データでみる「あなたのすぐ側にいるガイコクジン」

データでみる
あなたのすぐ側にいるガイコクジン
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
先の選挙では日本人ファーストが叫ばれ、なかには外国人バッシングもありました。
日本にはすでにたいへん多くの外国人労働者が働いています。自動車下請け企業からみなさんが毎日利用しているスーパーの食品工場、介護職場も外国人労働者なくしてはできません。
地域によっては住民の一割以上が外国人というところもあります。
しかしほとんどのみなさんは、それらの外国人と話したり、友達になったことがないと思います。
実は外国人バッシングをしている人たちの多くも同じだと思います。
労働者で一番多いのはベトナム人ですが、なかには中国が嫌いという理由で、どこの国かもわからず「ガイコクジンは出ていけ」と言っている人もいます。
私は長く外国人研修生・実習生からの相談を受けてきました。
言葉や習慣は違っても一人ひとり同じ人間です。
でもなかなか知り合いになる機会は少なく、勇気も必要です。
そのためにまず「あなたのすぐ側にいるガイコク人」について知ってもらえるものを作りました。
ぜひ皆さん、あなたの側にいる外国の方に、やさしくゆっくり話しかけてみてください
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転籍を認め得るやむを得ない事情

2024年11月1日に転籍を認め得るやむを得ない事情の例について明記されました。

【留意事項】
○ 「他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった技能実習生」について 規則第10条第2項第3号チの「やむを得ない事情がある場合」に該当し転籍が必要であると認められることが必要となります

転籍を認め得るやむを得ない事情】
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。
解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。
また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。

ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。
実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。

ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。
典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。
また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。
なお、重大悪質な法令違反行為に基づくやむを得ない事情か否かは、実習認定の取消しとは独立に判断されるため、やむを得ない事情があると認められたからといって必ず実習認定が取り消されるわけではありませんが、実際に実習認定が取り消された場合には、当然にやむを得ない事情があると認められます。
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。
技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。

ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント

ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払い正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
これらの相違が、社会通念上、技能実習を継続し難い程度に至っていると認められ、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合は、やむを得ない事情に該当します。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
是正の申入れは、必ずしも技能実習生本人が行わなければならないものではなく、技能実習生からの相談を受けた機構が、実習実施者又は監理団体に是正を要請する場合も含みます。
また、同じ違反と是正を繰り返すような場合には、是正が期待できないものとして、是正を申し入れるまでもなく、やむを得ない事情があると認められる可能性があります。
なお、是正とは、原則として契約違反開始時に遡った是正をいいます。

ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第10参照)。この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。

ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。

【技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応】
監理団体が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や是正指導等をした上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応(転籍に係る連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号。以下「対応通知書」という。)にて通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
企業単独型実習実施者が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)を受けた場合には、直ちに必要な事実関係を確認した上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)で通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
団体監理型実習実施者が、技能実習生から、転籍を希望する旨の申出を受けた場合には、直ちにその旨を監理団体に報告してください。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。申出書については、受領後、技能実習生に対して、受領者が署名した上で原本を返戻し、監理団体に対して、その写しを提出してください。
監理団体が団体監理型実習実施者から上記の報告を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や実習実施者に対する是正指導等をした上で、技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)にて通知することが必要となります。
監理団体又は企業単独型実習実施者は、転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)及び「対応通知書」(参考様式第1-45号)の写しを添えて技能実習実施困難時届出書(第4章第10節又は第5章第10節参照)を提出するとともに、技能実習法第51条に基づき、責任を持って他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の円滑な転籍の支援を図ることが必要となります(第7章第2節参照)。
なお、監理団体は、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。

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育成就労省案へのパブコメ提出

5月27日中の〆切でしたので、ギリギリに提出できました。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について

 

パブリックコメント

入管法等改正に伴う関係政令の整備に関する政令案等について

出入国在留管理庁参事官室様

榑松佐一

 

私は2007年以来、外国人研修生・実習生の相談を受けてきました。技能実習法の審議でも参考人として意見を述べました。その立場から今回のパブコメを提出します。

 

(1)第2の1 育成就労評価試験について

育成就労評価試験機関については育成就労産業分野ごとに「分野別運用方針で定める」となっています。技能実習試験機関には下記のような問題がありますので、試験機関のありかた、受験料、監査制度等について各省共通の規則を定めるべきだと思います。

私はこの間、技能実習自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会(以下ソーイング協会)の問題点を指摘してきました。ソーイング協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が自社の本社前敷地に、国会議員亀井静香氏の元秘書中川雅彦氏を事務局長にして設立したものです。ここには07年に私が不正を告発して不許可となったトヨタ技術交流事業協同組合(代表伊東氏)がありました。同所には監理団体アジェコが設立され、専務は中川氏の妻です。ソーイング協会の筆頭理事は伊東氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏でした。技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」に違反していますが国はこの状態を放置してきました。

