働省が共管する制度ですが、技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行っているものと承知しております。
  • 試験機関の中立性について
    入管の資料では基礎級の合格率は99%です。しかしB社では3人全員不合格となりました。このB社は試験機関の総会に出席した後、「検定試験日程の実習生に対する配慮」にお礼を述べています。
     いっぽう協会に加入しないC社は受験生5人全員が不合格となり、再試験を在留期限3日前にしか受けさせてもらえませんでした。さらに試験結果がでるまで20日かかり、その結果在留資格更新まで1カ月間実習ができませんでした。
     この試験機関は「中には協会の活動や存在を知ってはいるものの便利な機関として唯試験を実施する機関と捉えて試験のみの接点で受験料を払えばいいのではないかとのお考えのお客様意識が強い企業もございます」と言っています。試験機関としての中立性に問題はないでしょうか

>技能実習評価試験の試験機関等に問題がある場合の対応は先ほど申し上げたとおり厚生労働省や当該職種を所管する省庁において行うものと承知しており、当局からの回答は困難となります。

<質疑>

強制帰国させた場合の一時帰国の往復旅費負担

>運用要領にないが検討必要

申告拒否の二件について名古屋事務所への指導は
在留期間が残っていのに帰国を求める誓約書を取った問題
申告書に手書きの委任状をつけサインをつけたのに代理人委任状認めない

>指導する関係ではないが、指導ではないが、行政相談であれば確認はできる。指導は主務省庁になる

 



| | コメント (0)

実習制度の見直しについて

外国人労働者受入れについて日本政府が方針を確認しました
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)令和6年2月9日(金)

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について(案)(本文)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/siryou2-2.pdf

まだ具体的なことがわかりませんが、今国会に提出されるということなので、ここまでのところでコメントさせていただきます。

Photo_20240217112801
全文は下記から

ダウンロード - e69c80e7b582e5a0b1e5918ae69bb8e38292e8b88fe381bee38188e3819fe694bfe5ba9ce381aee5afbee5bf9ce381abe381a4e38184e381a6.docx

 

| | コメント (0)

トヨタ座席シートで帰国させられた実習生

Line_album_20231207_231207_5

12月7日、伊東産業に罰金を請求された実習生の問題で法務省・厚労省に再要請をおこないました。
Ⅰ やむをえない場合の転籍について
9月13日に質問した愛知県の実習生について。
今年530日に技能実習機構名古屋事務所に申告した翌日監理団体アジェコの用意した飛行機で帰国しました。彼女は「次の会社がいつ見つかるかわからない。その間の生活費はどうするんだと言われた。」「お金がない」と言って帰国しました。
しかし今年4月に改定された運用要領にはこのように書いてあります。
機構名古屋事務所は監理団体に対してどのような指導をされたのでしょうか
Photo_20231217092801

5月の「申告を受理しない、罰金を請求することは違法ではない」としていた点については撤回しましたが、帰国理由については「個別の事件については答えられない」とのことでした。
しかし、有識者会議で「やむをえない場合」移籍は現行法でもできるとされています。
一般的に言って上記のような場合、機構はどういう指導をしているのでしょう

 



| | コメント (0)

実習生に罰金請求は不適切

先日中部事務所から「申告を受理したが罰金を請求した事実は確認できなかった」と連絡があった件。
今日厚労省に聞きました。
厚労省からは9月に要請を受け、その後名古屋事務所に指導して受理することになったという説明でした。
そこで当方から「罰金を請求したか調査したのは、罰金の請求が不正だということか」と聞くと損害賠償がどうのこのと言いましたが、最終的には技能実習生の未熟による不良品の罰金請求は適切でないとの回答になりました。
名古屋事務所と厚労省係長が言っていた「罰金の請求は違法ではない」というのは技能実習制度では不適切ということになります

<9月の質問>

社内検品を通過して納品された製品に不良個所があり、月給全額を返すか帰国するか求められた。これらは技能実習法第一条の「出入国に関する法令及び労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図」るという趣旨に反すると思います。技能実習法の趣旨からみて適正でしょうか?
実習制度に詳しいS弁護士から
「まず、5条の一般的な責任に反する」と言われました。
「第五条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。」
また検品後の不良品でほぼ一か月の賃金分の罰金を請求されたことについて「実習生のみにミスの賠償金払わせるなら、技能実習計画の認定基準である9条9号の同等報酬要件に反すると思います。」
「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」



| | コメント (0)