「ビジネスと⼈権」に関する⾏動計画改定版の原案についての意⾒

 私はJP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)の一員として、これまで技能実習制度の様々な問題点について実態を報告し、有識者会議、専門家委員にも意見を出してきた。この2年間はあらたな育成就労にむけて海外調査にも参加してきた。
 2027 4 月に運用開始予定の育成就労制度では、・・・「育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、監理支援事業を行う監 理支援機関の許可基準を厳格に定めている。」ことになっている。
 いっぽうで、現在育成就労および特定技能での試験機関の公正さには疑問がある。なかでも自動車座席シート試験機関については高額な受験料問題について下請け企業からの苦情が毎年地域協議会で指摘され、やっと259月より一部値下げになった。しかし、私のところにはまだまだ各企業からの苦情が続いている。自動車産業は取引企業間の上下関係が強いため、中堅企業が不正を行っても下位の企業は文句が言えず、これが技能実習生への負担となって、経営者から私のところに苦情が寄せられている。
 具体的にはT自動車の座席シート元受けとその配下にある監理団体が技能実習試験機関を設立し、高額な賛助会費を請求し、会員には試験の日程などで便宜を図る一方で、非会員実習生は会社でやったことのない作業を技能試験にだされて全員不合格にされることが相次いだ。この試験機関は元請け大手の敷地内に設立され、元請けトップが試験機関の筆頭理事、同じくこの会社の敷地内に作られた監理団体の理事長が監査役となっていた。
 技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。自動車座席シート試験機関S研究協会はT紡織のティア2であるIのトップが筆頭理事、監理団体Aの専務の夫が試験機関の事務局長。
 この件について国に聞いたところ海外人材育成担当参事官室 「要件は法人を対象としたものであるから役員個人は関係ない」との回答であった。  監理団体と実習企業のトップが役員になっても「個人」だから問題ないとしたら上記の「要件」は全く意味をなさない。
 この企業は業界でも影響力が大きく、一昨年も実習生のミスを理由に監理団体が帰国をさせたが、OTITも口出しできなかった。今後、育成就労・特定技能の試験にも影響を与えていくことになる。国際的に信用が求められる自動車業界においてこのような不正が続くことは許されない。試験機関の公正さについての制度のありかたを再考すべきである

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専門家会議は秘密?

自動車座席シートの試験に受け入れ企業から疑問が相次ぐ中、育成就労試験機関にソーイング協会が入るのではないかと不安の声が広がっている。
ソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊藤産業の本社前に作られた。筆頭理事は伊東和彦、監事には同じ場所に設立された監理団体アジェコの柴田理事長が就いた。
協会は会員制になっており、試験料は基礎級も専門級もひとり6万円とバカ高で30万円の協賛金を払って会員になると2.5万円になっていた。JITCOが毎年意見書を出し、やっと今年から4.7万円になったがまだ高い。しかし、座席シート試験機関の専門家会議は2か月以上たっても非公開
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さらに、育成就労の試験機関についての専門家会議も全く公開されない。下請け企業は、またソーイングが入るのではないかと各社心配している

 

 

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会長、社長、理事長は個人?

18日の厚労省交渉で驚きの回答でした
(1)   技能実習試験機関について
   技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和2年4月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。しかし自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が同社の敷地内に監理団体アジェコ専務の夫中川雅彦氏を事務局長、筆頭理事伊藤和彦氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏で設立した。国はどういう監査を行ってきたのか。Photo_20250921094701

海外人材育成担当参事官室の佐藤純監理官から
「これは法人を対象としたものであるから個人は関係ない」との回答でした。

監理団体と実習企業のトップが役員になっても「個人」だから問題ないとしたら上記の「要件」は全く意味をなさないと思います。
試験機関の専門家会議で取り上げられた自動車座席シートの受験料はこの9月から会員42,000円、非会員47,000円になりましたが
企業からはまだ高すぎるという声がでています。