元理事安達賢太郎氏と中川雅彦氏は亀井静香氏の政治資金団体「名香会」の責任者で、厚生労働省 職業能力開発局海外協力課や経済産業省製造産業局審議官らが出席した「自動車シート縫製」職種追加に関する連絡会議でも中川氏が閉会あいさつをするなど厚労省・経産省と太いパイプがあります。

ソーイング協会は高額な協賛金を納める会員には過去問題を見せていました。当初は協会のホームページに書かれていましたが、入管への告発後に消えました。また会員企業の実習生のなかで過去問題が流通していること、会員企業と非会員企業で合格率が違うこと、合格率98%の基礎級試験で座席シートでは非会員で5人全員不合格となったという相談が複数の企業からありました。当方に送られてきた内部メールには会員になることを了解した企業から中川氏に「今回の検定試験の受験に弊社の再試験3名のためにご配慮をいただきありがとうございます。○○様からご連絡を頂き、中川様からのお話ということをお聞きして感激しました。…78日の○縫製での再試験の受験についてのご配慮本当にありがとうございました」とありました。

会員企業が再試験の日程で便宜をはかってもらい、非会員の実習生は2カ月以上先になり結果発表前に在留資格が切れたこともありました。これについて厚労省は議員レクの場で「合格率は調査していない」と説明。「便宜をはかることは問題ない」、「便宜をはからなかった会社が非会員だからとは言っていない」と答えました。

これについて昨年の衆院法務委員会で鈴木庸介議員が「試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね」「例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが企業とかに便宜をはかったりとか、その便宜のあり方として問題の内容を示唆するといったことというのは100%起こっていないということを確認をしたい」と指摘しました。

また実習生の受験料が会員は2.5万円に対し、非会員は6万円と高額でした。技能実習中部地域協議会にはJITCOから毎年意見書が出されてきました。この問題については「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第57回)」でも議論されました。今春から会員と非会員の受験料の差は無くなりましたが、結果的に全員6万円に値上げされました。入国後6カ月以上で受ける基礎級試験料としてはあまりに高いという声が今も届いています。
 育成就労でも試験機関の公正さを確保する規則が必要です。

 

(2)第2の5 育成就労実施者の変更の希望の申出について

今回の育成就労では1年もしくは1年以上の期間で本人の希望による移籍が可能となりました。「育成就労実施者の変更は次に掲げる事項を記載した申出書を育成就労実施者か監理支援機関または入管庁及び厚労省に提出して申し出る」となっており、申出書には下記が必要です。

(1)変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日

(2)変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称

(3)育成就労実施者の変更を希望する理由

 しかしこれまで、技能実習終了者が特定技能に移行する際に元の実習機関・監理団体が経歴書や実習終了証を手渡さないという相談が多数寄せられてきました。育成就労外国人が上記申出書を書くことも考えられますが、実際にはできない外国人が少なくないと思われます。そこで育成就労者から上記書類の請求があった場合受け入れ機関は必ず応じるよう義務付けるべきです。

さらに法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情があった場合、育成就労者から監理支援機関または入管、厚労省に申し出があった場合には監理支援機関がこの書類を提出するように定めるべきです。

また入国後講習で「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法」と同時にこの移籍手続きを説明するようにすべきです。

今回の省令案で示された「やむを得ない事情」はいずれも令和6年11月1日「技能実習制度運用要領」の一部改正のなかで明示されたものです。昨年58日の衆院法務委員会で政府参考人は「立証責任の課題でございますけれども、やむを得ない事情がある場合の対応の必要性や緊急性を踏まえまして、例えば外国人からの資料などに基づく一定の疎明があった場合には、機構においてやむを得ない事情がある場合と認定し、転籍を認める場合もあることを明確にする」と答弁されました。しかし機構の事務所は全国にあるわけでなく、夜間、土日は休業ですので育成就労者が資料を持って説明に行くことは困難です。そのため「やむを得ない事情」があっても機構に行かず、失踪しているのが現状です。答弁では「やむを得ない事情による転籍が実効性のあるものとなるよう、具体の検討を進めてまいりたいと考えてございます」と言っています。育成就労外国人の多くが、日本語が不十分で携帯電話番号を持たないことからSNSでの申し出を可とし、録音や動画を資料として受け付けられるようにする必要があると思います。

 

