「ビジネスと⼈権」に関する⾏動計画改定版の原案についての意⾒

 私はJP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)の一員として、これまで技能実習制度の様々な問題点について実態を報告し、有識者会議、専門家委員にも意見を出してきた。この2年間はあらたな育成就労にむけて海外調査にも参加してきた。
 2027 4 月に運用開始予定の育成就労制度では、・・・「育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、監理支援事業を行う監 理支援機関の許可基準を厳格に定めている。」ことになっている。
 いっぽうで、現在育成就労および特定技能での試験機関の公正さには疑問がある。なかでも自動車座席シート試験機関については高額な受験料問題について下請け企業からの苦情が毎年地域協議会で指摘され、やっと259月より一部値下げになった。しかし、私のところにはまだまだ各企業からの苦情が続いている。自動車産業は取引企業間の上下関係が強いため、中堅企業が不正を行っても下位の企業は文句が言えず、これが技能実習生への負担となって、経営者から私のところに苦情が寄せられている。
 具体的にはT自動車の座席シート元受けとその配下にある監理団体が技能実習試験機関を設立し、高額な賛助会費を請求し、会員には試験の日程などで便宜を図る一方で、非会員実習生は会社でやったことのない作業を技能試験にだされて全員不合格にされることが相次いだ。この試験機関は元請け大手の敷地内に設立され、元請けトップが試験機関の筆頭理事、同じくこの会社の敷地内に作られた監理団体の理事長が監査役となっていた。
 技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。自動車座席シート試験機関S研究協会はT紡織のティア2であるIのトップが筆頭理事、監理団体Aの専務の夫が試験機関の事務局長。
 この件について国に聞いたところ海外人材育成担当参事官室 「要件は法人を対象としたものであるから役員個人は関係ない」との回答であった。  監理団体と実習企業のトップが役員になっても「個人」だから問題ないとしたら上記の「要件」は全く意味をなさない。
 この企業は業界でも影響力が大きく、一昨年も実習生のミスを理由に監理団体が帰国をさせたが、OTITも口出しできなかった。今後、育成就労・特定技能の試験にも影響を与えていくことになる。国際的に信用が求められる自動車業界においてこのような不正が続くことは許されない。試験機関の公正さについての制度のありかたを再考すべきである

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専門家会議は秘密?

自動車座席シートの試験に受け入れ企業から疑問が相次ぐ中、育成就労試験機関にソーイング協会が入るのではないかと不安の声が広がっている。
ソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊藤産業の本社前に作られた。筆頭理事は伊東和彦、監事には同じ場所に設立された監理団体アジェコの柴田理事長が就いた。
協会は会員制になっており、試験料は基礎級も専門級もひとり6万円とバカ高で30万円の協賛金を払って会員になると2.5万円になっていた。JITCOが毎年意見書を出し、やっと今年から4.7万円になったがまだ高い。しかし、座席シート試験機関の専門家会議は2か月以上たっても非公開
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さらに、育成就労の試験機関についての専門家会議も全く公開されない。下請け企業は、またソーイングが入るのではないかと各社心配している

 

 

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育成就労省案へのパブコメ提出

5月27日中の〆切でしたので、ギリギリに提出できました。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について

 

パブリックコメント

入管法等改正に伴う関係政令の整備に関する政令案等について

出入国在留管理庁参事官室様

榑松佐一

 

私は2007年以来、外国人研修生・実習生の相談を受けてきました。技能実習法の審議でも参考人として意見を述べました。その立場から今回のパブコメを提出します。

 

(1)第2の1 育成就労評価試験について

育成就労評価試験機関については育成就労産業分野ごとに「分野別運用方針で定める」となっています。技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国はこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOから毎年意見書が出されてきました。この問題については「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 育成就労でも試験機関の公正さを確保する規則が必要です。

 

(2)第2の5 育成就労実施者の変更の希望の申出について

今回の育成就労では1年もしくは1年以上の期間で本人の希望による移籍が可能となりました。「育成就労実施者の変更は次に掲げる事項を記載した申出書を育成就労実施者か監理支援機関または入管庁及び厚労省に提出して申し出る」となっており、申出書には下記が必要です。

(1)変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日

(2)変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称

(3)育成就労実施者の変更を希望する理由

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。育成就労外国人が上記申出書を書くことも考えられますが、実際にはできない外国人が少なくないと思われます。そこで育成就労者から上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。