試験機関のソーイング技術研究協会は私が07年に告発して解散させた豊田技術交流事業協同組合(理事長は伊東産業社長伊藤和彦)があった場所に作られました。場所は伊東産業の本社前の伊藤産業の敷地です。現在はソーイング協会の豊田サテライト試験会場になっています。監理団体アジェコもここに設立されました。
伊東産業はトヨタ紡織のティア2で座席シートの下請け企業を支配しています。伊東和彦氏が監理団体の筆頭理事で、多くの下請け企業が協会に加入させられ30万円の会費を払わされています。受験料がずっと会員2.5万円、非会員6万円と高額で毎年JITCOから中部地域協議会に意見書が出されてきました。やっと昨年専門家会議で取り上げられ、わずかですが引き下げられました。

ソーイング協会は育成就労の試験機関にもなるようですので、傘下下請け企業の苦情が続きます。

技能実習評価試験の整備に関する専門家会議
7/14に座席シートが議題になりましたが、2か月たっても議事要旨すら公表されません

回数 開催日 議題等 議事録/議事要旨 資料等 開催案内
第91回 2025年7月14日
(令和7年7月14日)
  1. 管路更生職種(管路更生工事作業)の職種追加について(試験案等の確認)
  2. 陶磁器工業製品製造職種におけるタイル製造作業追加について(試験案等の確認)
  3. タオル製造職種(タオル縫製作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
  4. タオル製造職種(タオル縫製作業)の職種追加について(試験案等の確認)
  5. 座席シート縫製職種の試験の実施・運営状況の報告について





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国に質問します

質問書

 2025年9月13日

外国人実習生SNS相談室 榑松佐一

(1) 技能実習試験機関について

技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和2年4月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。しかし自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が同社の敷地内に監理団体アジェコ専務の夫中川雅彦氏を事務局長、筆頭理事伊藤和彦氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏で設立した。国はどういう監査を行ってきたのか。

専門家会議で指摘された会員と非会員の受験料について今年4月から全員6万円に引き上げられた。これについては中部地域協議会に意見が続いており、9月から4.7万円に下げられたが依然として高額である。

育成就労になると3号専門級はなくなるが、専門級試験を受けずに特定技能試験に合格したら、特定技能への資格変更は可能か。

ソーイングの会員になった会社が試験日日程に便宜を図ってもらい、会員にならなかった会社は便宜を払ってもらえなかった。非会員は基礎級試験で5人が不合格になり、再試験の日程も在留期限ぎりぎりを指定されたため全員一泊で受験した。前回の要請で「便宜を払ってもらえなかった理由として非会員だからと言っていないので問題ない」としたことはかわらないか。


(2) 建設業の失踪問題について

依然として失踪者の建設業割合が高いが建設業での失踪理由の調査は行ったのか。

国土交通省が月給制導入による安定的な賃金の支払い、建設キャリアアップシステムの登録義務化、建設業許可を要件化、受入人数枠の設定などを打ち出したが、効果はでていない。現場からは協会会費ばかり取られて、具体的な問題の聞き取りや対策がないと言われている。


(3) やむを得ない場合の転籍について

昨年度の相談件数と申告件数は何件か

そのうちやむを得ない事由で転籍が認められたものは何件あるか


(4) 特定技能・技人国の多国籍化について

近年、特定技能と技人国の人数が急増すると同時に、多国籍化が著しい。政府はウズベキスタンなどの新しい国からの受け入れを発表している。この場合、

①送り出し国との2国間協定はすべて結ばれているのか。

受け入れ企業が、送り出し国政府が確認した契約書と違う契約書を入管に提出しても問題ないか

②日本国内の受け入れ態勢は検討されているか。

労基署、ハローワークの通訳は確保されているか

多国籍化に対応する子どもの日本語教育や自治体任せになっていないか。


(5) 職業紹介について

入管庁によれば特定技能で1年後も同じ会社にいるものは74%、帰国が16%となっている。帰国したなかにも一時転籍したものが含まれると思われる。いっぽう「外国人労働者の入職経路別構成比」(厚労省)によれば、知人・友人、インターネットが5割をこえている。