(3)育成就労外国人の保護について

この間、不良品を出した実習生が罰金や帰国を求められたという相談がありました。技能実習制度は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」としています。機構に申告・情報提供した結果、実習生が日本人と同等の業務ができず、ミスで受け入れ機関に損害を与えた場合であっても解雇や日本人と同等の処分を受けることはありませんでした。

育成就労も「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の適正な修得を図」ることを目的としており、未熟練労働者を前提としている以上日本人職員と同じ懲戒規定を適用すべきではありません。

また「キ入国後講習(エ)」で出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法を教えることとなっています。法第四十九条で「この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、育成就労外国人は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる」となっており、講習でこの申告方法を教えるべきです。
 また、技能実習では「申告は、技能実習生本人だけでなく、技能実習生から委任を受けた代理人によっても可能です」(運用要領留意事項)

育成就労外国人も同様とすべきです。
以上

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トヨタ座席シート

1_20241130091801事件は現場で起きている。

半年で300時間もの不払い残業を労基署が調査するまで放置した監理団体。実習生が申告してから3か月調査もせずに帰国させようとする技能実習機構。果たして縫製業の追加要件を満たすのか。

機構が保護しないので、当方が保護。明日名古屋入管に報告します。

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不払い残業のことは調査せず

機構は「聞かれたことだけ答えるように」といって申告書で訴えた毎夜10時まで不払い残業をさせられていたことは聞きませんでした。

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機構から代理人への説明は「実習生は立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」だけでした。
この動画も見てくれなかったそうです。
帰国させてしまえば、申告はなかったことにする。昨年のソーイング事件と同じです。

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「日本には失望した」

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昨日、機構が実習生達から聞き取りを行いました。
機構は会社の長時間残業不払い残業の動画も見ず、監理団体が義務付けられている1年目の実習生達への毎月聞き取りをしなかったことも問題にせず、不払い賃金の支払い日も言いませんでした。
実習生が申告してすでに2カ月半。10月8日に労基署から「会社が不払賃金を払う」と連絡があってから1カ月以上たっても払われず、逆に会社は3時半で仕事を終わらせるようになりました。
会社と組合に対して処分も指導もしない機構に対し「何日も会社で働いた後、私たちはとてもプレッシャーを感じており、試験に合格しても不合格でも、もう日本にいたくないと思っています。私たちは日本に対する信頼を失っているように感じます」と言っています。
機構に電話したところ「実習生たちは立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」というだけした。
9月に移籍先支援を申告したのに「10月1日から」と言ってたので、6月の国会で現行法でも「やむを得ない事由がある場合には移籍できる」と具体例を挙げていたことは知らないようです。
申告した実習生を短時間勤務にした「不利益扱い」は47条の人権侵害にあたると言っても、何の指導もしないそうです。
先日12日に議員レクで厚労省に要請したのに16日に基礎級試験を受けさせただけで、帰国させてしまえば片付くという対応でした。
やはり10月1日の「やむを得ない事由がある場合」の移籍は全くの骨抜きだということが明らかになりました。
機構と労基署に提出した申告書です。これだけ出して会社に対して何もせず、「帰国したいと言っている」という対応は許せません。
実名ですがやむをません。

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育成就労法の転籍の自由は骨抜きに

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育成就労法の転籍の自由を骨抜きにするやり方。
不払い賃金を訴えたら試験を受けさせない。
まもなく座席シートの試験日になる。
移籍先があっても帰国するしかなくなる。
現行法でも「やむをえない事由」がある場合には移籍できる。
労基署の調査が入った時点で機構に移籍支援を要請したらこうなった。
申告を理由とする不利益扱いなので、明らかな人権侵害。
機構に伝えてあるが、会社は何もしない。
育成就労法は骨抜き
育成就労法で2年目に移籍できることになったが、会社を変ると言ったら試験を受けさせない、日本語を教えないという会社がでて育成就労法は骨抜きに。

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伊東産業問題を事例に

3月に技能実習法の改正案が国会に提出され、原稿や取材を受ける機会が増えています。
制度についてILOから「エピソードではなくエビデンスに基づいて」と助言をいただき、記者に伊東産業事件を説明したところこのような記事になりました。「業界で力を持っている企業」とはトヨタ座席シートの伊東産業で、「監理団体も口を出しずらい」というのはアジェコのことです。
実習生は昨年5月末に伊東産業を止めさせられ、機構に申告した翌日アジェコが手配した飛行機で帰国しました。
もう一件の労災事件も半年以上たっても移籍先を見つけてもらえず、機構から帰国を求められそうです。
Yomi240331
Yomi240330

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トヨタサステナビリティ推進室に要請~伊東産業強制帰国問題