さらに法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情があった場合、育成就労者から監理支援機関または入管、厚労省に申し出があった場合には監理支援機関がこの書類を提出するように定めるべきです。

また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

今回の省令案で示された「やむを得ない事情」はいずれも令和6年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかで明示されたものです。昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので育成就労者が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

 

(3)育成就労外国人の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。機構に申告・情報提供した結果、実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありませんでした。

育成就労も「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図」ることを目的としており、未熟練労働者を前提としている以上日本人職員と同じ懲戒規定を適用すべきではありません。

また「キ入国後講習(エ)」で出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。法第四十九条で「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる」となっており、講習でこの申告方法を教えるべきです。
 また、技能実習では「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)

育成就労外国人も同様とすべきです。
以上

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再試験にむけて勉強

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半年で300時間もの不払い残業をさせられていた座席シート実習生は半田労基署の指導で全額支払いを受けました。
会社は寮を出て広島の監理団体へ行くように言いましたが、今月はじめ機構名古屋事務所に保護されました。
この間試験勉強など全くできていなかったのですが、先日再試験の案内がありました。
昨日は名古屋のボランティア団体がやっている日本語教室に行って勉強しました。
レベル2までの音読はできますので、試験問題例さえあれば十分できると思いました。

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厚労省から聞き取り


本村のぶ子さんから。11月12日、厚生労働省、出入国在留管理庁からの聞き取りを行いました。466605641_3358133257656367_3385884281449

外国人技能実習生については、現在、事業所の労基法違反などやむを得ない事由がある場合、会社を変えることができることになっています。
しかし、実際は、不払い賃金の労基法違反を労働基準監督署に申告して、基礎級試験を受けさせてもらえず、帰国させられたり、技能実習生の方々にとっては、理不尽な問題が発生しています。

技能実習の運用要領が11月1日付けで一部変更され、「やむを得ない事情がある場合の転籍」についても具体的な事例や実習生へのお知らせも出されました 。
こういう場合は、どう対応してくれるのか、聞き取りました。

Q1:不払い賃金を労基署に申告したら基礎級試験をうけさせてもらえない。
→A:本人が受験を希望しているのに受けさせないことは指導の対象になる。

Q2:技能実習3年を終えて特定技能になるときに、会社を変わろうとしたら技能実習修了証明書を渡してもらえなかった。また他の元実習生は送り出し機関に送ったので帰国して 母国でもらえと言われた。
→A:必ずしも技能実習修了証明書が必要というわけではない。何も渡してもらえなかった場合、相談してほしい。

(以下のQ3〜Q6は後日、回答を追記しますが、こうした問題が、外国人技能実習生、改定法施行後は育成就労外国人にふりかからないように、運用要領などにしっかりと対策を書き込む必要があることを強調しました。)

Q3:実習職種・作業が契約と違い、労災になったので申告したが、監理団体は契約職種・作業の移籍先を見つけられず、帰国することになった。
Q4:入社して1年で会社を変わることになったのに、以前の実習生が汚した部屋の汚れも含めて寮の壁・畳を全部修繕する費用を請求された。
Q5:実習生ではないがエンジニアが1年で会社を変わりたいと言ったら清掃代6万円・修繕費用4.8万円、解約費5.3万円など計27万円を給与2か月分から引かれた。
Q6:実習生へのお知らせに「やむを得ない事情」があったことを伝える時に、そのことがわかる写真(しゃしん)や録音(ろくおん)があれば、実習先を変えることがスムーズ になる場合があります」とあるが、技能実習機構にSNSで送ることができるようにならないのか。 またSNSで通訳を入れた3者チャットでの聞き取りはできないか?技能実習機構の事務所が少ないため、北陸だと他の県から富山まで行かなければならない。

さらに、技能実習生が習得した技術等を評価するシステムである技能実習評価試験の試験機関の公平性、公正性についても具体的事例で聞き取り。
ご本人も完璧にできたと思っても、なぜか落とされる場合があります。
どこをどのように間違えたのか?今は、何も知らされていません。
それでは技能を習得するための実習制度、育成就労の場合もそうですが、ご本人のためになりません。改善を求めました。
試験機関による恣意的な運用がないよう、試験機関の会員か会員でないかで差別することがないよう改めて要請しました。
>座席シート試験の受験料が会員と非会員で大きく違う点については来年度から是正すると報告がありました