相談では高額な紹介料を払ったり、入管手続きに高額な手数料を請求されたり元の会社から必要な書類をもらえないなどの例が後をたたない。今後育成就労での転籍が可能となるが、監理団体からは自分のお客さんから出ていく外国人の支援には消極的な声が多い。

 ハローワークの外国人雇用サービスセンターでは特定技能の求人が始まったが、今後全国のハローワークで在留資格別の求職・求人受付はできないか


(6) 外国人の派遣労働について

先日愛知県豊田市の人材派遣会社ネクセルの社長が逮捕された。この事件は昨年12月に当方にも相談があったが、トヨタの下請け29社に157人を派遣し賃金不払いで社長が逮捕された。

技人国の派遣労働者は何人いるのか

技人国派遣労働者を雇用した場合、派遣先は外国人雇用の届け出を行っているか

在留資格の期間中に派遣先を変更した場合に、入管への届け出は必要か

派遣先を派遣会社の事務所として登録し、事務所を変更する場合(実質の派遣先変更)に届け出は不要か

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ソーイング協会を監査せよ

外国人労働者受け入れにかかわって特別な規定を付けられている繊維産業。協会会費に加えて繊維連盟から監査費用11,000を請求されます。Photo_20250807082501
さらに育成就労でも上乗せ基準
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育成就労でも繊維製品に入ることになった自動車座席シートでは1年目の基礎級試験でひとり6万円。ソーイング協会に加入しない会社ではやったこともない作業を実技試験にだされ不合格にされ再試験に4万円取られました。
先月の技能実習中部地域協議会にJITCOから意見書がだされています。
今後特定技能にいくためには3号試験の合格が必要になるそうです。
経営者からは3年で帰国する人には3号試験6万円を払いたくないと声がでています。
監査するならまず、試験機関ソーイング協会を監査すべきです

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技能実習中部地域協議会への意見書

技能実習中部地域協議会の意見募集がありました。
締め切りは6月2日です。

毎年意見陳述を行ってきましたが、今年はJP-MIRAIスタディツアーでインドネシアに行っている期間になります。
web参加も可能ですが当日はインドネシアJICAとの懇談時間ですので今年は初演だけにしました。


技能実習法に係る中部地区地域協議会様

2025年526
愛知県労働組合総連合

外国人実習生相談室 榑松佐一

技能実習制度についての意見

技能実習制度については2027年より新たな「育成就労」制度となることが決まっています。すでに育成就労制度についての省令案がだされパブコメも行われましたが、経過措置も長くのこります。また技能実習機構が引き続き両制度に関わることから、一層の拡充を期待して意見を述べます。

(1)技能実習試験機関について

技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国は昨年までこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOからも毎年意見書が出されてきました。この問題については昨年「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 技能実習試験機関の公正さを確保する規則が必要です。またソーイング協会が育成就労と特定技能の試験機関にならないよう貴職から意見を出してください。

2)やむをえない事由がある場合の実習生の移籍について

現行法でも以前からやむを得ない事由がある場合には移籍が認められてきました。さらに昨年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかでより具体的に明示されました。

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。すでに在留資格が特定活動に変ったものについては機構で相談を受け付けないため、入管に訴えて対応いただきました。これについては技能実習終了者であっても上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので技能実習生が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

(3)技能実習生の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。この趣旨から実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありません。再度受け入れ機関への徹底をすべきだとおもいます。

講習では出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。技能実習生には申告権があり、また「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)となっています。講習でこの方法を教えるべきです。


(4)技能実習生の失踪について

 実習生の失踪が減りません。「技能実習生の失踪者の状況」(入管庁)では技能実習生の失踪者の状況とりわけ建設業種は失踪率が全体の2倍以上となっており、産業に問題があることは間違いありません。また農業も実習生の入国割合に比べて失踪率が高くなっています。「業所管省庁における失踪防止対策」は全く効果が上がっていません。入管庁との情報共有に止まらず、国交省として失踪原因の調査と対策が求められます。