トヨタ自動車株式会社サステナビリティ推進室御中

2024年3月28日
外国人実習生SNS相談室
榑松佐一

要請書

 貴職におかれましては人権デューデリジェンス方針のもと外国人労働・強制労働に関する積極的な取組みに敬意を表します。また責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(「JP-MIRAI」)への積極的な参加も嬉しく思います。私もJP-MIRAIの活動でご一緒させていただいております。
 私は2007年にトヨタ紡織の取引先でつくる豊田技術交流事業協同組合で100人もの研修生が最賃違反で帰国指導を受けるという事件以来、研修生・実習生からの相談を受けてました(拙著「トヨタの足元で」風媒社刊)2010年の入管法改正施行の後、愛知の自動車関係では不正は極まれでたいへん良くなってきました。貴社の指導の賜物と思います。
 近年は経営者側からの相談で自動車座席シート職種の2号技能実習試験の受験料がひとり6万円と高くて払えないという相談がきています。技能実習中部地域協議会にはJITCO名古屋事務所から毎年意見書が出されています。ここは豊田紡織のティア2である伊東産業が「ソーイング技術研究協会」という試験機関を設立し、1万円台だった受験料を会員2.5万円、非会員6万円と値上げしました。以前は会員にだけ過去問題を見せていましたので厚労省に指摘してやめさせました。
 このソーイング協会で会員になることを拒否してきた会社の5人実習生全員が基礎級試験を不合格とされ、再試験を4カ月先まで受けさせてもらえず、在留期限が切れてしまうという事件がおきました。一方で、ソーイング協会の総会に出席することを表明した監理団体は試験日の便宜をはかってもらいお礼のメールを出していました。合格率99%の2号試験で5人全員が不合格となることも不自然ですが、同じ豊田市内の会場での試験が、ビザが切れるまで会場が手配できないなどありえません。
 5月にも伊東産業で昨年不良品を出したベトナム人実習生が30個×5千円=15万円の罰金を請求されました。実習生は5月末に技能実習機構に申告しましたが、監理団体アジェコから「次の会社が見つかるまでの生活費をどうするのか」と電話がかかってきました。結局彼女は「お金がない」と言って翌日アジェコの手配した飛行機で帰国しました。

再び「トヨタの足元で」

 詳しくは別紙の「伊東産業を巡る二つの事件」に書きましたが、伊東産業の伊東和彦氏がソーイング協会の筆頭理事になり、同所に設立した監理団体アジェコの中川氏、柴山理事長が役員となっています。伊東産業の取引各社はアジェコとソーイング協会双方から会員になることを求められ、高い会費に困っています。
 技能実習法第25条には「役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること」とされています。伊東産業とアジェコはソーイング協会を通して事実上一体であり、アジェコが伊東産業を適切に監理することはできません。
 トヨタグループがビジネスと人権の周知徹底に努力されていることはJP-MIRAIの報告会で見ております。私も昨年のJP-MIRAI会員フォーラム2023意見交換会でこの件を紹介させていただきました。JICAの技能実習制度講演でも紹介しました。また国連人権部会のヒヤリングでもトヨタ関連ということで聞かれ資料を請求されました。
 実習法改正案にむけた有識者会議では監理団体と受け入れ企業との関係が指摘されました。新法で座席シート職種が今後どうなるかわかりませんが、トヨタの足元でこのような状況が続くことは残念なことです。

貴職におかれましても、事情を調査し早急な解決に協力いただきますようお願い致します。
以上
<資料>伊東産業をめぐる二つの事件
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「やむを得ない事情」があっても入管が強制帰国を容認

有識者会議では「現行の技能実習制度では、限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得する観点から、一つの実習先で実習を行うことを原則とし、人権侵害行為等、「やむを得ない事情がある場合」を除き、転籍すなわち実習実施者の変更を認めていない」とされているが、入管は機構に対し「やむを得ない事情」があっても移籍先支援を終了して帰国させるうよう指導していました。
入管庁資料】「個別の実習先変更支援に係る資料」に入管の資料に「やむを得ない事由がある場合」の移籍先支援とあります。
これなら実習生が会社の不正を申告しても監理団体が移籍先を探さず、機構に支援を求めても在留期間終了で帰国させてしまうことになります。
これが有識者会議の指摘だとわかりました。原因は入管にありました。
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下の「在留期間が残っていたとしても帰国すること」という誓約書は上の【入管庁資料】資料」を基に機構が書きかえたものでした。
この実習生は実習計画と違う作業をさせられ、さらに必要な防具をつけず危険物薬品で洗浄をさせられ皮膚炎を起こして解雇されました。
労基署が労安法違反で指導し、機構に移籍先支援を申請しましたが、この紙を渡されました。
これなら監理団体は不正を訴えた実習生の支援を手抜きしても、帰国させてしまうことができます。


 

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