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自動車座席シート試験機関「ソーイング協会」による不正

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会社が自動車座席シート試験機関「ソーイング研究協会」の非会員のため全員不合格となった実習生。さらに二人が実習試験不合格となった。実習生は会社で8カ月間問題なく働いており、実技試験で落ちた理由は全くわからない。しかも6月1日の再試験結果が9月末で、もうすぐ在留資格もきれてしまう。
座敷シート試験はJITCOから毎年意見書が出されており厚労省の審議会で二回も審議をうけており、今春には繊維連盟の副会長がトヨタサテライトに調査にきている。今月30日にも伊東産業本社前のトヨタサテライトで特定技能説明会が開催される。ここには経産省繊維課の担当者と「繊維業が特定技能制度に追加となるためにご尽力いただいた繊維連盟のT副会長」の2名が出席することになっている。

トヨタ紡織ティア2で事実上トヨタ自動車座席シートの総元請けである伊東産業の本社前にあるソーイングトヨタサテライト。監理団体アジェコもここにあった。もともとは伊東和彦業が理事長の豊田技術交流事業協同組合があった。2007年の不正で不許可となり、同所にアジェコがつくられた。ソーイングの役員は伊東和彦、アジェコの中川事務局長、柴田理事長などが10年間役員を続けている。
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またしても不合格

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技能実習評価試験の整備に関する専門家会議が開催され自動車座席シート試験について2度目の審議が行われました。
2022年1月の審議会で「○検討の結果、座席シート縫製職種の試験については、委員からの指摘を踏まえて、厚生労働省と相談の上、改善を実施するとともに、当専門家会議に報告することとされた。」ものだと思われますが、議事録は公開されていません。
非会員で不合格
6月1日に座席シート基礎級の試験が行われましたが、試験結果の発表まで1カ月以上、非会員の2社で全員が不合格になりました。
さらに再試験にもひと月以上かかり、1年のビザが切れてしまい「特別活動」で待機になりました。
その結果が9月に発表され、2名が実技試験で不合格となりました。この試験について他のインドネシア人実習生に聞いてもらいました。彼らの話によると試験のミシンは、水平釜のボビンなのですが、彼らの会社のミシンは垂直釜のボビンなので、下糸をミシンに設置出来なかったようです。
ある会社の方は「ソーイング協会は、動画をアップしてあるので、その練習をさせていたなかった会社が悪いという事を言うと思います。ただし、縫製メーカーによっては、使用するミシンのメーカーや種類が違うので、本当はその会社で使い慣れたミシンにて、課題をクリアーできるか?を評価すべきです。そして、何点で落ちたのか?落ちた理由もわからないのは、本当にアンフェアです。」
この二人は1年のビザ期限で帰国になります。監理団体は「9カ月も問題なく働いてきた実習生が基礎級実技で落ちるなんてありえない」と言っていました。
先の国会では監理団体の中立性が付帯決議に書かれましたが、試験機関こそ中立性が問われます。






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自動車座席シート職種の廃止を

特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対する意見

[御意見]・該当箇所 第二条の一 中分類一  繊維工業の追加に関わって

・意見内容  現行技能実習制度にある自動車座席シート職種区分を特定技能職種では廃止すること

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)

令和6329日の製造業分野の特定技能制度で「工業製品製造業分野」の新たな業種・業務区分に繊維業が追加されました。このうち繊維業については不払い賃金等の違反が多いことから特別な追加要件()が付されています。

当方は2015年から岐阜県での縫製業で不払い賃金が多いことを指摘し、その後20172月に経済産業省が縫製業における最低賃金の引き上げに伴う下請け工賃調査を行いました。またその後も毎年適正化の指導が行われています。私もこの追加要件には同意します。

いっぽう自動車座席シートは同じ縫製業でありながら特殊な扱いとなっています。座席シート職種は2016年から日本ソーイング技術研究協会が試験機関となり独自の技能実習試験が行われるようになりました。同協会はトヨタ紡織の下請けである伊東産業の伊東和彦氏が中心となって設立しました。2007年に伊東氏が理事長をやっていた豊田技術交流事業協同組合で100人もの残業代不足が社会問題となりました。同協会はこの跡地に設立され、現在も豊田サテライト試験会場となっています。同協会事務局長中川氏の妻が専務で、監査役の柴田氏が理事長となっている監理団体アジェコもここにありました。(現在は登記変更)