今年度から訪問介護にも外国人が解禁されましたが、パワハラなどによる失踪も危惧されます。介護も建設・農業とおなじく賃金が低く、日本人の離職率が高い点が共通しています。外国人労働者の拡大が賃金を下げることになれば、日本人の求人はさらに減りかねません。これら職種には受入れ機関の基準を厳しくすることなど産業全体の人数も含めた雇用許可制を設けるべきです。
以上

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育成就労省案へのパブコメ提出

5月27日中の〆切でしたので、ギリギリに提出できました。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について

 

パブリックコメント

入管法等改正に伴う関係政令の整備に関する政令案等について

出入国在留管理庁参事官室様

榑松佐一

 

私は2007年以来、外国人研修生・実習生の相談を受けてきました。技能実習法の審議でも参考人として意見を述べました。その立場から今回のパブコメを提出します。

 

(1)第2の1 育成就労評価試験について

育成就労評価試験機関については育成就労産業分野ごとに「分野別運用方針で定める」となっています。技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国はこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOから毎年意見書が出されてきました。この問題については「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 育成就労でも試験機関の公正さを確保する規則が必要です。

 

(2)第2の5 育成就労実施者の変更の希望の申出について

今回の育成就労では1年もしくは1年以上の期間で本人の希望による移籍が可能となりました。「育成就労実施者の変更は次に掲げる事項を記載した申出書を育成就労実施者か監理支援機関または入管庁及び厚労省に提出して申し出る」となっており、申出書には下記が必要です。

(1)変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日

(2)変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称

(3)育成就労実施者の変更を希望する理由

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。育成就労外国人が上記申出書を書くことも考えられますが、実際にはできない外国人が少なくないと思われます。そこで育成就労者から上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。

さらに法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情があった場合、育成就労者から監理支援機関または入管、厚労省に申し出があった場合には監理支援機関がこの書類を提出するように定めるべきです。

また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

今回の省令案で示された「やむを得ない事情」はいずれも令和6年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかで明示されたものです。昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので育成就労者が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

 

(3)育成就労外国人の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。機構に申告・情報提供した結果、実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありませんでした。

育成就労も「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図」ることを目的としており、未熟練労働者を前提としている以上日本人職員と同じ懲戒規定を適用すべきではありません。

また「キ入国後講習(エ)」で出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。法第四十九条で「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる」となっており、講習でこの申告方法を教えるべきです。
 また、技能実習では「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)

育成就労外国人も同様とすべきです。
以上

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ソーイング協会の手口

先週ソーイング協会から各社に「経済産業省2025403中第一号を受け取り確認された関係機関におかれましては経済産業省に周知状況を連絡するため受診の連絡をメールまたはFAXにてご返信をお願いします」という文書が送られています。
しかし、経産省の書面には返信について何も書いてありません。
おそらく経産省が管轄する特定技能、育成就労試験機関に入り込むために、ソーイング協会としては、署名させて返信させ、これだけ多くの企業に周知徹底させているという事を経産省にアピールしたいのだと思います。Photo_20250413154901
しかし、ついこの前まで試験機関には禁止されている受入れ企業・監理団体関係者(しかも理事長とか監査役)を役員にし、現在でも中川事務局長の妻が監理団体の専務というソーイング協会を特定技能試験機関にするなって許されるわけがない。
まさにトヨタ自動車のサスティナビリティが問われる事態だ。

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座席シート試験機関

企業から相談の多い自動車座席シート試験機関「ソーイング協会」の問題について1月31日に本村のぶ子さんに議員レクをお願いした。
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国側からは主に厚労省海外人材育成担当が答弁し、縫製なので経産省の生活製品化も対応した。
座席シート試験機関には毎年JITCOから意見書が出されており、専門家会議でも厳しい意見が出されていた。
議事要旨>第57回議事要旨

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「ソーイング協会」はトヨタ紡織ティアツーの伊東産業が本社前に設立し同時に監理団体アジェコもそこに作られた。ここは今も試験会場として使われている。創立以来筆頭理事に伊東和彦、事務局長に中川雅彦(妻はアジェコの専務)、監事にアジェコ理事長の柴山氏がついてきた。(昨年5月に伊東、柴山が退任)これは上記8に反するのではないか聞いたところ厚労省参事官は「試験機関に関係者の関与は禁止していない」と問題ではないと答弁。試験機関そのものが監理団体でないから問題ないということだろう。
しかし、中川事務局長が事実上アジェコを支配していることは証拠も出してある。
再試験日程で便宜を払ってもらった会社が中川氏におくったメールには「日本ソーイング研究協会中川会長様」と書かれていた。また中川氏は「アジェコは見返りとか利得とかを考えて○○を救済に向かったわけではありませんよ」「アジェコは協会の意を受けて○○救済に従事することになりました」などと書かれていた。

厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど仕切っていた。

また、協賛会費を30万取られていることについて「営利ではないか」と質問すると経産省は「試験に関する部分はその10分の1程度」と回答。それでは「他の9割は利益だろう」というと厚労省は試験以外の部分について「利益を上げていけないことになっていない」「調査もしない」という。

試験問題についても会員企業から厳しい意見が相次ぎ、今後過去問題を公開することや、実技試験の内容を一カ月前に出すこと、会員と非会員の受験料が3倍も違うことについても是正されることになっている。
会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったことについても厚労省は「合格率は調査していない」と回答
また、会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたことについても「便宜をはかることは問題ない」としながら「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」とまさに役人答弁でした。
ここまでソーイングに媚びることについて、ソーイングに詳しい監理団体の方は「厚労省は座席シート試験を自動車部品を管轄する経産省に取られたくないからだろう」と言っていました。



 

 

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ソーイング技術研究協会

技能実習自動車座席シート試験機関「ソーイング技術研究協会」の役員にはトヨタ紡織ティアツー伊東産業本社前に、伊東和彦氏が理事長で不許可になった「豊田技術交流協同組合」があったところに設立された監理団体アジェコの関係者が並んでいた。最近登記簿をとったら、R6年7月まで伊東産業の伊東和彦氏が筆頭理事、アジェコの柴田会長が監事をやっていた。中川氏の妻がタイ人でアジェコ専務で、タイの送り出し機関の関係者である。理事の名にある安達賢太郎と中川雅彦は亀井静香の政治資金団体「名香会」の責任者である。
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R2年の事務取扱要領をみると当時から試験機関には監理団体や受入れ機関は関与しないようになっていた。先の臨時国会で立憲の鈴木庸介議員が質問しても「問題の作成に関わっている人たち、問題を作る人たち、テストの採点をする」人について国は関与を否定しなかった。当初は会員企業にのみ過去問題を見せていた。現在は公式には区別しないが会員企業の実習生のなかで過去問題が流れているという。
合格率98%と言われる技能実習基礎級試験だが座席シートでは非会員企業で5人全員不合格という事態も続いてきた。
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さらに試験の結果は2週間以内に機構のサイトに掲載することになっていたが、一昨年には協会の非会員企業では不合格の連絡は一か月後、再試験は4カ月後でビザが切れてしまった。会員企業からソーイング中川事務局長へのお礼文には試験日の便宜をはかってもらったことが書かれていた。
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会員と非会員の受験料がひとり4万円も違うことは技能実習法ができて5年間毎年地域協議会に意見書が出されてきた。これは今回の事務取扱要領に下記のように明記された。
(3)全国型・地域限定型試験の試験実施機関は、5月末までに、前年度の受検料(会員と非会員で受検料が異なる場合はその理由を含む。)の収支の状況を技能実習評価試験受検料自主点検結果報告書(様式5-2号)により機構に提出しなければならない。
ソーイングは2025年4月から改善すると言っているが、いくらになるかわからない。
その一方で、会員企業は年会費30万円をとられている。先の300時間不払い残業を労基署から支払い指導をうけたメビテックは社員3名の会社だが毎年30万円が受験料を安くしてもらうには大変な負担で、これも不払いの要因かもしれない。




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