ソーイング技術研究協会の技能実習試験料は会員2.5万円のところ非会員は6万円で再試験料も4.2万円かかります。毎年中部地域協議会にJITCOなどから毎年意見書が出されています。

以上の経過は愛知労働局のHPに掲載されています

『技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)』 議事概要

 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001877847.pdf

以前は会員のみ過去問題を見せることがHPに出ていました。現在はどのような方法かわかりませんが、会員内に過去問題が流通しています。

座席シート職種と言っても自動車業界ではヘッドレストやアームレストしか作らない企業があります。しかし同じ車種の車は同じ布になります。元請けである伊東産業からトヨタ車の布をもらうためにはソーイング協会に加入せざるをえなません。

座席シートを作ったことのない実習生が、過去問題も見せてもらえず不合格となることが少なくありません。昨年も数社、今年61日の試験でも2人落ちた会社から相談がありました。また合格発表がひと月以上かかるため、昨年は非会員で再試験が数カ月先にされ、在留資格が切れて特定活動ビザに切り替えざるを得なくなった事件も発生しています。

一方で会員となった会社の役員は(試験日の)「便宜をはかっていただきありがとうございます」と言っていました。(上記「議事概要」参照)

このような高額な試験料、会費を取られ、さらに単価を切り下げられる下請け企業の中には残業代をごまかす会社もあります。現在相談を受けている東海市の実習生はタイムカードを定時に切ったあと22時まで働いていますが、残業代は月20時間程度しかもらっていません。

このような特殊な職種を特定技能、さらには育成就労職種として残すことは問題です。他の縫製職種と同様な分類とされるよう求めます。

 

座席シートについても他の繊維産業と区別することなく同様な条件が必要と思います。

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意見陳述します

「技能実習法に係る中部地区地域協議会(第7回)」が開催されます445827437_7693833417361114_5178146657851
私も意見書を提出しました。
伊東産業・ソーイング協会を告発します
冒頭意見陳述します。
意見書⇩

ダウンロード - e7acac7e59b9ee4b8ade983a8e59cb0e59f9fe58d94e8adb0e4bc9a.pdf

令和6年6月 21 日(金) 13:30~15:30 Web 開催

協議事項等
・中部地区における技能実習制度の現状、課題等
・中部地区における令和6年度の技能実習制度適正化のための取組方針等
※ 本協議会の資料は、開催後、取組方針を除き原則公開する予定です。

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帰国強要こそ人権侵害

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NC910月18日から

https://share.icloud.com/photos/03fhV8BixIzWz9cb1oNHdSz1Q 


移籍の自由が無いから実習制度は人権侵害だと言うがそんなに単純ではない。
実習生にとって帰国強要が最も重大だ。だから逃げるしかない。

実習生にとって最大の人権侵害は帰国強要。不正を告発しても次の会社が見つかるまでの生活費が払えず帰国するしかない。
トヨタ座席シートの伊東産業は不良品の罰金15万円が払えなければ帰国と言われた。
彼女はOTIT母国語相談に書いたが法テラスで民事裁判を紹介された。
私が代理人となってOTITにいき、移籍先を探すが時間がかかると言われた。その直後伊東産業手下の監理団体アジェコから生活費はどうするんだと言われて結局彼女は翌日「お金がない」と帰国した。
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しかし、その後厚労省指導係は「仕事のミスの罰金請求は違法ではない」として、申告を受理しないと言ってきた。
まさに人権侵害に加担していた。
悪質な監理団体
有識者会議では監理団体への監視強化が出されているが、すでに「現実的でない」という意見が出ている。
上記の監理団体「アジェコ」と座席シート試験機関「ソーイング研究協会」はいずれもトヨタ自動車座席シートの元締めである伊東産業の支配下にあり、これまで何回も問題が指摘されてきたが、厚労省は全く手出しできない。機構も申告を受理しないのは同じく、トヨタには手が出ない。
2asa中日10/19
新制度ではこのような不正な監理団体を排除しなければ人権侵害はなくならない



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